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30年の市県民税非課税証明書をとったら課税されてました。29年は大丈夫だったのに
娘の大学の特待制度はもう利用できないんでしょうか?
娘は去年120万のアルバイト収入がありました

「30年の市県民税非課税証明書をとったら課」の質問画像

A 回答 (7件)

>下の子の保険証返すべきですか?


社会保険の扶養条件は、
年間130万未満
月108,334円未満
です。

ですから120万程度なら、
『セーフ』だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/20 23:11

軽く試算してみると、


給与収入185.9万
給与所得控除74万を引いて
給与所得111.9万

寡婦ならこれで非課税です。

111.9万から所得控除を引いて、
0以下にできれば、条件内に
できるのですが…。

ここから、
基礎控除 33.0万
社会保険料控除30万(想定)
を引いて、
課税所得49万で、税率10%で
住民税が5万ぐらい課税されたのが
今の状況ってことですよね?

上のお子さんは社会人ですか?
給与収入で103万以上稼いでいたら、
対象外ですが、
★103万以下なら、扶養控除申告して
もらえば、寡婦控除が復活します。

他の家族、親御さんとかを扶養に
できたりすれば、寡婦控除は復活します。

※上のお子さんを保護者とする必要は
ありません。

現状では、確かに条件は満たせそうに
ありませんね~。A^^;)

『寡婦』でいるためには、
★お子さん分、あるいは親族の
★扶養控除申告ができる状態
が必要です。

下のお子さんの収入で、
★『103万以下』を守らないと、連鎖反応
で高くつくことになるようです。

詳細や段階的免除が有るか無いかは
見えてこないですが…

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その通りです。
上の子は社会人です。
会社に言って下の子の保険証返すべきですか?

お礼日時:2018/06/20 20:54

>保護者はわたしだけで、


>寡婦です(離婚)
あ~なんとなく分かってきました。
お子さんは娘さんだけなんですかね?

娘さんが120万の収入があったため、
あなたの扶養控除申告ができず、
それに連動し、寡婦控除も取り消され、
そのために住民税が課税された
ということでしょう。

寡婦であれば、204.4万未満の収入で
住民税は非課税となるのですが、
上記の条件で寡婦は取り消され、
おそらく、98万+社会保険料を超える
収入となっているんでしょう。

昨年の年間の収入額
社会保険料、生命保険料
あと扶養家族は他にいないのか?
あたり、どうなんでしょう?
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この回答へのお礼

上の子もいますが、福岡で一人暮らししてます。
昨年の所得は29年中の合計所得金額1119200円です。
上の子も扶養者なのでしょうか?

お礼日時:2018/06/20 19:54

>娘は去年120万のアルバイト収入が


>ありました
え?関係ないです。
保護者全員分の課税証明書です。
お子さんは保護者ではありません。
よね?

あなたは保護者ですか?
家族構成はどうなっているの?
寡婦なんですか?
保護者のみなさんはそれぞれ
どれだけの収入があったのでしょう?

学納金減免の条件は、大学のサイトを
みても分かりませんし。

もう少しどういう条件なのかとか
情報がないと分かりません。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
保護者はわたしだけで、寡婦です(離婚')。市役所の人に娘さん120万の収入があると言われました
わたしの会社の保険の扶養はダメですね。何か言う必要がありますか?
無知ですみません

お礼日時:2018/06/20 19:03

だれの非課税証明書を取られたのでしょうか。

保護者?/娘さん?
保護者の所得がいくら以下なら特待制度が継続できるのでしょうか。あるいは、娘さん本人の所得も関係するのでしょうか。

詳細は娘さんの大学の特待制度をよくみてみないとわかりませんが、下記のサイトをざっとみた限りでは、指定校特待のCまたはDであれば、「保護者」全員の市県民税が「非課税」か「均等割りのみ」であれば特待は継続できそうです。必ずしも非課税でなくても所得割が0円であれば可ということ。

http://nyushi.miyasankei-u.ac.jp/nyushi/suisen/t …
> 4.経済的に就学が困難で、下記の基準のいずれかに該当する者
> ①保護者の市町村民税が「非課税」又は「均等割りのみ」納付している場合
> ②保護者または志願者本人が「生活保護」を受給している場合
> ③保護者が1年以内に勤務する会社等を解雇された場合、または保護者が経営する会社が1年以内に破産・倒産した場合
> 注)保護者とは、両親または未成年者を保護する義務がある者で、本学では、対象受験生の保護者すべてが上記基準のいずれかに該当した者が対象となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
わたし(保護者)の非課税証明書です。

お礼日時:2018/06/20 18:44

>娘は去年120万のアルバイト収入…


>30年の市県民税非課税証明書をとったら課税…

話が矛盾しています。
120万の給与収入があれば、翌年分市県民税が少し発生するのは世の常です。

>娘の大学の特待制度はもう利用…

それは赤の他人に聞いてもらっても、誰も答えられません。
学校におたずねください。
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それは各々の大学によって決めていることでは?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/20 19:57

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