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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
住民税は、住んでいる場所ではなく、住民登録している場所(住民票を置いている自治体)に支払うことになります。
例:単身赴任のお父さんで、住民票を移動させていない方は、ご家族のいる自治体に住民税を払っています。
住民税には、以下の2種類があります。
均等割 …… 所得金額にかかわらず定額で課税される。大体5,000円前後
所得割 …… 前年の所得金額に応じて課税される
もし質問者様がアルバイト等を実施されているのでしたら(年収が162.5万円以下と仮定)、
単純に住民税
(実際の収入●万円-給与所得控除65万円-基礎控除33万円-勤労学生控除26万円)×10%=住民税の支払額
※ 基礎控除は所得税では38万円ですが、住民税では33万円です。
※ 勤労学生控除は所得税では27万円ですが、住民税では26万円です。
【給与所得控除額】
180万円以下年収額×40%(65万円未満の場合は65万円)
180万円超360万円以下年収額×30%+18万円
360万円超660万円以下年収額×20%+54万円
結論を言いますと、
収入がある場合、住民票のおいてある自治体に、均等割と所得割の住民税を支払うことになります。
また、所得税は通常会社が天引き(給料を全額支払う前に事前に引いておく)されるのが普通ですが、住民税に関しては、アルバイト等の場合は、次の年に自分で支払う(銀行振り込みやコンビ二等で)が通常です。
求められている、回答になっていれば幸いです。
個人住民税
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/sonota/i …
No.1
- 回答日時:
毎月9万円を超えたあたりからアルバイト先の給与から少しずつ所得税が引かれていきます。
所得税は会社が納めます。(払いすぎた所得税があれば年末調整で戻ってきます)
住民税は前年の所得に応じて発生するので、1年以上継続して勤務していれば、通常会社が給与から天引きしますが、アルバイトを辞めたりすると、直接居住している市区町村(役所)に住民税を支払う義務があります。
ポイントは住民税は前年の所得に応じて翌年に請求されるという点です。
なので今年103万以上稼いで、今年中に全部使ってアルバイトを辞めると、翌年住民税の支払いを請求され困ってしまうということです。
余談ですが、誰か(親とか)の扶養に入ってたりすると、その扶養が外れてしまう可能性があります。
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