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【法律・ヤマト運輸のドライバーは「伝票処理」は勤務時間外ということはドライバーは伝票を破り捨てても業務ではないのでヤマト運輸側はドライバーに損害賠償請求出来ないってことですか?】

それとも業務営業妨害で訴える?

ドライバーは配送が仕事なので伝票処理時間は勤務時間外で給料が発生しないし、仕事で使う軍手もドライバーの自腹ってことはヤマト運輸は労働安全衛生法を破っているし、違法労働もさせているので営業妨害とか損害賠償請求出来る身分ではない気がします。

このまま泥舟に乗って沈んで行くのでしょうか?

人口減で人手が足りないからとか少子化で人がいないからとか言う言い訳以前の問題では?

まずドライバーに仕事で使うんだから軍手は会社で支給しましょう。

猶予期間は2週間です。

1ヶ月間を過ぎると労働安全衛生法違反で行政処分ですね。

Amazonうんぬんの話じゃなくなります。

行政指導行きです。

A 回答 (1件)

正規社員の宅配ドライヴァーはセールスマン(営業)も兼ねています。

運転だけが仕事ではありません。

アルバイトは除きますが。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

お礼日時:2017/04/18 07:40

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