ショボ短歌会

連帯保証人についてですが、



アパートを借りる時の連帯保証人になる場合、
アパートの賃貸料などに関するものに対してだけ代わりに返済する義務があるのでしょうか?

それとも、連帯保証人になった相手の生活全般において返済する義務があるのでしょうか?


例えば、ある身内がアパートを借りる際、私がその身内の連帯保証人になったとします。
身内がアパート3ヶ月分を未納のまま消えた場合、その3ヶ月分や、その後のアパート解約までにかかる費用だけを代わりに支払うのでしょうか?
それとも、その身内が何かの事業で負債を負っていた場合、その分までの連帯保証人になってしまうということなのでしょうか?

A 回答 (3件)

アパートを借りる時の連帯保証人は、


大家(または管理会社)と、契約者(住む人)の賃貸契約に関してにだけ
保証人は契約者と同等の支払義務があるだけです。

なので、未納の家賃や、契約者が夜逃などでつかまらない時は、保証人が契約者に代わり費用を負担しなければなりません。

契約者が事業で負債を負っても、賃貸契約には関係がない事なので、負債に関しては無関係です。
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いいえ


原状回復の為の修繕費用も連帯保証人が
請求されます
もし連帯保証人になるなら現状の部屋の
状況が隅々までわかるように写真を取り
書類として不動産会社と正副の書類として
残しましょう
借りた時点の部屋の状況がわからなければ
全て借主の責任として新しく修繕された
費用を負担させられかねません。
逃げるような可能性が1%でもあれば絶対
連帯保証人になるべきではありません。
事業の負債は関係ありません。
連帯保証会社があります、そこにお金を払えば
連帯保証人の代わりになります
身内には連帯保証会社に頼めと言うましょう。
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アパートを借りる際に契約書を交わしますが、その賃貸借契約内の連帯保証です。

よって、その人のアパートの賃貸借に関係すること以外のことにまで、連帯債務を負うことはあり得ません。
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