牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

1年間の”日本人の配偶者の在留資格”で、一時帰国する場合ですが、
日本からは直行便で一時帰国する必要がありますでしょうか?
または、格安チケットで第三国の空港にトランジットしても問題ないでしょうか?

ご存知の方、教えてください。

A 回答 (2件)

トランジットをしてもOKです。


ですが、トランジット先での行動で注意が必要です。

夫の「駐在先の国A」に奥様がVISA「日本人の配偶者の在留資格」で入国されている。場合を仮定します。
VISA「日本人の配偶者の在留資格」はA国のみに有効です。
トランジット=乗り継ぎをする場合、
空港から出る(乗り継ぎ国に入国する)のか?出ない(入国しない)のか?によって、対応が解れます。

空港から出る(乗り継ぎ国に入国する)場合。
 入国する国に、VISAが必要なのか?、必要で無いのか?を確認する。
 必要ならば、乗り継ぎ国のVISAを取得する。
空港から出ない(入国しない)場合。
 何もする必要がありません。VISAの確認もする必要がありません。
 入国審査より飛行機側は、乗り継ぎ国とは見なされません。

例えば、
帰国 シンガポールーベトナム(乗り継ぎ1日 入国ー出国)ー日本
戻り 日本ーベトナム(乗り継ぎ1日 入国ー出国)-シンガポール としたとします。

何も考えないでいくと、ベトナムには日本パスポートならば、VISA無しで入国出来ますが、
1ヶ月以内に2回以上、入国する場合はVISAが必要なんです。
それを知らずに行動すると、「戻り」のベトナムで入国できずに、ずーっと空港にいなければならない。
などのトラブルが起きます。入国する国のVISAが必要なのか?などに注意した方が良いと思います。
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経路は問われません。

そもそも一時帰国かどこかの国に海外旅行に行くかも問われません。

もし問われる可能性があるとすれば、北朝鮮議会の所属者が議会に出席するために北朝鮮に渡航するとか、わざわざ竹島に上陸することを目的とし、それを公言して渡韓するような場合です。
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