天使と悪魔選手権

初めて質問させて頂きます。

傷害事件、民事訴訟についてなのですが、
17歳の時に母親と2名の女性に対し傷害事件を起こしました。
18歳の時に家庭裁判所にて判決を下されました。

現在21歳
相手の方から後遺症があるとし民事訴訟を起こされ、700万円の請求を母親、私に対して弁護士の方より通知が来ました。
母親は生活保護生活
母親とは一緒には暮らしていなく。
私は仕事をしそれなりの給料があります。
今は通知のみで裁判にはなっていません。

一つ
未成年時代の傷害事件ですが、私にも支払いの義務があるのでしょうか。
2つ
時効はいつになりますか。
3つ
裁判にはいつ頃になるのか。
4つ
裁判の通知が来なければ、気にしなく生活できるのはいつ頃か。

わかりにくい文面ですが、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

あなたも弁護士に依頼したほうがいいと思います。



「17歳の時に母親と2名の女性に対し傷害事件を起こしました」とありますが,これは「17歳の時に,母親と2名の女性に対し傷害事件を起こしました」と「17歳の時に母親と,2名の女性に対し傷害事件を起こしました」のどちらの意味なのでしょうか? 前者であればあなただけが加害者,後者であればあなたとお母さんが加害者と,意味が違ってきてしまいます。ただ弁護士からの通知内容がらすると,後者なのでしょうね。

その行為の当時,あなたに責任弁識能力がないのであれば,あなたは民事上の責任を負わずに済みます(民法712条,713条)。その場合には,お母さんだけが責任を負うことになります。
しかしながらあなたは当時17歳ということですから,この適用はないと思います。あなたも責任を負わなければならないということになり,民法719条によりあなたとお母さんが連帯して損害賠償をする(お母さんが無資力であるならばあなたが全額を支払うことになる)ことになるでしょう。

不法行為による損害賠償請求権の時効は,民法724条により「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間」または「不法行為の時から二十年」のどちらか短いほうとされています。
ですが,少年事件であったがために被害者側が加害者であるあなたを特定するのに時間を要した場合には,起算点が変わってくるかもしれません。また,請求根拠が後遺症だということで,損害発生が当時ではなく後遺症の発覚時(=損害が発覚した時)だと考えれば,同じく起算点が後ろにずれます。相手は弁護士ですから,その辺りも考慮されていると思います。時効(除斥期間の経過)を主張するのは難しいかもしれません。

裁判がいつになるかは,裁判所からの通知を待たないとわかりません。裁判所からの通知があったらそれを確実に受け取ってください。そしてその内容をしっかりと確認し,適切に対応する必要があります。
通知を受け取らずに放置したり,また通知を受け取りながら裁判を無視したりすると,相手方の請求が全面的に認められてしまいます。そのようなことがないように気をつけてください。

また,訴訟が提起されたにもかかわらず通知がないということはまずありません。裁判外の和解をして,つまりは示談をして訴えを取り下げてもらうしかないと思いますが,それにはそれ相応の賠償に応じなければならないということになります。

裁判上であっても裁判外であっても,きちんとした対応をしないと不利益をこうむるのはあなたです。ここは弁護士に依頼するのがベストだと思います。
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