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私達夫婦は2人ともきつい精神疾患で生活保護をうけています。しかし妻が浮気をし離婚をしようと思ってます。子供が1人います。このような場合はどちらかかが出ていく事で生活保護受給は継続はできますか?出ていく際の引越し費用は負担してくれるのでしょうか?担当ケースワーカーが今日休みだったのでこちらに質問しています。詳しい方がいらっしゃいましたら御回答何卒宜しくお願い申し上げます。真剣に悩んでます。宜しくお願いします。子供は妻がひきとります。

A 回答 (2件)

それぞれ生活保護対象者なら離婚しても生活保護費の支給は可能です。


引越し費用は出ませんよ。
低所得者向けの貸付があるので相談してみてください。
自治体によって制度が違う事もありますので、参考迄。
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できるけど、通常の手順ではできない。

かな?
市町村ごとに対応方法が変わる。

重度の精神疾患で働けないとなると、一人暮らしが認められない、子供との二人暮らしが認められない可能性がある。
聞いたことがあるのは、一度精神病院に入院し、精神病院の住所で生活保護を申請し、自立目的で入院しながら自分で制限内の部屋探しして引っ越しをすると引越しの費用が支給される。とか、
保護施設に一度引っ越してから引越し先を探すとか、子供を児童養護施設に預けるのが条件とか、市外に引っ越すのを条件に片方の生活保護を移管しちゃうとか。
自分たちの好きなようには行動できないと思ったほうがいいです。
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