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今日学校からの帰り道で大きな道で、行き、帰り二車線で中央に中央帯がありそこの中央をまたいで横断していた歩行者を見かけました。とても車通りが激しく危ないところです。その事で質問です。
中央帯をまたいではいけないという道路交通法はありますか?そして歩行者に対する法律はありますか?

A 回答 (1件)

> 行き、帰り二車線で中央に中央帯があり



普通は、横断禁止に指定されているハズ。

道路交通法
| 第二章 歩行者の通行方法
| (横断の方法)
| 第12条
|  歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
| 2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。
| (横断の禁止の場所)
| 第13条
|  歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。
| 2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。

そうでなければ、横断できる理屈になるかも。
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