激凹みから立ち直る方法

以下に私の給与所得の略歴を書かせて頂きます。
平成27年は1月から3月まで無職で、4月から社会保険加入で企業に所属し
平成27年1月から12月の給与所得は、約120万でした。
平成28年は9月末まで働き退職しました。10月から12月は無職です。
平成28年度の給与所得は約120万でした。
また同年11月から配偶者の扶養に入りました。
以上が私の平成27年と平成28年の給与所得状況になります。
平成27年は住民税は払っていないと思うのですが
平成28年は住民税を払っているのかどうか、恥ずかしながら自分のことなのですが
分かっていません。

以上の略歴から、私が2017年の臨時福祉給付金15000円の対象者かどうか
教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

>平成27年1月から12月の給与所得は、約120万…



「所得」の言葉遣いに誤りがなければ、28年分住民税の均等割が 0 ということはあり得ません。
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

よって臨時福祉給付金はアウト。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

120万が所得でなく給与収入だったのなら、「所得」は 55万。
それであなたに控除対象扶養者も控除対象配偶者もいなければ、やはり28年分住民税の均等割が 0 ということはあり得ません。

どっちにしても今年の臨時福祉給付金はアウト。

>平成28年は住民税を払っているのかどうか、恥ずかしながら…

「所得割」があったかどうかはご質問文だけでは判断できませんが、少なくとも「均等割」5,000円ほどはあったはずです。
(某市の例)
https://www.city.kita.tokyo.jp/rinji-kyufu/keiza …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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補足です。


給与所得とは、源泉徴収票でいう「給与所得控除後の給与の金額」のことをいいます。
あなた自身に扶養親族等がいなければ、ここが35万円以下ならば、均等割がかかりません。所得割もかかりません(住民税は、均等割+所得割で成り立っています。)。
これを給与収入(税引きや社会保険料控除がなされる前の、素の支給額)に置き換えると、100万円以下の給与収入のときにあたります(よく言われる「103万円」ではありません。これは所得税のときです。)
No.4で言わんとしているのはそういうことです。

つまり、給与所得と給与収入とでは、持つべき意味が全く別物です。
それゆえに、住民税をどうとらえるかも変わってきてしまいます。そして、臨時福祉給付金をもらえるかどうかの判定にも影響してきてしまいます。
非常によく似た単語ですが、ご面倒でも、混同したりしないよう、くれぐれも正確に認識して下さい。
そうすることによって、臨時福祉給付金に限らず。行政の制度や手続き方法に対しての理解がより一段と進むはずです。
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No.3のURLではダメです(^^;)。


経済対策分としての1万5千円の臨時福祉給付金を新たに受けられるか?、というご質問ですから。
正しくは http://www.2kyufu.jp/youken.html になります。

結論として、「平成28年度分の住民税が課税されている方(要はあなたの配偶者のこと)に生活の面倒を見てもらっている(課税者の扶養親族等となっている)」ということになるので、支給対象外ですよ。
http://www.2kyufu.jp/hantei.htmlhttp://www.2kyufu.jp/faq.html も併せてごらん下さい。

一方、あなたに住民税(均等割)が課税されているかどうか。
自身の給与や年金の収入が非課税限度額を越える場合、基本的に課税されています。
あなたが意識されてないだけのことに過ぎず、No.4のとおりです。
この場合も支給対象外となるので、どちらにしても、あなたが臨時福祉給付金を受けることはできません。
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夫がいて生活をともにしているのですよね?


夫が課税されていれば無理ですよ。
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市町村の窓口で「かく忍者」

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