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1,090円のクオカードを1,080円で請求しても良いでしょうか?

シールを作成している会社を運営しています。

お客様より1,000円のクオカードに注文いただいたシールを貼りつけて、合わせて請求してほしいと要請を受けました。その際、クオーカードは専用カードなので1.090円(非課税)①、シール代+貼りつけ料1,080円(税込)②。①+②=2,170円で請求する予定をしていました。

クオカード分だけは先にお支払いただけるということなので、
請求したところ、専用カードの理解は得られず、
1,000円のクオカードなので1,080円しか払わないと言われました。

当社としてはクオーカード単独では10円の損となりますが、②で利益はあります。

ただ、クオカード(非課税商品)を減額して請求して良いものでしょうか?

すみません、教えてください。

A 回答 (3件)

> 当社としてはクオーカード単独では10円の損となりますが



もし注文者から支払われるのが、「1,000円+消費税80円」であれば、質問者さん側では、80円は預り消費税として経理処理せねばならないので、「90円の損」になりますよ。
言い換えれば、そう言う処理をしなければ、質問者さん側が「消費税の脱税」です。

一方、クオカードは立替購入と言う形にすれば、脱税は回避できますが。
立替金が満額支払われないと、差額の10円分は、厳密には「贈与」になってしまうかと。
まあ少額なので、たとえ税務署に見つかっても、うるさくは言わないとは思いますが。

「専用カードの理解は得られず」なども含め、そもそもの契約にも問題がありそうだし・・。
また、これも厳密に言えば、コチラは注文者側の下請法違反などになりそうです。

ご質問の状況で、適法に対処するなら、
①(1090円)は、質問者さん側の立替購入と言う形にして、満額、支払って貰い。
その分、②から10円値引きと言う形が良いんじゃないですかね?

これで一応、注文者側の支払い金額は同額で、法律上の問題もないかとは思います。
しかし、これでも適法化するための事後処理なので、適正な処理とは言えません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

消費税脱税、贈与。よくわかりました。
本来立替とすべきなんですよね。これを通常どおり請求するからおかしくなるのですよね。腹落ちしました。

お礼日時:2017/04/14 12:33

むつかしく考えすぎですよ。



調剤薬局の医薬品など法令類で売価が公定されている商品を除き、どんな値段で売ろうと売る者の自由なのです。
例えば郵便局で 82円の切手を買ってきて、それを誰かに 50円で売ったってかまわないのです。

あなたが 10円の原価割れでも良いと考えるなら最初から 1,080円を請求すれば良いですし、1,090円を請求したけど支払時に 10円を値切られたと考え、そのように経理処理してもかまいません。

もちろん、1,090円を払ってもらわないと困ると、強く出るのも良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

通常商品であれば悩むことは無いのですが、
切手を販売するにも資格は必要ですよね。クオカードも同様で考えています。

ただ、仕入して材料となるようなカタチであれば、当然販売することも、どんな価格で販売することも自由ということですね。

お礼日時:2017/04/14 11:28

2で損失が埋められるのなら1080円でも1000円でも100円でも自由ですよ

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

クオカードや、図書券みたいな非課税品であっても
何らか付加価値のついたものであれば、それぞれの請求額が違っても問題はないのでしょうか?

お礼日時:2017/04/14 10:43

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