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先日、市民税の納税通知書が来ました。
昨年度の仕事の収入が例年より多めだったせいか、自分にとっては今回かなりの高額な納税額になっていました。

しかし今年度から事情により仕事を辞めてしまっていて現在は無職となっており、市から指定された額の支払いが困難な状態になっています。

この場合は高額な納税額を減らしてもらえたりは可能なのでしょうか?

初歩的な質問かも知れませんが宜しくお願いいたします。

A 回答 (7件)

今年が無職であれば、来年は住民税は発生しないと思います。


ただし、住民税は、1月から12月の収入(所得)をもとに計算し、その税額の通知を6月頃送付します。年4回に分割するのが通常です。

課税年度としての表記である年度は4月から3月で考える反面、課税根拠としての収入は所得税と同じで1月から12月の暦年です。ご注意ください。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。

ではこのまま特に何もしなくても来年は税金はかからないという事ですね。

安心しました。

丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/11 18:53

市役所で市民税の分割をお願いするだけですよ。


申請などの手続きではないので、収入や財産の調査はありません。
預貯金はと生活費から考えて分割金額を考えて、その金額でお願いしましょう。

本来の法的な考え方では、退職時に翌年働かなくても税金や健康保険などを払える余力を考えるべきです。一般には考えない人が多いでしょうけれど・・・。

分割ですと延滞金(延滞税)はかかります。金額と期間で異なります。できるだけ短期のほうが安く済みますが、生活に不都合があれば、延滞税を覚悟の上、分割を行いましょう。

ちなみに、無職期間12ヶ月、市民税20万円、月1万円分割で就職後一括と考えると、
6月~翌5月・・・月1万円
翌6月・・・・・・ 8万円
翌7月以降・・・・延滞税

となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
市民税課に相談に行きたいと思います。

ちなみに来年度の市民税は今年無職だった場合は0になるのでしょうか?それとも今年と同じ額の市民税がっかるのでしょうか?

お礼日時:2007/06/11 05:51

収入に対する税金ですので、その収入から負担できるようにすべきでした。


ですので、軽減などはありません。おぼろげですが、自己破産しても消えません。

昨年より増えたのは、所得税から住民税(国から地方)への税源移譲のため、所得税が引き下げされ、住民税が上がったという部分もあるかと思います。

強制執行で預貯金や今後の給与収入などを差し押さえられないよう、少しずつ分割で納められるよう市役所の税務課と相談しましょう。

事情はわかりませんが、できるのなら次の仕事を早く見つけましょう。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。

実は学業に専念する為に1年は貯金で過ごそうかと思っています。
なので現在の貯金はしばらくの生活費に当てたいのですが、
貯金がある様な場合でも分割を申し入れる事は可能なのでしょうか?
市民税が家賃よりも高い額なので、毎回指定された額を払うと生活が困難になってしまいそうなのです。

お礼日時:2007/06/07 11:57

市民税は減額っていうのはないですよ。

国保なら場合によっては
2割軽減というのがありますが。
でも、昨年の収入はそれなりに多かったわけですから昨年稼いだ
お金で払えばなんの問題もないはずですが。

ただ窓口で相談すれば分納には応じてくれると思います。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
やはり減税は出来ないんですね。
まさかこれほどの額が来るとは想像していなかったので驚きました。
なんとか分割の方で考えたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/07 11:52

こんにちは。

No1の方とほぼ同じと思いますが、市役所に行かれてご相談させるのが最も良い方法だと思います。前年の収入を確認して通知が来ますので、その収入に応じて税額が決定しているようです。支払困難であれば困窮度に応じた措置をアドバイスしてくれるはずです。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
市民税課に相談し、分割の方で考えたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/07 11:49

住民税は、収入に応じて支払うもので、支払を見越して昨年の収入をやりくりすべきでした。


軽減措置はないようです。

参考URL:http://soudan.smatch.jp/cgi-bin/qa_view/10002485 …
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
なんとか分割の方で考えたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/07 11:48

減額はできなかったはずですが、分割は場合によって認められる事があります。

放置しておけば強制執行までされる可能性があります。

まずはお住まいの市区町村役場の市民税課へ行かれるのがよろしいかと。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
やはり減税は出来ないんですね。
分割の方で考えたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/07 11:48

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