専門家の先生にお聞きします!
よろしくお願いします。
家庭環境は以下のようです。
追加情報が必要なら補足します。
家族3人
父親 持ち家(築約40年)世帯主 75才、後期高齢者保険制度1割負担、元気、介護受けてない、厚生年 金と個人年金受給中 配偶者控除あり 課税所得者
母親 父の扶養家族、70才、国民健康保険2割負担、元気、介護受けてない、国民(厚生)年金受給中
非課税所得者
娘 独身、会社員、40代、会社健康保険、元気、自宅通勤、同居 収入は父親と同じくらいか?
娘の会社に住宅手当在り。娘を世帯主にして、母親を娘の健康保険に入れて、老親扶養控除ができると
なった場合
(まだはっきりはしてないが同僚に似たような人がいて世帯主になって住宅手当を貰ってるようです。)
現在の形よりはメリットが多いと思いますが、デメリットとか、思わぬ落とし穴とか、気を付けなければ
ならないことありますか?
世帯を分離して2世帯の方がいいか?
3人世帯のまま世帯主だけ変更する方がいいか?
どう思われますか?
上記環境の家族の今後の在り方として
健康保険、介護保険、扶養手当、住宅手当、遺族年金、介護サービス費用の個人負担割合、税金、
等を考えると今後の方針としてどうあるべきか?
アドバイスいただければ幸いです。
補足説明
1.親子財布は別
娘の会社に住宅手当があり、世帯主が条件とのこと。ゆくゆくは両親亡き後娘が引き継ぐ成り行き。
2.母親は75から父親と同じ後期高齢者制度になるが、それまでの5年間は国民健康保険扱い、
娘の扶養となり娘の健康保険に入る方がメリットあるかどうか?
3.3人の収入が影響するものがあるなら、世帯主変更より分離の方が得といえるか?
今後介護サービスが必要になった場合状況が大きく変わるような気がする。
この見極めが簡単でないような気がする。
全体を総合判定するのは細かな数値が判ってないと判定できないと思いますが
わかる範囲で感触だけでも、アドバイスなりコメントなり
いただければ今後の参考にさせていただきますので、よろしくお願います。
.
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No.3 Moryouyouです。
>介護サービス利用料や介護保険料は、
>それぞれの世帯所得金額により負担額の
>上限が設けられています。
その話が先述した
⑥介護サービス費用の個人負担割合
今のところ、介護サービス費用負担が
2割になる条件は合計所得160万以上
年金収入で280万です。
★父の所得が該当するかどうかだけです。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000 …
という箇所です。
上記は厚労省の説明文ですので、信頼の
おけるものです。
下記の方が見やすいですかね。
https://www.wel.ne.jp/feature/column/article/kai …
ポイントは
『第1号被保険者』とか
『1号被保険者のうち』
という所です。
65歳以上を第1号被保険者
40~64歳を第2号被保険者
と分けています。
上記所得条件は、
第1号被保険者が合計所得160万円以上
さらに同一世帯の第1号被保険者(母)と
所得が346万円以上であれば、1割負担
となります。
つまり、
●あなたは第2号被保険者なので、
世帯所得に含まれません。
さらに、
父の年金収入どのぐらいありますか?
公的年金収入が280万の場合、
公的年金等控除120万が控除され、
所得は160万となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
※個人年金は受給額から保険料を
必要経費として控除したものが
所得となります。
例えば、
世帯が父だけなら、
父の厚生年金収入が①250万なら
公的年金等控除120万を引いて
公的年金の雑所得②130万。
父の個人年金収入が60万あり、
保険料の経費が40万あると。
60万-40万=③20万
両方を所得を合計して、
②130万+③20万=150万となり、
合計所得160万以下で
1割負担となります。
現状では、
母が同一世帯なので、
母の年金収入が④100万とすると、
上記の
①250万+③20万+④100万
=370万となると、
346万以上の収入となるので、
2割負担となるといった、
複雑な条件になっています。
このロジックは下記のチャートで
どうなっているか確認してみて下さい。
http://www.my-kaigo.com/pub/carers/laws/laws_bur …
いずれにしろ、あなたの世帯を分けるかは、
あなたが65歳になるまで、影響しないの
です。
例えば、父と母を世帯分離するかというと
それは困難だと思います。
例えば、父が要介護となった場合、
特別養護老人ホームに入るといったこと
になれば、住民票を移し世帯を分けること
になり、必然的に父の介護サービスは
1割負担となります。
私の親族もそうなっています。
将来のことをよくお考えになられていて
感心しますが、こうした内容は、その時々
の年齢や具体的なご家族の収入、所得等を
詳細に把握していないと、どうすべきか、
答えが出ないのです。
さらに社会保障の大きな負担は国レベル
で、大きな課題となっていますから、
負担割合が将来増えていくことも考慮
せざるをえません。
入り組んだ社会保障制度は、自分達の場合
といった、視点でみていかないと、あまりに
も複雑で、答えを出すのが難しいのです。
長々書いてしまいましたが、
いかがでしょうか?
参考
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1230 …
No.9
- 回答日時:
下記より国民健康保険の保険料(保険税)
の計算をしてみました。(添付資料)
http://www.city.komaki.aichi.jp/kokuhonenkin/kok …
やはり固定部分が大きいですね。
下記の全部が制度にあります。
①均等割 世帯の加入者数分固定
②平等割 世帯単位で固定
③資産割 固定資産税による割合
④所得割 世帯の国保加入者各所得分
③でお母さん名義で固定資産税の納税
があると、添付からさらに保険税が
増えます。
これに70歳以降は介護保険料が別の
方法で計算されます。
http://www.city.komaki.aichi.jp/kaigo/hokenryo/0 …
おそらく第4~5段階あたりだと思います。
そうすると、保険料を合計すると10万ほど
になります。
また平成29年度となり、各料率や金額の
改正があるので、保険料も若干変動があると
思われます。
確かに負担が大きいので、社会保険加入の
方がよろしいかと思います。
しかし、介護保険料はそのままとなります。
あと、訂正で社会保険に加入しても、
医療費負担は2割のままでいけると
思います。
お母さんの所得の証明書等は加入申請時
提出が必要となるでしょう。
No.8
- 回答日時:
国民健康保険の保険料の算定は、市区町村に
よって千差万別なので、なんとも言えない
のですが、お父さんの所得から算定される
ことはないはずです。
以下のような基礎値から算定されます。
①均等割 世帯の加入者数分固定
②平等割 世帯単位で固定
③資産割 固定資産税による割合
④所得割 世帯の国保加入者各所得分
これらが、地域ごとに決められており、
地域によりあったりなかったりします。
下記は札幌市の例ですが、
③資産割はありませんが、
②平等割があるので世帯ごとにかかります。
http://www.city.sapporo.jp/hoken-iryo/kokuho/fuk …
また、東京都新宿区の例ですが、
①均等割と
④所得割しかありません。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_00 …
さらに前年の所得に従って均等割等の
割引があります。これは世帯の所得で
決まります。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_00 …
お母さんの所得で左右されるのは、
④だけで、個人年金がお母さん名義で
なければ、おそらく0です。
高齢者の多い地域ですと、所得割から
得られる保険料が少ないので、
その他の『固定』の部分が高く設定
されるといった具合です。
お住まいの地域をご提示いただければ、
ある程度は分かりますが…
保険料が高くつくのであれば、あなたの
社会保険に扶養家族として加入できれば、
タダになりますから、その方がよいかも
しれません。医療費の負担は3割になり
ます。
もしかして、お母さんは後期高齢者医療
制度となっていませんか?
でも、お元気なんですよね?
いかがでしょう?
No.7
- 回答日時:
>2.父親の配偶者控除してる母親を娘の社会保険に入れることには
>無理がありますかね。
>不自然ということになりますかね~。
いや、そんなことはないです。
ナンクセを付ける健保組合もあるみたいですが、
協会けんぽあたりなら、問題なくとおります。
>3.娘を世帯主にして娘の社会保険に母親を
>入れることが出来ないかという期待なんですけどね!
この件は世帯主になろうがなるまいが、関係ないです。
場合によっては、お母さんの収入に加えて、
お父さんの収入がどれだけあるかといった
ことを尋ねられるかもしれません。
懸念としたら、そんなところです。
あまり気にせず、申請してみたらどうでしょう?
No.6
- 回答日時:
すみません。
訂正です。下記にあやまりがありました。
***
上記所得条件は、
第1号被保険者が合計所得160万円以上
さらに同一世帯の第1号被保険者(母)と
所得が346万円以上であれば、1割負担
となります。
***
以下に書き直します。
第1号被保険者が1人で、
合計所得160万円以下なら
1割負担。
同一世帯の第1号被保険者(父母)の
年金収入とそれ以外の所得が
346万円以上であれば、
2割負担となります。
と訂正します。
2割負担の場合を簡潔にまとめようとして
間違ってしまいました。(複雑すぎるA^^;)
申し訳ありません。m(_ _)m
No.4
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>母親は75から父親と同じ後期高齢者制度になるが、それまでの5年間は国民健康保険扱い、 娘の扶養となり娘の健康保険に入る方がメリットあるかどうか?
メリットあるでしょう。
健康保険の扶養に入れば、国保の保険料払わなくてすみます。
入院で医療費が多くかかった場合、「高額療養費」の自己負担が多くなる可能性もありますが、扶養にいれたほうがいいと思いますね。
これは、通常、世帯主どうこう関係ありません。
ただ、健康保険(健保組合)によって扶養の認定基準は微妙に違い、このケースで扶養に入れられるかどうかは、加入している健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。
税金上の扶養も世帯主どうこう関係ありません。
介護保険料は個人ごとに引かれ、自治体ごとに保険料が決まっていますが、世帯主どうこう関係ありませんし、サービスを受けるときの負担も影響ありません。
遺族年金もしかりです。
また、お母様は、お父様の扶養になっているので、もともと臨時福祉給付金は対象外です(課税世帯どうこうは関係ありません)
結論としては、貴方(娘)が世帯主になり、「住宅手当」をもらえばいいでしょう。
No.3
- 回答日時:
何かまともな答えがないので…A^^;)
世帯主の変更で影響ありそうな話と
可能性を説明します。
(敬称は略させていただきます。)
①健康保険
・父 後期高齢者医療制度の保険料は、
本人に請求がいきます。
通常は年金から天引きです。
・母 国民健康保険は世帯主に請求が
いきますが、年金からの天引きの
ケースが多いです。
●世帯主の変更で影響はありませんが、
母の国保が場合により、あなた宛てに
請求が来る可能性があります。
②介護保険
①と同様です。
年金の天引きなのですが、場合により
世帯主に請求が来る場合があります。
③扶養手当
あなたの会社の規定によります。
税金の扶養、社会保険の扶養のどちらか
が条件となる場合が多いです。
▲一般的には夫婦で手当が二重どりに
ならないよう、世帯主が条件となって
いる場合がありえます。
会社の規定をよくご確認下さい。
④住宅手当
こちらは会社により千差万別だと思い
ます。一概には言えませんが、世帯主
であることも一つの条件かもしれません。
▲会社の規定をよくご確認下さい。
⑤遺族年金
これは世帯主等は関係ありません。
⑥介護サービス費用の個人負担割合
今のところ、介護サービス費用負担が
2割になる条件は合計所得160万以上
年金収入で280万です。
★父の所得が該当するかどうかだけです。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000 …
⑦税金
確定申告や年末調整時に世帯主と本人の
関係を記載しますが、特に影響のある
ものはありません。
次に母をあなたの扶養とする場合に
ついて、留意点を説明します。
⑧税金の扶養
母の扶養控除を申告することは可能
でしょうが、父は課税所得者なので
あなたの扶養にすることはできません。
▲父が母の配偶者控除を申告しているため
母の扶養申告がダブってしまいます。
厚生年金と個人年金で課税されている
ので、配偶者控除で税金が軽減されて
いると思われます。
あなたの扶養控除か?配偶者控除か?
調整要です。
▲あなたが扶養控除申告をすると、
場合により臨時福祉給付金が停止に
なる可能性があります。
課税世帯のため給付されていないと
思われますが、一応ご確認下さい。
http://www.2kyufu.jp/
⑨社会保険(健康保険)の扶養
▲父は後期高齢者医療制度のため、
社会保険の扶養家族となりません。
●母は国民健康保険を脱退し、
社会保険の扶養家族で加入できます。
▲但し、医療費の負担割合、高額療養費
の限度額が上がってしまう可能性が
あります。
あなたの収入にもとづく条件となる
からです。
※国民健康保険料の負担と年間の医療費
の負担を比較してどうちらが得か?
ということになるでしょう。
全体的には、父とあなたが課税所得がある
ので、改善の余地は今の所ないと思われます。
具体的な収入、所得の情報、医療費等で
比較してみる価値のあるのは、⑧と⑨
あたりでしょう。
世帯主にこだわる必要は特にありません。
強いて言えばですが…
大変不躾ですが、父が先立たれてから、
考えられても、遅くはないでしょう。
あるいはあなたが退職されて収入が
大幅に減るか、なくなる時です。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
住民票は(住民登録)はどのように?、
一つの住民登録での生活(生計)なら誰が世帯主になっても同じです、
そうする事で勤務上のメリットが有るのなら為されば良いだけです、
現状の健保では扶養の概念は有りません、
娘さんが会社での所得上質問者さんたちを扶養家族として税法上の何がしを受けられるのならそうなされば良いだけ、
恐らく大勢には影響ないと思いますが、
世帯主の変更自体でのメリット・デメリットは基本的に何も変わりません、
詳細はNo.1さんが克明に述べて下さってます。
No.1
- 回答日時:
>母親 父の扶養家族…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法の話なら、父は所得税がたっぷりかかるほどの年金をもらっているのですか。
そうだとしても、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
2. 社保の話なら、後期高齢者保険に扶養の概念はありません。
3. 給与 (家族手当) の話なら、父はまだ現役のサラリーマンなのですか。
>2.母親は父親の扶養としてるが…
だから何の扶養の話?
>娘の扶養にするメリットはあるかどうか…
1. 税法の話なら、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
父の年金が年間いくらあるのか、父が母を控除対象配偶者としなければならないほど税金が発生するのか、あなたの課税所得はいくらほどなのかなどのことを、具体的に数字を挙げて説明しないと、軽々に結論は出ません。
>それまでの5年間は国民健康保険扱い、娘の扶養となり娘の健康保険に入る方がメリットあるかどうか…
メリットあるかって、それか可能なら母は国保税を払わなくて済みます。
可能かどうかは、あなたの会社、健保組合の判断になるものであり、申請すればだまって受け付けてくれるわけではありません。
>3.3人の収入が影響するものがあるなら…
特にありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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皆さまの回答を参考に以下のようにまとめる方向です!
特にNO.3,NO.4の回答に感謝します!
文字オーバーなので2回に和開けて補足投稿します。
1.住宅手当をもらうためには、娘を世帯主にする必要があるが、
世帯主変更か?世帯分離かはもう少し検討を要する。
2.母は国民健康保険を脱退して娘の社会保険に入れてもらえるならその方が有利のようなので検討する。
保険料、医療費、自己負担割合、高額医療費限度額、など比較してみる。
(現在母親は自己負担2割であるが娘の社会保険に入ると3割になるか?などもまだ知らない。)
3.母は父の配偶者控除を受けてるので娘の税金上の扶養家族申請はできないことが分かった。
4.介護保険は保険料は母は非課税、父は課税所得者なのでそれぞれ別々に決まる。
介護サービスは両親とも1割負担でいけそうだ。
このための世帯分離は必要なさそうだ。
5.後期高齢者医療制度は5年後は二人世話になるが二人とも1割で済みそうだ。
更に均等割り分が2割減の可能性あり。
ありがとうございました。
ベストアンサーお二人にしたいが無理と思うのでごめんなさい!
もうしばらく、このままにしておきます!
補足説明ありましたらお願いします!
大体方向が決まったかな!と思ていましたが、今ネット見てたら、次のような文言が見つかりました。
又、新たに考えなければならないような気がしてきました。なかなか奥は深いですね~!
我が家には多分該当しないメリット、デメリットのような気がしますが、念のため確認項目にしたいと思います。
世帯分離のメリットとしましては、
介護サービス利用料や介護保険料は、それぞれの世帯所得金額により負担額の上限が設けられています。
利用者を、世帯分離により単独世帯とすることによって、全体の負担額が軽減される場合があります。
反対にデメリットとしては、
国民健康保険に関わることですが、世帯分離をすることによって、世帯主それぞれが国民健康保険に加入することになります。
そうしますと、介護サービス利用者の所得が高い場合には、保険料の負担増になることが考えられます。
NO.3様
追加説明ありがとうございました!
1.介護関係は第一ステップの160以下に二人合わせてもほぼ入りそうです。
理由は個人年金は5年後には終了します。母親の年金収入は引くので所得レベルではほぼゼロです。
2.父親の配偶者控除してる母親を娘の社会保険に入れることには無理がありますかね。
不自然ということになりますかね~。
3.娘を世帯主にして娘の社会保険に母親を入れることが出来ないかという期待なんですけどね!
とりあえずこの問題は今後の課題としておいて
新たに疑問点が出てきました。お教えいただければ幸いです。
国民健康保険の事です。
1.保険料計算で所得割があります。この所得は世帯の総所得ということです。
我が家の場合具体的に誰か?父親は国民健康保険を脱会して
後期高齢者医療制度に入ってる。娘は会社の健康保険です。
国民健康保険加入者は母親だけなのです。計算を見てると父親の所得で計算されてます。
なぜでしょうか?後期高齢者医療制度は国民保険の中なんですかね~?
所得ゼロの母親でも保険料はかなり高いです。
2.娘の社会保険に入れてもらうと保険料はどうなるか?
この検討はこれからですが、会社が半分持つシステムなので安くなるのでしょうね~。
医療費の自己負担割合が現在の2割がどうなるかなどもありますが。。
国民健康保険の保険料の所得割合について教えていただければ幸いです!
NO3さま
ここは愛知県の小牧市です
母親は年金だけで年金収入は数十万レベルですから所得レベルではゼロです
そうなんですか~
父親が世帯主でも国民年金の保険料には関係ない?
どういう根拠の計算なんですかね~
おかしいですね~
判るようでしたら教えていただけると助かります
今夜はこの辺で失礼します
ありがとうございました
おやすみなさい!
追伸
母親は後期高齢者医療保険ではないです
自己負担は2割です
NO3様
市役所サイトの関係を調べてみました
送られてきてる資料もさらっと調べてみました
母親だけの数値を入れて加入者一人ということでシュミレーションもしてみました
ざっと10万円が7万円と出ました
所得割はゼロでした
やはりご指摘のように固定の部分が高いようです
後期高齢者への支援も1.5万くらい入ってます
思うに去年父親も母親も75才、70才になってるので
過渡期の値が含まれてるようです
前年度の数値を使うと二人とも国民健康保険の時がありましたから
その影響が入ってるような気がしてきました
様子を見ることにします
お騒がせしました
いろいろ付き合って教えていただいて助かりました
いい勉強になりました
金銭的な損得と
両親の感情的なプライドもあるようなので
とりあえず
内容を理解しておいて何かのきっかけにいい方向に切り替えていきたいと思います
ありがとうございました
残りわずかですがしばらくこのままにしておきます
最後はベストアンサーに選ばさせていただいて閉めますのでご承知ください!
感謝!
NO.3様
これが最後ですかね!
さすがすごいですね!
計算までしていただいてすみませんでした。
シュミレーション値は土地が母親名義で入ってるのでその分が増えて7万円でした。
過渡期と思われる正式のものが10万円近かったです。
介護保険料はご指摘のように4段階で4万円くらいです。
この分だとこのままほかっておくと来年は母親だけで14万円が11万円くらいになるかもしれないですね。
3割負担は70才以上だから感謝の保険でも2割ですよね。
いろいろ教えていただいたのであっちこっち調べてるうちにすこしづつ知識も増えました。
これらの情報ストックを根拠にして
これからいい方向にもっていければと思ってます。
最後に御礼を申し上げます。
ありがとうございました。
感謝!!!