最近、母が亡くなりました。遺言書はありません。子は長女の私と長男の二人です。父は既に亡くなっており、登記の変更はしなかったので、現在、家と土地は父と長男とで1/2の共有名義登記となったままです。現在、登記変更すれば、長男3/4,私1/4の持ち分です。父が生存の時、長男夫婦が家を建てる際、父は長男に760万円あげていました。(←長男の妻の話による) また父が亡くなった時、父名義のタンス預金1000万円を長男名義の口座に”一時預け入れ”をしております。最近、長男は、母が亡くなり無人となった家屋を不動産業者に1000万円で売却しましたが、その際、長男は、”俺一人の名前でいいよな”と言ってきたので、要求の印鑑証明書を渡して了承しました。遺産分割の話をしていたら、喧嘩腰で、父からは760万円は貰っていない。金が欲しければ 500万円だけあげると言ってきました。こちらには760万円を受け取った物証がないこと、長男は家屋の売却のお金を渡す意思がないことが明らかになりました。私としては、生前贈与を認めさせる、家屋の売却のお金を請求したい。どのように対応したらよいでしょうか。長文ですみません。ご教示くださるようお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
弁護士は報酬高いです。
お住まいの役所で、弁護士による「無料の法律相談」やっているはずです。
まず、そこで相談されることをおすすめします。
また、家庭裁判所に「遺産分割調停」の申し立てをする、というのもひとつの方法です。
参考
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
No.3
- 回答日時:
そのような状況であれば、弁護士に相談すべき領域です。
そもそも、
>”俺一人の名前でいいよな”と言ってきたので、要求の印鑑証明書を渡して了承しました。
の状況が不利ですね。
印鑑証明を渡すということは何かしらの書類に押印しましたよね。
その書類が大事です。
もしも、実印を渡し必要な書類への押印を任せたということであれば、さらにつらいですね。
だって、長男が財産を独り占めすることに同意したとされるような書類かもしれませんからね。売却行為の承諾ではないと思うからです。
生前贈与を認めさせるのも、その当時でなければ集められないものも多いはずです。
住宅取得資金の贈与であれば、うまくすれば贈与税の申告や口座間のお金のやり取りを弁護士等に調査させることはできるかもしれません。
ただ、それを知っていて、放棄や長男一人が相続することへの同意の書面が作成されていたとなれば意味もないかもしれません。
タンス預金については、証明のしようがありませんよね。
兄弟親子などの家族であっても、実印を預けたり、書類を確認せずに押印などは、してはならないのです。白紙委任状を作成されている可能性だってあるのですからね。
状況の把握や証拠を集められるかは、状況次第ですし、素人では難しいことだと思います。
丁寧に説明していただき有難うございました。実印は渡していません。生前贈与については、嫁さんの証言だけでは、長男が否定していますから、ムリなんでしょうね。大変参考になりました。
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