A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
> 強くでていいのでしょうか?
法律的には、まったく問題ありません。
有給取得は労働者に認められた権利であって、会社に拒否権は認められていませんし、そもそも会社の許諾も必要ありませんので、「もし拒否された場合」と言うものが、存在しません。
会社には「時季変更権」はあるものの。
正当な理由が必要で、退職と言うリミットがある場合、時季変更権の行使も出来ません。
従い、辞意を伝えると共に、有給休暇を取得する旨を一方的に届出て、会社側の拒否云々に関しては、耳を貸す必要もありません。
「言いたいことはそれだけですか?
では結論を申し上げますと、誠に残念ながら、ご意向には沿えません。
明日から出社いたしませんので、ご了解願いますと共に、有給休暇扱い 並びに 退職の手続きを、速やかに行ってください。
なお、万一、正しく有給の手続きがされず、次回給与が不足していれば、労基署を介すなどして、未払賃金の請求を行うことになりますので、お含み置きください。」
こんな感じで良いですよ。
なお、実際に強く出る場合は、交渉時の会話録音をしておいた方が良いですよ。
No.6
- 回答日時:
有給休暇をいつ何日取得するかを指定する権利は労働者側にあります。
会社は指定された日に『事業の正常な運営を妨げる場合』に限り、労働者の指定した取得日を変更することができます(時季変更権)が、取得自体を拒否することはできません。
「単に業務が忙しい」という場合や「恒常的に要因が不足していて代替要員が確保できない」というような場合は『事業の正常な運営を妨げる場合』には該当せず、会社は有給休暇取得可能となるよう相当程度の努力をすべきとされています。
有給休暇は労働義務のある日でなければ取得できませんので、退職申出の翌日から退職日まで有給休暇残日数を消化するという申出が労働者からあった場合、指定された取得日を変更する余地がないため、会社は労働者の申出どおりに取得させなければなりません。
退職申出の日から退職日まである程度の期間(有休残日数よりも長い期間)がある場合は、会社側から適法な時季変更権行使があれば、指定した日よりも前に取得日を変更させられる場合もあり得ます。
会社は有給休暇取得について非協力的でプレッシャーを与えるとのことで、なかなか取りにくい状況ではあると思いますが、退職を決意されているのであれば、何を言われてもいいくらいの強気な気持ちで良いと思います。
有給休暇は労働者に保障された権利なのですから、堂々と取得してください。
なお、取得については、口頭だけでも可能ですが、後で言った言わないという事態を避けるために、書面に「○月○日~○日まで○日間有給休暇を取得します」といった内容を記載して、コピーを一部取った上で、会社に提出された方が良いでしょう。
それでも取得させてもらえないようであれば、所轄労働基準監督署にご相談ください。
No.4
- 回答日時:
会社には時期変更権があって、有給休暇を別の日にとってくれという権利はあります。
変更(をお願い)するだけで、取得を拒否する権利ではありません。
ただ忙しいからと言うだけでは、時期変更権は使えません。
退職時の有休は退職後に取得することはできませんので、退職時には時期変更権は使えません。
堂々と休んでかまいません。
No.3
- 回答日時:
強く出て大丈夫です。
しっかり有休消化してから辞めてください、買取りは違法ですから注意してください。
それでも会社側が拒否した場合は、こちらの質問サイトではなく労働基準監督署にご相談する事を
強くお勧めいたします。
No.1
- 回答日時:
有給休暇の取得について企業側は、その時期についてのみ拒否権がございます。
例えば、繁忙期に長期の有給休暇を全社員が取得した場合、業務に支障を来す場合を想定していただくと分かりやすいかと。
但し、取得そのものは被雇用者の権利として法的に保証させています
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