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4月から厚生年金になると耳にしました。

私の会社は代表と従業員4人の小さい会社です。
保険料は自分で払っていましたが、
4月から強制的に会社が厚生年金に加入しなければ
ならないなどと知人からお聞きましたが、
4月になっても何も変わりませんでした。
詳しい方教えて頂けるとありがたいです。

A 回答 (4件)

ひょっとして、建設業の方ですか?


今年の4月から、建設業の社会保険加入を強化する対策が取られていますので色々と噂が出てますね。
本来は、加入しないといけない状況(法人であるとか個人事業主で従業員が5名以上いるとか)で未加入となっている事業所への対策ですが、ネットなどでは何がなんでも社会保険に入らないといけないというような話が横行しています。(一人親方も社会保険!とか。)

ですから、そういった一人歩きした話だけが伝わってきたのではないですか?
個人事業であれば従業員が5名未満なら強制加入ではありませんので入っていないだけでは?
(法人だったら強制加入ですけどね。(^_^;))
実際に入るとなると保険料もかかりますし、職場からちゃんと話があると思いますよ。
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で、手続きはしましたか?


基礎年金番号など記入した申請書を作成し、
年金手帳などを提出して、申請手続きを
しなければ、個人の加入は進みません。

事業所(会社)は加入しなければいけないのは
事実ですが、4月からというのは、個別事情です。

また、あなたの勤務条件にもよります。
普通は社員のフルタイム勤務の3/4以上の
勤務時間が条件になります。

数人の会社なら、経営者に状況を訊けば、
はっきりします。
一般的な話ではありません。
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ご質問の文面だけでは何とも言えないところがあるのですが、あなたの会社が個人事業所であるならば、4月初日から常時5人以上の従業員(あなた自身を含む)が働く環境になったのではありませんか?



法律により、以下の事業所は厚生年金保険および健康保険(協会けんぽ)への加入が義務づけられています。
加入手続きを取らないまま未加入となっている場合は、従業員にも不利益となってしまう(保険料は事業主と従業員とが折半で納める。将来の年金額に反映される。健康保険については、国民健康保険よりも優遇された各種の給付[傷病手当金など]を受けられる。)ため、速やかに年金事務所を通して「新規適用届」の提出を済ませなければなりません。

1)
法人事業所[株式会社、有限会社など]で、常時、従業員(事業主だけの場合を含む)を使用するもの。

2)
個人事業所で、常時、5人以上の従業員が働いている事務所・工場・商店など。
但し、サービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業など)および農業・漁業などは除かれます。

日本年金機構のホームページ http://goo.gl/iOMfKF および PDFリーフレット http://goo.gl/G99qzc を、それぞれ参照してみて下さい。

なお、あなた(個人事業主)のほうからアクションを起こさないと、役所関係は「申請主義」と言って、何も教えてはくれませんし、何も変わりません。
しかし、そのために何らかの不利益を受けてもあくまでも自己責任となり、役所には責任がありません。
裏を返すと、やるべき義務などは法律などで決まっているのだから、国民の義務としてそれは知っておくべきものである、ということにほかならず、そして、その上で、所定の手続きなどを行なわなければならないわけですね。

以上のことを踏まえて、必ず、ご自身で年金事務所に詳細をお尋ねになって下さい。
知人から聞いた内容は不確かなものかもしれませんし、また、義務づけられたことを「何も変わらない」からとそのままにしてしまって不利益を生じさせてしまうと、困ったことになりかねません。
こちらで質問なさったりするより、しかるべき公的機関にきちんと問い合わせをなさって下さい。
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4月分の、厚生年金保険料は、5月支給の給与から控除されます。

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