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入籍後の本籍地について


こんにちは。来週に入籍を控えております。
夫になる人の現在の本籍地(夫の実家)とは別のところに本籍地を置こうと思っています(現在二人で住んでいる町)。

婚姻届に本籍地を書く欄があると思うのですが
その欄に現在住んでいる町を記入するだけで本籍地は変わるのでしょうか?
それとも、それとは別に転籍届けを出してから書くのでしょうか?

A 回答 (8件)

あ~済みません、


なんか誤解しそうな回答になりましたので補足します。

婚姻届に、新住所(結婚後に住む住所)にまず旦那さんが転居届を出して入居します。
入居したら、その自治体に転居届を出し、一緒に婚姻届も提出すれば問題ありません。

婚姻届とあなたと旦那さんの戸籍謄本も併せて提出します。
※あなたの転入届は都合上婚姻届で代用されるので、特に必要ありません。
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婚姻届を提出した自治体が最初の本拠地となります。



本拠地の移転は転居と同時に可能です。
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婚姻届けを実際に見てますか?


新本籍地の欄があるでしょう そこに住所(都道府県名 市町村名 町名 番地等)を書くだけで 新戸籍が作成されます。
後の手続き(旧本籍からの除籍等)は役所がしてくれます。
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あなたと夫が、現在それぞれの親の戸籍に入籍しているならば、「婚姻の届を役所に出す」ということは、「2人の新戸籍」を作成することです。



婚姻届けの戸籍欄にどこかの住所を記入すると、それを本籍地として新戸籍を作成します。役所で自動的に作成するはずです。
婚姻届け提出の時に、転籍届を出してください、とは言われないはずです。

新戸籍の新氏(姓)を夫の旧姓をそのまま使うことが多いので、結婚を「妻が夫の家に入る」と勘違いしている人がいますが、「2人で新氏と新本籍地を決めて、新戸籍を作る」のが結婚です。

そして、新戸籍の本籍地はどこでもいいです。
双方とも親の戸籍を出て、新しい戸籍をつくるので、その本籍地は2人だけのものですから、日本国内どこを本籍地にしてもいいです。

2人で新居を構える場所を新戸籍の本籍地にする人が多いです。
現住所と本籍地が一致していれば覚えやすいし、新鮮で、いかにも2人の新生活の始まりにふさわしいです。

ただし、長い一生の間には転居があったりしますが、転居のたびに本籍地を移動することも可能です。
常に、現住所と本籍が一致しているわけです。

覚えやすく便利ですが、案外な落とし穴として、過去の契約などの本人証明として、戸籍をたどる必要が生じた時、全部の本籍地を覚えていない、という場合があります。
めったにあることではないし、いよいよの場合は、弁護士などに頼めば解決しますから、気にしなくてもいいかもしれませんけど。

とにかく、新戸籍の本籍地は、2人で覚えやすく、忘れないところにしておくのがよいと思います。

「東京都千代田区1丁目1番」を本籍地にしている人も多いと聞きます。
あ、同じ本籍地を、誰が使っていいのです。
本籍地は、実在の住所(住んでいるところ)ということではなく、戸籍簿の上での住所ですから。
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#3です。



 追記です。
 デメリットの記載があるところが漏れていました。
 下記の下のほうです。
 http://bizamurai.com/19253
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・おめでとうございます。


 入籍と転籍ですね。

 現在二人で住んでいる町におくほうが、戸籍謄本などがすぐ取得できるので
 便利です。

 離れていると、親や親戚などに頼むか(要:委任状)
 役所に依頼するかたちになり、不便です。
 
・手続きは下記です。
 (デメリットも出ていますので、引用先を一読してください)

 転籍届は、今までの本籍地の役所か、新しく本籍地にする役所のどちらでも届けられます。どちらでもかまいません。
 転入転出のように2回手続きをするのではなく、どちらか1回届け出ればいいのです。

 届出用紙は全国共通ですので、どの役所でもらったものでも大丈夫です。
だれが書いてもかまいませんが、筆頭者と配偶者の署名の欄だけは、それぞれ自筆でお願いします。
印鑑は認め印でよい(実印でもOK)のですが、2人別々の印鑑を押して下さい。
住所地の役所にも届け出できます。同じ市区町村内での転籍以外のときは、戸籍謄本1通必要です。

引用先
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare …
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婚姻届に、新しい本籍地を書く欄があったと思いますよ。


どちらかの本籍地と一緒にする場合が多いのですが、
全く違う場所にする事も可能な筈です。
(昔の「入籍」と違って「新しい戸籍を作る」事ですから。)

婚姻届には添付書類も多いですから、
事前に自治体の窓口に相談された方が良いと思います。
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転籍が決まっているのなら、そして、転籍先が現住所と同じなら、転籍後に婚姻届を出せば良いです。



婚姻届用紙に本籍地を記入しただけでは転籍にはなりません。それをすると、虚偽の本籍地を記入したことになります。又、婚姻届には戸籍謄本が必要ですので受け付けてくれません。
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