
取締役として務めていた会社を10年程前に退職しています。不動産よりこの会社の代表取締役が亡くなり、実質営業しておらず放置状態のようで、登記簿に私の名前が残ってるらしく、2カ月ほど家賃支払いが無いので支払いと退去をして欲しいと連絡がありました。
亡くなった代表者は一人身らしく、従業員不明で登記上、私の名前だけが残ってるようです。退職後は一切関わっていません。登記など変更しているものと思ってましたがなされていなかったようです。他にもまだ出てきそうで、私の責任範囲や今後の対処などご相談させて下さい。
A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.4
- 回答日時:
弁護士に相談すべき案件だと思います。
登記が残っているというのがちょっとよくないです。会社の登記は,第三者との関係を明確にするための対抗要件です。取締役としての登記が残っているということは,実質においてあなたが会社と無関係になっていたとしても,第三者はあなたを取締役と判断してかまわないということになってしまっているのです(その第三者があなたが会社と無関係であることを知っていた場合を除きます)。だから不動産屋があなたに対して「なんとかしてくれ」と言ってきているのは正当で,その法的責任の根拠は,あなたが取締役として登記されているという事実です。
ところで,質問の内容では,会社との関係がいまいちはっきりしません。
「会社を10年程前に退職」したとのことですが,従業員兼務役員が会社との関係を終了させるには,雇用契約(従業員部分)の終了である退職(退職願・退職届の提出)と,委任契約(取締役部分)の終了である辞任(辞任届の提出)の2つが必要です。退職時に取締役の辞任届けを提出していればいいのですが,出していないのであれば取締役は辞任しないものとして扱われてしまったのかもしれず,ひょっとするとあなたが取締役として残っている原因は,そこにあるのかもしれません。
辞任届を出していたにもかかわらず辞任の登記がされていないのだとすると,それは会社側の責任(会社法に定められている登記義務の不履行で,過料の対象)ですが,その責任を負うべき代表取締役が死亡してしまったために会社の代表機関が存在しません。そんな状態で司法書士に「辞任の登記をしてくれ」と言っても,その登記を申請する権限があるのは会社の代表機関である代表取締役だけです(辞任をした役員自らがその登記を申請することはできません)。その代表取締役がいないのでは,司法書士は何もできません。
だから株主総会で後任の取締役・代表取締役を選任してもらわないとならないのですが,株主は登記事項ではないので,それを調べる必要があります。家賃の滞納が2ヶ月ということは,それまでは家賃は支払われていたということになるはずで,前年度までは税申告もやっていたかもしれません。その申告書には同族会社の判定書が付いているはずなので,なんとかそれを確認できれば,株主が誰かというのがわかるかもしれません。それを調べて何とか働きかけるという方法が考えられます。
事案によっては一時代表取締役の選任を裁判所に求めたほうがいいのかもしれませんが,その辺りは詳しい状況を確認しないとわかりません。この辺りは高度な法律判断が必要とされるので,弁護士に相談するしかないように思います。
あなたが会社債務の保証人になっていないのであれば,あなた個人の負担で滞納家賃を支払う必要などはないのですが,でも役員として登記がされていると,今後の面倒ごとはみんなあなたのところに回ってきかねません。弁護士に相談をして,なるべく早くにその解消をしたほうがいいように思います。
No.3
- 回答日時:
取締役は、経営者なので従業員のように退職とは言わず
「辞任または解任」となります。
司法書士に依頼をすれば法務局で辞任の登記をして貰えます。
>2カ月ほど家賃支払いが無いので支払いと退去をして欲しいと連絡がありました。
家賃?
退去?
10年前に辞任した会社が所有する賃貸物件に入居しているのですか?
今後も住み続ける考えがあるならば、賃料を支払えば居住出来るハズです。
>私の責任範囲や今後の対処などご相談させて下さい。
決算報告や法人税はどうしていたのでしょうかね。
No.2
- 回答日時:
退職というのは、労働契約上での用語で、取締役という委任関係を途中で終了させるには辞任届、任期満了ならだれかほかの人が株主総会で選任され就任していないといけません。
名前が残っているということは、辞任にしろ総会改選にしろ、登記されていないということで、自身が取締役でないという主張が善意の第3者にできません。
辞任し辞任届だしていても、法定・定款の定員をわりこむ場合は、後任者が総会で補充されるまで、ひきつづき権利義務取締役にとどまっている、ということも考えられます。
以上の考察は、労働者の身分とは切り離して考えます。現株主はだれ(代表者の相続人?)で、あなたが袂を分かったとおもっている時点から、会社で何がおこなわれたか、たどってみないことには、何とも仕様がないです。
ここは商事にあかるい弁護士をさがされることです。
No.1
- 回答日時:
>他にもまだ出てきそうで、私の責任範囲や今後の対処などご相談させて下さい。
まずは、全部(これから出てくるのも含めて) 「もう私には全く関係ありませんので、このような話は持ってこないでください。」と言って、拒否する。
さらに何か言ってきたら、「私が対応しなければいけない法的責任を、まず明らかにしてください。」と言って突っぱねる。
平取締役で、さらに10年前に退職しているんでしょ。「うるせ-、俺には関係ねー!」でよろしいんじゃないんですか
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
今、見られている記事はコレ!
-
【4月開始】明示された就業条件と実態に相違があれば労働者は即時契約解除が可能
2024年は企業に影響を与える法律の改正が目立つ。これは使用者は勿論のこと、そこで働く労働者や、取引がある個人事業主なども含まれる。 これに伴い1月23日に「【2024秋迄に施行・フリーランス新法】企業は何に注...
-
社用携帯の電源を常時いれさせた場合の待機時間は労働時間とみなされるのか?
教えて!gooで面白い投稿が見つかった。タイトルは「労働条件は法律に触れますか? 勤務時間は8時から17時だが実質労働時間は1時間」。投稿者は9時間拘束に対して、労働1時間でそれ以外待機時間だった場合、法律では...
-
不祥事を通報した人を守るだけでなく探すことも禁じる改正公益通報者保護法
多くの企業が導入している内部通報制度は、以前は密告制度などと揶揄されていた。しかし止まらぬ企業の不祥事と、2015年に制定されたコーポレートガバナンス・コードが追い風となり、現在は不祥事防止のために有効な...
-
改正育児・介護休業法によって労働者の権利と事業主の義務はどう変わるか
2020年度の男性の育休取得率が過去最高の12.65%(前年度7.48%)になったと厚生労働省が7月末に発表した。いい傾向であることは間違いないが、女性の81.6%に比べるとまだまだ低い。また「教えて!goo」でも「男性...
-
弁護士が解説!あなたの声を行政に届ける「パブリックコメント」制度のすべて
社会に対する意見や不満、疑問。それを発信する場所は、SNSやブログ、そしてニュースサイトのコメント欄など多岐にわたる。教えて!gooでも「ヤフコメ民について」というタイトルのトピックがあり、この投稿の通り、...
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
議事録で「氏」を使うのって…
-
登記無い会長職というのは、法...
-
業務執行権とは
-
会計監査人の報酬額決定について
-
平取締役 と 業務執行取締役...
-
取締役記載の順序について
-
会社法459条の意義(意味)が知...
-
任期途中で解任した監査役の後...
-
役員が定数割れした場合
-
取締役のいない法人登記につい...
-
業務執行役員について
-
取締役に対する使用人職務の委...
-
監査役の任期、定款で「2年」...
-
常任取締役って?
-
一度退職金をもらい退任した取...
-
取締役を3月31日に選任した場合
-
辞任する取締役の取締役会出席...
-
株式会社の取締役、空席という...
-
取締役として務めていた会社を1...
-
取締役会の委任状出席について
おすすめ情報