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工務店の法人事業主です。財政状態が厳しく社会保険料負担が重い為,個人成りを検討しています。なるべくなら建設業許可は維持したいとも思っています。従業員は弟と他に1名だけです。この場合個人事業主なら社会保険料の強制適用は5人以上なので加入しないで問題ないと思いますが,建設業許可はどうなのでしょうか?やはり強制加入の場合,社会保険料負担したくないなら許可取り下げするか従業員を外注にするかそれしか方法はないでしょうか?

A 回答 (2件)

法人を廃業して個人事業主になれば、建設業許可も取り直しです。



社会保険料負担が重いというくらいですから、そんな財力はないでしょう。

現実的なのは、従業員を解雇してひとりで法人を維持するしかないと思います。

貴方ひとりなら役員報酬を下げて社会保険料を減らすことは可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/10 09:09

私も中小零細企業の経営者です。


中小零細で勘違いしやすいのが、個人事業とさほど変わらない法人の経営者が個人事業と同じように法人を考えがちなことですね。

基本的に個人事業は経営者の人格で行いますが、法人は経営者とは別な人格として法人格となっての運営です。
当然許可などを譲り合ったりできない性質のあるものは理解されているかと思います。あなたとは別人格で得た法人の許可をあなたの個人のものにすることはできないはずです。

やるとしたら個人成りの準備として個人事業を法人事業廃業前に立ち上げ、個人事業で許可要件を別途満たして申請することですね。
ただ、建設業の許可は詳しくはありませんが、責任者のようなものがいくつか要件となっており、常勤でなければならなかったと思います。
法人であなた方を責任者として届け出ているわけですから、要件を満たす人を別途用意しないと、個人事業での申請はできないかもしれませんね。

社会保険料ですが、法人の場合には強制です。個人事業であれば、経営者を除く従業員が5名以上であれば強制となり、あなたの場合任意とすることができるかと思います。
ただ、弟さんと言えども、弟さんの生活を犠牲にして弟さんから文句は出ませんか?従業員も同様です。社会保険を辞めるということは、雇用条件を下げるわけですからね。

ただ、建設業の許可要件に社会保険の加入が必須となれば、個人事業の5人未満であっても、許可がほしければ社会保険に加入させられる恐れもあるでしょう。

従業員を外注とありますが、慎重に行わなければ、訴えられますよ。会社の都合での解雇にもなりますし、実質雇用なものを名目的に外注にすることは問題行為でもありますからね。条件が変わっても、引き続きあなた方のもとで働いてくれるという方であればよいですが、想像や推測で進めて訴えられたり、条件が変わるのであれば退職と言われたら、困るのはあなた方ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/10 09:08

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