都道府県穴埋めゲーム

これから短期掛け持ちで103万未満で働くつもりです。そうなると、合計月収108800万を超えても扶養内ですか?

質問者からの補足コメント

  • 全く無知です。分かるように教えて下さい。宜しくお願いします。

      補足日時:2017/05/10 17:03

A 回答 (3件)

・・・いや、無理でしょ(-_-;)


108800万て、10億8800万てことになりますよ。

意地悪しましたね、きっと、10万8800円と言うことなんでしょうが。

確か、週20時間超え31日以上働いたらアルバイトとは認められず、雇用保険に入る必要あったと思います。

年間で103万以内であれば、扶養内ではあると思いますけど、掛け持ちの場合、自分で2月(または3月)に税務署に申告しなければ、引かれた税金は戻ってきません。もし、掛け持ち先の雇用主に掛け持ちであることを隠して働いた場合、あとから問題になる場合もあります。

あまり詳しくないけど、私に似た状況だったので、回答しました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

申し訳ありませんが、10万8800ですね。

お礼日時:2017/05/10 17:05

>短期掛け持ちで103万未満で働く…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>合計月収108800万を超えても…

まあ税金のカテですから 1.税法の話かとは思いますが、個人の税金は年単位で判断されるものであり、月ごとの数字は関係ありません。
1ヶ月に 100万の給与をもらってあとの 11ヶ月を寝て暮らしても、103万以内は以内です。

---------------------------------------

カテ違いで 2. 社保の質問をしているのなら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違い、月あたりいくらまで、3ヶ月でいくらまでなどと言うところもあるようです。
正確なことは親 or 夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

---------------------------------------

3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、親 or 夫の会社にお問い合わせください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。入力ミスで、申し訳ございません。

お礼日時:2017/05/10 17:12

>108800万



これが10億8,800万円の意味じゃなければ、扶養内です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。初めての投稿で入力ミスばかりで、本当に申し訳ございません。

お礼日時:2017/05/10 17:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報