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求人票と社内規定が大きく乖離しているときには、会社都合の退職として失業給付金を受け取れると知りました。
会社から退職手続きとして退職に関する契約書の提出を求められ、そこに自己都合の退職であるという文言があるのですが、後からハローワークに届けでたら会社都合に変更できるのでしょうか。

いろいろ調べてみたのですが、離職票に自己都合とあってもハローワークの手続きの時に証拠となる書類を準備すれば会社都合になる、というのは分かったのですが、その前提条件までは分からず、ご存知の方がいらしたら教えてください。

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 「求人票と社内規定が大きく乖離している」と書きましたが、具体的には求人票と実際の出社日(就業規則に記載)とが異なるというものです。
    就業規則では、求人票よりも年間休日が20日近くも削られています。

      補足日時:2017/04/11 22:50

A 回答 (5件)

会社都合退職の場合は、リストラ・倒産・経営悪化・解雇(あなたに非があった場合の解雇は除く)により会社側から雇用契約の解約が申し出されたときの話です。

あなたの都合で退職届を出すとか辞めたいと言った場合には、自己都合退職になります。「会社から退職手続きとして退職に関する契約書の提出を求められ、そこに自己都合の退職であるという文言がある」のは、そのためです。

会社都合退職の場合はそういうを出すのは不要で、自分から出せば自己都合退職の扱いになります。会社都合退職の場合は退職届は提出しないのですよ。出せば「自分の意志で辞めることにした」という証になり自己都合退職にされてしまいます。

会社都合退職にしたくても会社が折り合わなかったら、労働基準監督署などに設置されている「総合労働相談コーナー」に相談することです。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました

お礼日時:2017/04/15 21:37

求人票よりも年間休日が20日近くも削られています。


= それだけ? 賃金は? 
世の中、土日休みで土曜日休日全部出勤させられると年間50日は余計に働くのザラです。
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ハローワークが認めれば会社に対して是正するように動いてくれるはずです。

後はハローワークと会社とのやり取りになりますが、納得がいかないのならまずは相談してみましょう。

詳しいサイトがあったので参考に添付しておきますね。がんばってください。
http://www.situho.com/cat3/post_45.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。サイトも参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/04/15 21:37

>年間休日が20日



大きくないので、無理ですよ
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あなたがおっしゃっている求人票と社内規定に大きな乖離があるという物的証拠をハローワークに提出するのが一番かと思います。

それでハローワークが認めてくれるのかはわかりませんが、まずはあなたが会社都合だと考えている言い切れる証拠が必要でしょう。そもそもの求人票と社内規定書類をまずは出してみてはどうですか。
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この回答へのお礼

求人票と就業規則は手元にあります。
ハローワークに書類を出して会社都合の要件に該当すると判断された場合、退職手続きで自己都合と認めた契約を結んでいても覆すことができるでしょうか。

お礼日時:2017/04/11 22:53

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