現在妊娠5ヶ月目の妊婦です。
私とパートナー共に今年23歳、私は夜間の保育士養成校卒業のタイミングに妊娠し 内定を辞退しました。
その後、彼が保険証など公的な身分証明書を持っていないことを知り、国民健康保険・国民年金・住民税を全く本人がわかっていないことも分かりました。
現在彼は職人の仕事をしており、収入は差があるものの月15-18万円程度です。
2人とも一人暮らしの経験がありますが、私は福祉の仕事をしていて年金や社保、住民税など福利厚生はしっかりしていました。また父が地方公務員で教諭ということもあり、実家暮らしに戻ってからも守られていました。
彼は家庭環境により住民票は母親の役所からの助成金をもらう口実などで、実際の居住地とは違うところで登録されていました。
今、子どもが生まれてからも3人で住める家を彼名義で借りることができましたが(それまでは互いに実家暮らし)、出産が9月下旬なので6月までに国民健康保険・国民年金・住民税を明確にできていない場合、私自身シングルマザーになる覚悟でその趣旨は伝えてあります。
また、その際は認知だけはするよう了解を得ました。
また、目先数ヶ月生活のためにも仕事を休めないと言って 役所に行かない彼にも愛想を尽かしていますが、わたしも安定期に入ったのでパートで働いて2人でやっていきたいと思っています。
できることなら揃って子どもを迎え入れたい気持ちが強いです。
一緒に生活をはじめたら、他県から都内に私の転出届・転入届を出しに行きます。
その際に婚約者の私でも彼の住民票のあるところで国民健康保険・国民年金・住民税を確認することはできるでしょうか?また、手続きをすることはできますか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
すべての通知(健康保険料は実親あて、督促状など)が実家に届いていて、それを実家が支払いしてる可能性があります。
健康保険証も親が持っている可能性あり。
そもそも、質問文に記載されてる内容だけでは、給与としてお金を貰ってるのか、外注費としてお金を貰っているのか、はたまた、職人としてお金を親方を通じて貰っていて親方が税金の事をまったく何もしてない状態なのかさえが不明です。
給与だと言うならば、所得税住民税ほか健康保険料、年金も天引きされてる可能性があります。
本人が「よくわかってない」というだけで、すべてがまったく処理がされておらず、滞納となってると決め込んでの話は早計だと思います。
まずは、職人として貰ってるお金は誰から貰ってるのか。
それは給与なのか。給与でないなら、確定申告書の提出はしているのかしてないのかなどから確認していかないとお話になってません。
給与(かどうか不明ですが)の支払いをしてる親方がいて、その方が経理関係をしっかりしている場合には、給与ならば年末調整を含む給与支払い者の義務を遂行している、あるいは、給与ではないので本人が確定申告書の提出をしなくてはいけないが、本人の了解を得て税理士に申告書を作成させ提出しているというケースも考えられます。
申告書の控えを本人に渡していないとか、本人がそれを貰っているが失念してるケースもあり。
納税額も親方が納税して領収書を本人には渡してないケースも考えられます。
職人の世界では「親方が全部処理する。下の者はそのような心配はしなくてよい」という風潮が残ってまして、いざ「なにがどうなってるんだ」と確認すると親方さんがきちんと処理を済ませてるという事もあるのです。
本人が知らないだけ、というケース。
このようなケースでは本人に聞いても「よくわからない」とだけの場合もあります。
給与ですと「給与明細」が発行されてるはずですから、まずはそこから確認すべきです。
No.4
- 回答日時:
元納税課です。
同居して籍も入っていれば教えてもらうことができます。
しかし、同居しても籍も入っていないと教えてもらえません。(赤の他人の個人情報なので)
しかし最悪、名前と生年月日などが完全に分かり、全部払うので一覧出してください
と言えば確認することはできるでしょう。
赤の他人の金払ってくれるのにむざむざと帰す事はしないと思います。
滞納者いっぱいいるので少しでもお金が欲しいですから。
ただ、厳しいところだと教えてもらえない事もあります。
丁寧な回答ありがとうございます。
本日彼に住民票の住所を新しく借りたところに移してもらいました。
このあと役所の課税課にも行って確認してこいと発破をかけました。住民票を移したことで請求がきて今後の相談もできるかと思います。
本人に危機感がないので不安ではありますが、最悪全部払うと私が行くことも覚悟できました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>その際に婚約者の私でも彼の住民票のあるところで国民健康保険・国民年金・住民税を確認することはできるでしょうか?
いいえ。
できません。
「同居の親族」でなければダメです。
彼の「委任状」が必要です。
委任状を役所でもらい、彼に記入してもらう必要があります。
>また、手続きをすることはできますか?
いいえ。
できません。
前に書いたとおりです。
ありがとうございます。
役所のHPで調べることができました。
同居人でも手続きを踏めるようですが、親族じゃない点、できない可能性はあるかと思います。
彼に行ってもらい、できる範囲で私も動いて行けたらなと思います。
委任状の件、教えていただきありがとうございました。
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