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妹とや姉の夫のところに母親は扶養として入るんですか?

A 回答 (3件)

何の扶養の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

例えば 1. 税法の話なら、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
(妹や姉の) 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

それで扶養控除の要件はその年の大晦日現在で、

1. 6親等内の血族及び3親等内の姻族であること。
2.「生計を一」にしていること。
3. 母の「合計所得金額」が 38万以下であること。
4. 他の耳の控除対象扶養者や事業専従者になっていないこと。

のすべてを満たすことです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
4点とも問題なければ、(妹や姉の) 夫が母を控除対象扶養者として申告することは可能です。

2. 社保や 3. 給与 (家族手当) は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
それぞれの会社、健保組合によって違いますが、それぞれの要件を満たすなら、可能ということになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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母親は扶養でしょ?


何か問題でも??

嫌ならあなたが扶養すれば良い。
何が不満なんだ、分からない?
「妹とや姉の夫のところに母親は扶養として入」の回答画像2
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税金上の扶養と健康保険上の扶養がありますので、どちらの事を言われてるのか不明ですが


扶養にする事によって、扶養者の税金が安くなる事もあります。
お母様の旦那様がすでにお亡くなりになっている場合は、扶養に入らない事によって住民税が免除(寡婦控除)になる事もあります。
一番徳な選択をするのが良いかと思います。
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