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今年から一人暮らしをしようとしている者です。
賃貸の契約について質問です。
まず、契約に保証人必要とある場合、保証人のサインと捺印がなければ契約成立となりませんか?
それとも、私のサインと捺印の時点で契約成立となっているのでしょうか?
無知な者で申し訳ありませんが、
どなたか教えて下さったら有難いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

>契約に保証人必要とある場合、保証人のサインと捺印がなければ契約成立となりませんか?



厳密に言えば契約は成立している。
契約は当事者の合意で成立するからだ。

保証人必要というのは契約が成立する条件の1つ。
その条件を設定しているのは貸主側。
保証人の署名捺印のない契約書が有効かどうか決定するのは貸主側。
解除条件付きの契約というイメージだね。

貸主側としては、保証人を早くつけなさいと催促することができる。
この段階では、借主側から保証人の署名捺印がないから契約は未成立だと主張することは出来ない。
保証人が立てられないからナシにしてくださいとお願いすることは可能。
借主が保証人をなかなか見つけないことを理由に、貸主は契約を無効にするかそれとも解除するという選択ができる。
保証会社を利用するように請求することも可能だろうね。
保証人を立てる約束で契約しているので、保証人に代えて保証会社の利用を借主が拒否するのはなかなか難しいところ。
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大家しています。



 通常は不動産屋さんの『重要事項説明契約者』と、ご本人のその『承諾書』への署名・捺印。ご本人の『契約書』への署名・捺印と『保証人』さんの署名・捺印で契約は成立します。大家側は、大抵は、契約の場(不動産屋さん?)には同席しませんので、大家の署名・捺印のある『契約書』は、借主さんと『保証人』さんが署名捺印した『契約書』が大家に送られ、それに大家の署名・捺印がなされて、少し後で契約者様に郵送されるのが普通でしょう。

 『保証人のサインと捺印がなければ契約成立となりませんか?』の問題は、何故『保証人』の署名・捺印が無いのかです。『保証人』予定(大家側はその方が『保証人』ということで契約に至っている)が拒否されたのなら、借主(質問者様)の都合での『契約不成立』となります。少なくとも一回は不動産会社なり『管理会社』はそこに至る前に『保証人』予定の方には『確認』を取っているはずです。

 大家側は借主側の一方的『約束違反』と認識するでしょうから、お預かりしている初期費用を不動産会社が素直に返すとは思えません。少なくとも質問者様が『私のサインと捺印』している状況では不動産会社の『仲介業務』は遂行され、終わっています。後は裁判所の判断に委ねるしかないでしょう。

 大家側は、悪く出れば、「契約自体は成立している。ただ、『保証人』が一方的に急に拒否したのは『信義則違反』だ。」との主張も可能でしょう。
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状況が不明確です。

補足していただければ、有り難い。

不動産屋を通した賃貸借契約は、

・不動産屋の宅地建物取引士から、書面で重要事項の説明を受ける。
・その後、大家、賃借人(保証人も)が契約書に署名捺印をする。

ことによって、成立します。

そして署名捺印は、
・2通の契約書に、まず賃借人(保証人も)が署名捺印する。
・その後大家が、署名捺印し、1通を賃借人に返す。
という形になります。

質問文には
>保証人のサインと捺印がなければ契約成立となりませんか?
>私のサインと捺印の時点で契約成立となっているのでしょうか?
とあるが、通常は賃借人と保証人と両方の契約書への署名捺印なんだが・・・・



ホントに契約書への署名捺印をしたんですか??
よもや、契約「申込書」への署名捺印の間違いではないですか??

ホントに契約書に署名捺印したなら(そして保証人の署名捺印がないなら)、
この後、「保証人が建てられなくなったので、契約の申し込みを取り消したい」といえば、大家は契約締結をしないでしょ。
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賃貸契約というのは、単なる約束事ではなく、


法律が伴う責任が関与する事柄に相当します。

その為、法的な争いになった時も、契約書が大事にもなる事なので、
法的に必要な事がすべて詰まっている物だと考える必要があります。

なので、保証人も必ず必要ですし、サインや捺印も保証人がしっかり書いたり捺さなければなりません。

もしそれで、何らかの問題が生じ、裁判沙汰等になれば、
私文書偽造の罪に問われる事にもなるので、嘘もいけません。

もし仮に、大家さんが保証人無しでもOK!契約書は適当で良いよ!
と言ってくれれば、保証人欄も空白で良いとなりますが、
貴方と大家が特別な関係でもない限り、そんな事は無いと思うので、
一般常識と捉えるのであれば、保証人をしっかり確保し、署名&捺印も
しっかり行って書類提出する必要があると心得ておいてください。

通常の契約においては、その様な「不備」があれば、
契約が完了する事はありませんし、その不備を整えてもう一度書類を提出するよう何度でも催促されます。

つまり、契約が完了(成立)する事は無い、と考えておきましょう。
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保証人が必要となれば、保証人名と押印+印鑑証明書(押印の印影)が必要です。

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賃貸契約で保証人が必要な時は、保証人の印鑑と印鑑証明書が必要です。


認印ではなく役所で登録された印鑑です。
例えば、親や兄弟などの保証人で、本人の承諾は得ていて、代筆で書いたり印鑑を借りて押すことはありますが
保証人の同意が無く勝手に保証人にした場合は偽造になってしまいますよ。
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自分の署名捺印時点で、契約は成立して居ます。


ただし、保証人が見つからなければ、その契約は解除されると思われます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。
初期費用(敷金等)を払ってしまっているのですが、この場合は返金されないのでしょうか。
重ねて質問してしまいすみません。

お礼日時:2017/04/18 22:56

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