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平成19年の2月に4年勤めた会社を退社し、結婚出産の為、甲県から乙県に引越しをしました。
すると、同年6月に甲県より『平成19年度市民税 県民税 納税通知書』が届き、第1期7月2日50.800円 第2期8月31日48.000円 第3期10月31日48.000円 第4期平成20年1月31日
48.000円 請求されました。
なので、甲県の区役所に電話して、「退職して、乙県に引っ越したのに甲県に今年の分も支払わなければならないのですか?」と問い合わせたところ、「平成19年1月の時点で、計算されている分ですのでお支払いいただく事になります。」と言われました。「全く戻ってこないんですか?」と尋ねると、「来年の7月に問い合わせされて下さい。」と言われました。お金は全額一括で同年6月12日に支払いました。
忘れないようにとメモしていたのを今日見つけたのですが、このような場合、甲県の区役所に問い合わせて、支払った分が戻ってくる場合はあるでしょうか?

A 回答 (2件)

 こんにちは。



・市民税と県民税(以下「住民税」とします)は,前年の収入に対し,1月1日現在にお住まいであった市町村で課税され,その市町村に納税することになります。

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・平成19年に税源移譲が行われました。具体的には,所得税が減税され,住民税が増税されました。
 それぞれの課税時期の関係で,所得税は19年1月から減税,住民税は19年6月から増税となっています。しかも,住民税は前年の所得に課税されますから,住民税は18年の所得が元になりますので,19年に所得税が課税されない方は,所得税の減税の恩恵はないが,19年度の住民税の負担は増えます。
 つまり,そういう税源移譲で損(?)をする方を救済する措置として,今年だけの措置として,平成19年度の住民税の還付制度が設けられています。

◇経過措置の対象者
 対象者は,次の二つの要件の両方を満たす方です。
(1)平成18年は所得税が課税されていたが,平成19年は所得税が0円であった方(住宅ローン控除などで0円になった方は対象になりません。)
(2)平成20年度の住民税の課税所得金額が,「所得税と住民税の人的控除の差額の合計」以下の方

◇(2)について
・mikismamaさんのご質問文では(2)に該当するか不明なのですが,(1)はお分かりになると思いますので(2)について少し解説させていただきます。

・住民税の課税所得金額とは,住民税は収入すべてにかかるわけではなく,収入から各種控除を引いた金額に課税されます。
 この課税対象になる所得が,課税所得金額です。
 「収入-各種控除=課税所得」と言う関係になります。

・人的控除とは,所得税と住民税の両方にある,「基礎控除」や「配偶者控除」「扶養控除」などです。

・差額とは,所得税と住民税では同じ控除でも控除額が違うと言うことです。
 例えば「基礎控除」ですと。
 住民税…33万円
 所得税…38万円
となっています。つまり,所得税の方が5万円多くなっています。これが差額です。

◇もっと具体的に書きますと,対象者は次の(3)と(4)を満たす方です。(aomikismamaさんにどのような控除があるのかが分かりませんので,とりあえず全員が受けられる基礎控除の所得税と住民税の差額の5万円を目安とさせていただきます。)

(3)平成19年度住民税の課税所得金額 >平成19年度人的控除額の差の合計額
(4)平成20年度住民税の課税所得金額 ≦平成20年度人的控除額の差の合計額

(参考)
http://www.city.kyoto.lg.jp/rizai/page/000003873 …
「平成18年には所得税が課税されていた方が,平成19年中の所得が著しく減少し,平成19年に所得税が課税されない場合は,所得税が全く減額されないため,平成19年度分の市・府民税(18年中の所得で税額を計算)を税源移譲前の税率で計算した税額まで減額する経過措置があります。」

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 以上から,ご質問についてですが,

>平成19年の2月に4年勤めた会社を退社し、結婚出産の為、甲県から乙県に引越しをしました。すると、同年6月に甲県より『平成19年度市民税 県民税 納税通知書』が届き、第1期7月2日50.800円 第2期8月31日48.000円 第3期10月31日48.000円 第4期平成20年1月31日48.000円 請求されました。

・平成19年度分の住民税は,平成18年の収入に対し平成19年1月1日にお住まいであった市町村に納税することになりますので,今回は甲県の市町村に納税することになります。

>なので、甲県の区役所に電話して、「退職して、乙県に引っ越したのに甲県に今年の分も支払わなければならないのですか?」と問い合わせたところ、「平成 19年1月の時点で、計算されている分ですのでお支払いいただく事になります。」と言われました。「全く戻ってこないんですか?」と尋ねると、「来年の7 月に問い合わせされて下さい。」と言われました。お金は全額一括で同年6月12日に支払いました。
忘れないようにとメモしていたのを今日見つけたのですが、このような場合、甲県の区役所に問い合わせて、支払った分が戻ってくる場合はあるでしょうか?

・通常は戻ってくることはないですが,今年度は上記のとおりの制度があります。この制度は申告がないと還付を受けられませんので,対象になるようでしたら7月31日が申請期限ですから急いでください。
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この回答へのお礼

詳しく教えて下さり、ありがとうございます!
早速区役所に問い合わせてみます。

お礼日時:2008/07/30 06:52

一般的にいうと、住民税は一年遅れで課税されます。


H19年2月退職であれば、H18年の1/1から12/31の所得に対してH19年6月に請求があります。請求する自治体はH19.1.1の時点で住民登録のある自治体ですから、全うな請求ということになります。

ただ、この年には実は財源委譲という特殊な事例があります。
所得税と住民税の税率区分を変えるという話です。(所得税を減税してその分住民税を増税する)
そのため、ご質問のようにH19年退職の人に対しては、特例があります。
特例では納税した税金がそれなりに還付になるというものです。
これは7/1から7/31が申告期限ですから、至急その甲県の自治体に対して、問い合わせの上申告をしてください。
還付があると思われます。
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この回答へのお礼

わかりやすく教えて頂き、ありがとうございます!
早速区役所に問い合わせてみます。

お礼日時:2008/07/30 06:53

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