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教えてgooでも憲法改正で一部盛り上がりを見せてます。 じっくり腰をすえて熟慮したいという意見もありますが、私個人は一日も早く改憲して欲しいです。
改憲を急がない。 もっと良い対案を待つべきだ。 温厚な私は「ごもっとも」と言いたいところですが、心中「正気ですか?」と叫んでます。
自民党草案を受け入れたくない人、どこがダメなのか教えてください。
※不思議なことに私の周りで改憲反対という人、ほとんど見かけません。 マスコミと正反対のことを言う人の方が圧倒的に多いです。 

『私個人が改憲を急ぐ理由』
 政府は国民にビクビクしながら改憲に関して30年も議論を続けてきました。 当時から、渡航することの多かった私は日本のぼんやりした雰囲気に不安と苛立ちを感じてました。
 国際関係が緊張しています。 危機を予感した30年前と現在では状況が違いすぎます。 危機を肌身に感じます。 中国の覇権主義が顕著です。 北朝鮮の核開発が進んでいます。 在外邦人がテロ、紛争に巻き込まれる危険性があります。 実際、2013年にはアルジェリアで日揮のプラントエンジニアがターゲットにされ多数殺害されました。
 類似事件が再発した際、「いつもの憲法解釈」で在外邦人救出を自衛隊が行なうのは想像もしたくありません。 不幸にして隊員が俘虜になった場合、日本国軍隊でない自衛隊にジュネーブ条約が適用されない危険性があります。 憲法9条を改正して欲しい。 国防軍を認めて欲しい。 戦争を目的としているのではないのだから。 在外邦人保護ができるようにして欲しい。 もう、待ったなしです。

『自民党憲法草案を読んでみた』
最初の感想
 「あれっ? 普通じゃん。」という印象です。 強いて言えば、「前文」に主観論調を入れるのは好みに合わないな! という程度です。

バイアスをかけて読んでみた
 一部マスコミ、ニュース解説者、福島瑞穂によれば自民党草案は以下のひどい憲法だそうです。
①国民主権を著しく蔑ろにする表現が散見する。
②あいまいな表現を多用し、解釈の一元化を意図的に壊している。 拡大解釈が容易。
③戦争ができる国、軍国主義に戻すことを意図している。
④家族や婚姻について規定するなんて気持ち悪い(福島瑞穂)
⑤権力が表現の自由を抑圧しようとしている。
 酷いと信じて(疑って)読んでみた。 疑いながら読んだ感想は後述します。

『質問』
①~⑤についてご意見聞かせてください。 できれば、第○○条の□のこの表現に問題がある。 こんなリスクをはらんでいるという回答が欲しいです。 改善案をご提示いただければ大感謝です。

当方私見(後述)に対する感想でも構いませんが、草案読んでいない人はご遠慮願います。


『読んだ感想』
 精読しました。 ①~⑤の疑惑をもって読んだ感想は

【①国民主権を著しく蔑ろにする表現が散見する】
⇒ 正直どこの条文の何を指して「蔑ろにしている」のか分かりませんでした。
第十条~第十四条までは文言の整理と明確化がほとんどで、趣旨とその重みに違いがあるようには私には思えません。 国語に詳しいわけではないので、自信はないのですが。。。

⇒もしかして、第十二条に追記された次の文言「自由および権利には責任が伴うことを自覚し、常に公益および公の秩序に反してはならない」のこと? これが理由だとしたら言いがかりです。
 
権利には責任が伴う。 当然でしょう。 背景に責任も義務もなければ、それは勝手ということになります。
公の秩序に反してはならない。 自身が所属する公という枠組みのなかで、枠組みの秩序に反する行動をすることは自らを不利益とする行為であることは明らか。 問題なし。

⇒ 読み進めると国民の権利・生活・環境に配慮が明確です。
第二十五条(生存権)表現変更・意味同じ、同二(環境保全の責務)国の責務新設、同三(在外国民の保護)国の責務新設、同四(犯罪被害者への配慮)国の責務新設

【②あいまいな表現を多用し、解釈の一元化を意図的に壊している。 拡大解釈が容易】
⇒ これ、デマですね(私見です)。 この言葉述べる人、草案読んでません(私見です)。
⇒ もし、改定草案読んでてこの言葉を述べるなら、その人は現行憲法読んでません。 もっと曖昧です。
⇒ 言葉は数式ではありません。 どんなに注意深く記載しても解釈の一元化は不可能です。
正確に言うと数式であっても、解釈の一元化は困難です。 であるから、表現の曖昧な部分を取り出して、無効という判断はありえません。 私、理系です。 論文書いたり、読んだりするのが仕事です。だからこそ確信できます。 自然科学系の研究論文であっても曖昧さゼロは無理。 ましてや、憲法にそれを望むのはナンセンス。


【③戦争ができる国、軍国主義に戻すことを意図している】
⇒ これ、どこ?「【第九条の二3】(国防軍は)国際協調のための活動ができる」のこと?

【④家族や婚姻について規定するなんて気持ち悪い(福島瑞穂)】
⇒ 気持ち悪いというなら、それは仕方がない。 好みだから。。 私にはどうでもいいこと。
⇒ しかし、好みの問題で改定遅らせるのやめて欲しいな。 そんなに大事なら対案だしてよ。


【⑤権力が表現の自由を抑圧しようとしている】
⇒ 「【第二十一条2】(表現の自由において)公益および公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。」このことだろうね! 

⇒ しかし、現状のマスコミ信用できない。 表現の自由は結構。 でも良識は守って欲しい。何でも許されるならヘイトスピーチもOKということになる。 朝日新聞がやらかした「慰安婦問題」は報道の自由なのか? 「自由の背景に義務と責任がない」朝日はこれをやっちゃった。 だから、こんな条文が追加されるのだ。 私は追記に大賛成。

※ ついでに言うなら、朝日はニューヨークタイムズとワシントンポストに一ヶ月間、誤報とその経緯、生じた問題(日韓問題、国連人権問題、各国への印象操作)を反省を込めて記載すべきだ。 日本のGDPにだって悪影響を与えたはずだ。 補償しろ。 報道の自由を叫ぶのはその後にしてくれ。

【最後に三言(私見です)】
イ)憲法に個人の好みまで要求するのやめて!! 皆が納得なんて永久にあり得ない。
ロ)もっと議論を! もっと対案を! ⇒ 無理です。 やめてください。 とても読めません。

改憲で大盛り上がりのサイトがあります(まだやってるかな?)。 「自民党草案を肯定する者は国賊だ!」と決め付けたサイト。 当該草案が安倍首相の自己満足を絵に描いたものと決め付けて、汚い言葉でののしりまくる。 さらに、多数の草案を比較検討して、改憲に値するものを選定するのが有権者の義務であるようなことをまくし立てる。
 ところが、彼自身が自民党草案を読んでないことがバレちゃった。 草案内容について「国民から主権を剥奪したい」うんぬんの解説をしたり、マスコミのデマゴーグのコピーをまくし立てたり、あまりに胡散臭いから、「草案読んでないね?」とカマかけたら白状してしまった。

 しかし、憲法草案(わずか30頁)を読むのは骨が折れる。 改定したとは言え、日常の耳に馴染んだ言葉ではない。 また、「てにをは」に気をつけながら読むのでストレスを感じる。 言葉で書くから、解釈を一元化することが不可能。 それでも、一元化しようとするから逆に分かりにくくなる。
対案が多数出たとしても読めないよ。 理系だけど、読むのが仕事。 読むのは慣れてる。 不遜ながら自身あります。 そんな私でも骨が折れる。 いちいち書き取りしながら3日かけた。 6回読み直した。
 ましてや、多数の対案の読み比べなんて不可能です。 瑣末なところの議論になったって、これがベストという統一見解なんてあり得ません。

ハ)そんなことより急いで欲しいな(結論)。 憲法九条と二十五条だけでもいいから。 ここだけなら多数の草案読んでもいいから早くして。

質問者からの補足コメント

  • 今日、法学の先生と午後会います。 この件、少し聞いてみます。 当方が理解できるかは分かりませんが。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/05/16 06:07
  • 【連絡】国際人権規約については何も知りません。 こんどは、自分で読んでみます。 しばしお時間をください。
    【お願い】
    ①草案の人権の考え方が「最も」受け入れがたいという理解でよろしいですか?
    ⇒ 論点の絞込みをすべきと思います。
    ②国連の提唱する人権の考え方を単にトレンドと考えているのか、批准すべきと考えているのかだけ立場を明らかにしていただけますか? 批准というのは各論に異論があったとしてもという意味です。
    ③各論に異論がある場合はそれも教えていただけると面白いです。
    ⇒記憶ですが、国連は死刑も廃止すべきだと申してたと思います。 私はいやだな。
    ⇒この部分の議論はするつもりはありません。
    ④興味本位です。 どんな世代で、何故それほど問題意識を持ったのか知りたいです。 職業なんかも知りたいな。 すみません。 ここは無視されても結構です。

    以上、回答はお礼に記載します。

    No.11の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/05/17 05:59

A 回答 (11件中1~10件)

Paradism - 楽園主義


楽園主義体制では、選ばれた政治家は人類に奉仕するためだけに働きます。彼らには経済的な利益や権力は一切ありません。
  http://ja.paradism.org/page.php?8

責任感の麻痺
 もし、「エルサレム新聞」が今から、二〇〇〇年前に存在していたならば、失業や奴隷不足によるエネルギー危機、ローマの途方もない税金による物価高などについて書いたことでしょう。それに伴い人々の会話もまた、それらの話で持ち切りだったろうことは想像に難くありません。そして、それから数行にかけて、「御用学者」や記事のネタ不足で困っている記者たちが、「ユダヤの王」と名乗っている偽預言者のことについて書いたことでしょう。
 当局は直ちに彼を捕らえるべきである。彼は多くの盲信者や、「騙されやすい連中」を自分の後ろに引き連れていたからであり、人は大衆の妄信性につけ込んだりはしないものであるから・・・・・・と書いたことでしょう。
 こうして、「真実の啓示を受けた人」は投獄され、裁かれ、死刑を言い渡されました。私たちの創造者たちのメッセージを広めるべく一生を捧げた人は、ふたりの強盗の間で十字架にかけられたのです。いったい、彼の罪とは何だったのでしょうか。
ラエル著
_



第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

、歴史は繰り返すもの、二〇〇〇年前、のローマも同じ話題でいっぱいだったのかもしれないですね。
見えにくいラインではありますが、法学がボランティアになればよいのではないでしょうか。
法学がボランティアを宣言するならば、失業も奴隷不足もエネルギー危機もローマの途方もない税金も物価高も壊滅するのではないでしょうか。
2/3以上の国民投票数を必要とする、余程の事でないと成立するわけが無い。法学がボランティアを宣言して身を潔白にしてからのちの議題展開となるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

Paradism - 楽園主義
楽園主義体制では、選ばれた政治家は人類に奉仕するためだけに働きます。彼らには経済的な利益や権力は一切ありません。
 ⇒ 上記は楽園主義における政治家の位置づけ説明でしょうか? それとも、hateha2_gooさんにとっての政治家の「あるべき姿」なのでしょうか? 私個人は現状の仕組(職業政治家による組織構成)を是認してます。 もちろん、良い面と悪い面あることを承知の上でです。  

責任感の麻痺
 もし、「エルサレム新聞」が今から(中略)偽預言者のことについて書いたことでしょう。。
⇒ 現在の「エルサレム新聞」は政府の憲法草案を是とするマスコミの例えですか? そんなマスコミあります? 産経?

 こうして、「真実の啓示を受けた人」は投獄され(中略)、いったい、彼の罪とは何だったのでしょうか。 ラエル著
⇒ イエス様が十字架に架けられなかったら、現在はどんな世の中だったのですかね? 想像するのは楽しいですね。
⇒ 草案を受け入れて改憲したらどうなるか? これも時間が経たないと分からない。 いや、経ったとしても対象比較ができないので、どちらが良かったかは歴史も証明できない。 人間は現状(得られた情報)から将来を予測して、対処することしかできない。 結果がどうなるかは誰も分からない。 しかし、危機に接したとき(現在を危機的状況か否かを判断するのもまた個人)、覚悟を持って対処するのも人間の本能。 

第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
⇒ 納税反対という意味ですか? 違いますよね。 この改正って、旧かな使い「負ふ」を「負う」に変えただけですよ。  
、歴史は繰り返すもの(中略)失業も奴隷不足もエネルギー危機もローマの途方もない税金も物価高も壊滅するのではないでしょうか。
⇒ ごめんなさい。 意味が分かりません。
2/3以上の国民投票数を必要とする(中略)法学がボランティアを宣言して身を潔白にしてからのちの議題展開となるのではないでしょうか。
⇒ 法的知識を有した善意のボランティアが草案作成とその評価・修正に関わるという意味ですか? それは良いですね。
概要と残された懸案事項(一元化できない解釈や定義の問題、予測されるリスクなど)を開示した上で、興味のある有権者と共同して進めるっていうのはありかと思います。

お礼日時:2017/05/14 19:42

明らかに問題があると思われる部分(公と公益の定義が不十分と言う意味です)


自民党日本国憲法改正草案
第十二条 (略)常に、公益及び公の秩序に反してはならない。(後略)→公益、公の秩序の定義不明
第十三条(略)公益及び公の秩序に反しない限り(後略)→同上
第十九条(略)保障する。→現行は、「侵してはならない」、改正する意味は?
第二十条第3項(略)社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものに関しては、この限りでは無い。(後略)→社会的儀礼、習俗的行為とは?
第二十一条第2項(略)公益及び公の秩序を害する事を目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。→公益、公の秩序の定義不明
第二十九条(略)保障する。(後略)→現行は、「侵してはならない」、改正する意味は?
第四十七条(略)各選挙区は、人口を基本とし、(後略)→選挙は人口を基本とする事が憲法規定となる。 小人口の選挙区、特に参議院はどうするのか? 地方自治は大丈夫か?
第五十四条 衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。(後略)→内閣総理大臣が決定しない限り、解散出来ないが、問題は無いのか?
第九十三条第3項 国及び地方自治体は、法律の定める役割分担を踏まえ、協力しなければならない。(略)→地方自治体の国との協力は強制なのか? 協力を拒んだら憲法違反となるが、それでいいのか?
第百条(略)両議院のそれぞれの総議員の過半数(中略)国民の投票において、有効投票の過半数(略)→現行は議員の2/3以上の賛成で発議して、承認は、国民投票で行い、国民の過半数の賛成が必要、改正する意味はあるのか?
現行憲法第九十七条(削除)→基本的人権を侵してはならない根拠の記載を削除する意味は?
第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。→憲法遵守主体に国民を含める意味は? 現行憲法は、国民に対する、天皇、摂政、国務大臣、国会議員、裁判官その他公務員が遵守主体だったはず、改正する意味は?
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この回答へのお礼

lupan344さんありがとうございます。 異なる考え(危惧)のひとつが分かります。 うれしいです。

明らかに問題があると思われる部分(公と公益の定義が不十分と言う意味です)
⇒ 字数の関係で第十二条、第十三条に関するご指摘に個人的意見を申します。 他は後で回答します。
⇒ 公の一般的な定義は国家、政治機関、もしくはそれに関わる組織、人、意見、解釈、行動を意味すると理解しています。
⇒ もうひとつの定義として、個人が構成員である社会という枠組みと理解しています。 私個人は日本国民が納まる器と定義して草案を読みました。
⇒ むろん統治側・権力側という解釈もできます。 現行憲法の「公共」よりも拡張された概念です。
⇒ 私は権力・統治という言葉に善悪という概念を持ちません(むろん持つのも自由です)。 組織維持のための役割区分という理解です。 濫用されたり、機能しない場合が問題ですが、これがないと組織、仕組みは維持できないという事実もあります。
⇒ 私個人は、「枠組み、器、仕組み」としての日本国に概ね満足しており、これを維持したいという強い意思があります。 これに対して、一部マスコミの無責任な「行動」と発言が深刻な国益の障害になった事実があります。 ここは、組織人としての日本人として強い憤りを感じます。 公共というくくりに収まらず、もっと上位概念「公」に対する破壊行為です。 生じた(捏造された)負の印象と、これによって深刻化した国家間の信頼関係、外交・経済上の不利益、捏造情報と印象に基づいた国連勧告は金額ベースで算定しようがなく、今後この印象を払拭することは不可能でしょう。 
よって「公共」に限定するよりも「公」であるべきだと私個人は考えます。 
⇒ 一方、憲法とは権力者側を縛ることが第一義という意見もあります。 この立場に立てば現行憲法よりも縛りが弱くなるという解釈も成り立ちます。 ここは、理念の相違です。 ある程度の議論をしたあとは、妥協点を見つけるのが得策でしょう。 Compromise is gold.
以上、定義不明に関して個人的には異議あり。 言葉で書くための解釈一元化の限界という理由ではありません。

お礼日時:2017/05/14 21:36

補足です。


現行憲法で規定している、「公共の福祉」と自民党憲法改正草案の「公益」、「公」の違いは何でしょう。
同じならば、変える必要はありません。
なお、責任に関しては、現行憲法でも第十二条において、「自由と権利」の濫用の禁止と「公共の福祉」の為にこれを利用する責任を規定しています。
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この回答へのお礼

「自由と権利」の濫用の禁止と「公共の福祉」の為にこれを利用する責任を規定しています。
⇒ ありますね。 No.2のお礼に記載済みですが、朝日のやったことは「公共の福祉」に対する抵触でくくれません。 こんな暴力を防止するには、より拡張された「公」という概念が相応しいというのが持論です。 

⇒ 私、ずーっと物理系の研究職で、こんな話は同僚と酒の席でする程度です。 不思議なのは、私の周りは「マスコミと正反対の意見」ばかりなことです。 職業(環境)のための偏りなのでしょうか? ノンポリな学生(みんな物理系を専攻)も、何故かそこそこ正論(私には思える)をついてきます。 つまらないことに、みな同意見です(意見収集時にバイアスはかけてません)。

⇒ 是非、あなたのような良識ある、少なくとも草案を読んで問題意識をもった方の反対意見とその理由が聞きたい。 当方の考えに対する反論とその理由でも結構です。 異なる意見を知ること、一緒に考えることが最大の喜びです。

⇒ 十九条以降に関しては後で考えを記載します。 返答いただけるとうれしいです。

お礼日時:2017/05/14 21:43

お礼ありがとうございます。


まず、法文である以上、用語はきちんと定義し、その範囲を明確にすべきだと思っています。
しかも、現行憲法で、すでに法学者や最高裁判所などの判断が出来ている用語を変えると言うのは、一からはじめる事になります。
今までが安定しているし、今も安定しているのなら、元々憲法を変える必要はありません。
むしろ、条文は同じにして、米国のように、修正条項が追加できるように、後段に追加すればいいだけなんですよ。
はっきり言って、現行憲法第九条に関しては、注目されている事から、自民党もそれほど手を付けられません。
自民党の回答は、憲法第九条の本文は変えずに、必要な事を付け加えたと言う事ですよ。
むしろ、問題なのは、基本的人権に関する事なんです。
個人的には、戦前の事を考えたら、基本的人権に関しては、現状維持が最低基準ですよ。
これを、何かわからない公益で制限できると言うのは理解できません。(公益と言う事は、公共の利益があれば、理由を問わず、何でも出来る事を許すって事ですからね)
公共の福祉と言う、制限された状況じゃないんですよ。
もちろん、法学者や最高裁判所の裁判官がそれを許すかどうかはわかりません。
ただ、訴訟が無い限り、憲法違反にならないと言う事です。
野党も、ジャーナリストもそこを言わなければいけないのに、伝家の宝刀のように、憲法第九条だけしか言わないのはおかしいというか、自民党の思うつぼですよ。
言論の自由についても同じです。
検閲の禁止は残していますが、発言が公益や公の秩序を乱すと判断できれば、刑罰を与える立法が可能になります。
自民党が考える「公」や「公益」は、政権与党の政策や利益ですよ。(野党も政権与党になれば、それを享受できるんですから、あまり反対する気は無いのかもしれませんけどね)
結社も禁止されるし、国民の義務になるわけです。(つまり、限定された状況の言論の自由しか許されないと言う事ですよ)
別に、私は反自民党では無いですが、それでも、これはやりすぎですよ。
検閲しなくても、結果的に逮捕されれば、同じ事です。(しかも、検閲しない分、証拠は公開されているんです)
しかも、憲法改正も国会議員の過半で議決、国民承認も有効投票の過半ですよ。
なんで、こんなに憲法改正を緩和する改正草案にする必要があるんですかね?
この改正草案をきちんと反論しないで、国会を通過したとしたら、野党も何も言えなくなってしまいます。
改正反対するならば、きちんと国会にかけて、否決する方向にすべきなのに、否決しきれないと思っているから、何も出来ないんですよ。
現行憲法では、国民の過半ですから、国民の承認を得られる可能性は少ないとは思いますが、この国見の過半だって、どう解釈するかはわからないですよ。
こういうのも、きちんと特別選挙として、規定しないと危ないですよ。
むしろ、国会できちんと議論出来ないのがまずいんですけどね。(自民党は、野党が応じないからとして、相手のせいにするだけですよ)
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この回答へのお礼

まず、法文である以上、用語はきちんと定義し、その範囲を明確にすべきだと思っています。
⇒ 法文ですが、憲法と法律では同列にはできないでしょう。 理念を書くわけですから広い概念を語る場合があります。 そもそも、用語の(完全かつ厳密な)定義って(原理的に)不可能です。 より、「厳密性が要求される法律でも」同じく不可能というのが、私の持論(諦め)です。

しかも、現行憲法で、すでに法学者や最高裁判所などの判断が出来ている用語を変えると言うのは、一からはじめる事になります。 今までが安定しているし、今も安定しているのなら、元々憲法を変える必要はありません。
⇒ 護憲派という意味ではないですよね。 安定しているなら変える必要がないという意味ですよね?

むしろ、条文は同じにして、米国のように、修正条項が追加できるように、後段に追加すればいいだけなんですよ。
⇒その手があったか! というか、自民党草案も追記が多いです。 一部「公共の福祉」を「公共の利益」としてますが。 

むしろ、問題なのは、基本的人権に関する事なんです。
個人的には、戦前の事を考えたら、基本的人権に関しては、現状維持が最低基準ですよ。
⇒よく分かりました。 ここなんです。

これを、何かわからない公益で制限できると言うのは理解できません。(公益と言う事は、公共の利益があれば、理由を問わず、何でも出来る事を許すって事ですからね)
⇒ 私は積極的に「公益」にすべきだと考えてます。 個人の権利に対する考え方の相違でしょうね。

自民党が考える「公」や「公益」は、政権与党の政策や利益ですよ。
⇒ これにはまいった。

結社も禁止されるし、国民の義務になるわけです。(つまり、限定された状況の言論の自由しか許されないと言う事ですよ)
⇒ いやいや、まあまあ。

検閲しなくても、結果的に逮捕されれば、同じ事です。
⇒ 改憲しても法律ができなければ、逮捕できないでしょう。

しかも、憲法改正も国会議員の過半で議決、国民承認も有効投票の過半ですよ。
なんで、こんなに憲法改正を緩和する改正草案にする必要があるんですかね?
⇒ まったく逆の解釈の有権者もいますよ。 改憲したくても、国会が障害になってできない。 反対勢力が政局とする。 これまで、ずーっとそうだった。 30年も待ってます。

お礼日時:2017/05/15 21:23

4ですね。


家族や婚姻についての考え方が受け入れることが出来ない。
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この回答へのお礼

なるほど。 それじゃ仕方ない。 人それぞれ、受け入れられないこと、妥協できないことがありますから。 私にもあります。

お礼日時:2017/05/15 19:34

追加補足です。


自民党は、憲法改正草案Q&Aにおいて、「公益」「公の秩序」に変えた理由を以下のとおり回答しています。(一部略)
(略)基本的人権の制約は、人権相互の衝突の場合に限られるものではないことを明らかとしたものです。(中略)
(国際人権規約における人権制約の考え方)
我が国も批准している国際人権規約でも、「国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護」といった人権制約原理が明示されているところです。(中略)
(公の秩序の意味)
なお、「公の秩序」と規定したのは、「反国家的な行動を取り締まる」ことを意図したものではありません。「公の秩序」とは、「社会秩序」であり、平穏な社会生活の事を意味します。(以下略)

まず、「公の秩序」良いとしても、国際人権規約では、「公益」だけでは基本的人権の制約はできません。 現在の「公共の福祉」についても、それに無制限な公益を含むとしたら、規約違反であるとの通告を受けています。
したがって、この回答では、「公益」を入れた意味の説明になりません。
また、「反国家的な行動を取り締まる」ことを意図しないならば、平穏な社会生活を維持できますか?
何か、回答に矛盾を感じるのはおかしいでしょうか?
国際人権規約においては、規約第十九条、二十一条、二十二条において、以下のとおり、表現の自由、集会の自由、結社の自由について規定しています。
国際人権規約
(略)
第十九条
1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。
2 すべての者は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。
3 2の権利の行使には、特別の義務及び責任を伴う。したがって、この権利の行使については、一定の制限を課すことができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。
(a) 他の者の権利又は信用の尊重
(b) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護 (中略)
第二十一条
 平和的な集会の権利は、認められる。この権利の行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳の保護又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も課することができない。
第二十二条
1 すべての者は、結社の自由についての権利を有する。この権利には、自己の利益の保護のために労働組合を結成し及びこれに加入する権利を含む。
2 1の権利の行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳の保護又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的社会において必要なもの以外のいかなる制限も課することができない。この条の規定は、1の権利の行使につき、軍隊及び警察の構成員に対して合法的な制限を課することを妨げるものではない。
3 この条のいかなる規定も、結社の自由及び団結権の保護に関する千九百四十八年の国際労働機関の条約の締約国が、同条約に規定する保障を阻害するような立法措置を講ずること又は同条約に規定する保障を阻害するような方法により法律を適用することを許すものではない。(以下略)

ここには、「公益」などの言葉は記載されていません。 批准している以上は、これを遵守するのは、憲法改正草案でも履行しなければならない事です。
なぜ、「公益」が必要なんですかね?
この回答への補足あり
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エロヒムが言っているように、彼らが地球そのものを創造したわけではありません。

彼らが生命創造の実験を続けようと決めたとき、彼らは研究の続けられそうな大気のある惑星を宇宙で探したのです。多くのテストと分析の結果、地球が選ばれたのです。そして彼らは地球にやって来て、あらゆる形態の生命を創造したのですが、その中に人類が含まれていたということです。
*
天才政治と合議制
 天才の話をするといつも、世界の支配者になろうとしたり、あるいは危険な病癖のために知性を用いて地球を破裂させようとしたりする、気のふれた、おぞましい天才のことが話題となる。
 しかし、世界が単一の人間によってではなく、数百人の天才から成る団体によって統治されることを予定する体制、すなわち天才政治体制のもとでは、そのようなことは不可能である。
 合議制は、各種の決定がたった一人の人間によって下されることを妨げる。不幸にもこういう独善は、恩赦を与える権限や核戦争を開始する権限などに見られるように、現在の大統領制のもとで起こっていることだ!
 天才的なところが全くない、たった一人の人間の頭脳が、いわゆる民主主義的体制下にある諸国において現在、一人の人間の生命、あるいはもっと重要なことだが、何百万という無辜の民の命を決定したり、人類全体の破滅を招くことができるのだ。これもまた、原始的な民主主義の愚かさを示す一つの証拠である!
 原始的な民主主義の帰結である大統領制は、奇妙なことに、それがとって代わったとされる共和制以前の王制に次第に近づいている。共和国大統領が「我が意はかくのごとし」と言って、囚人を処刑させたり、核戦争を勃発させたりすることの正当化はできないことを、今や私たちは口にすべきではないだろうか。
「天才政治」のもとでは、合議制のおかげでそのようなことはまったく起こらない。確かに、「世界政府」という天才の団体の長はいるかもしれないが、しかしその長は、単独ではいかなる決定も下すことはできないのだ。かれのできることはせいぜい、団体の会合を主催し、採決の結果を告げることぐらいである。この地位は特に名誉職的なもので、公式行事(開会式等)においては政府を代表することが許されるであろう。
*
"結集され組織化された十分多数の知性に抗うことのできるものは、世界には何も存在しない"
*
 統治することは先を見通すことであり、人類が直面している難問題のすべては、これまでの政府が先を見通すことができず、したがって統治することができなかったことを立証している。それは、民衆の問題ではなく、責任者を選ぶのに使用された技術の問題である。選択の方法が有効に機能しなかったためである。だから、原始的な民主主義は、選択的民主主義にとって代わらなければならない。この選択的民主主義とは、知性の優れた人々を権力の座につかせる天才政治のことである。
*
 所有することしかできず、自分自身が画家であろうとは決してしないものたちに、いったい何を教えなければならないというのか!
 貨幣が廃止されるとき、人びとはなぜ「最初の者が最後の者になるであろう」と書かれてきたのかを、本当に理解することであろう。
ラエル著
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そこでイエスが言われた、「異邦の王たちはその民の上に君臨し、また、権力をふるっている者たちは恩人と呼ばれる。 しかし、あなたがたは、そうであってはならない。かえって、あなたがたの中でいちばん偉い人はいちばん若い者のように、指導する人は仕える者のようになるべきである。ルカによる福音書(22:25~26)
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 ▽ 私個人は現状の仕組(職業政治家による組織構成)を是認してます。 もちろん、良い面と悪い面あることを ..

 上記 には、「天才政治」のもとでは、合議制 .. 、この地位は特に名誉職的なもので .. 、と、あるわけですが、現行なり原始的な民主主義でも、名誉職的なものなり選出されたものなりが泥沼に嵌り更には庶民が紛糾しているのではないでしょうか。
政治と金の問題でも、カイザルのコイン一枚それをめぐり聖人といわゆる聖職者が論点となっていることが新約聖書に見て取れたりする。
現状の仕組(職業政治家による組織構成)にしても、王権名誉職的なものが残る政体イデオロギーとそれらが過去に解決出来ず救世主が介入することとなりそのイデオロギーを信奉する新たな脈動、ムーブメント、若いて言えば、新大陸でアメリカ独立のようなものまであり、月とスッポンといえるのではないでしょうか。
  新しいぶどう酒は新しい皮袋に ルカによる福音書(5章27-39) ..

だれも、新しい着物から布切れを引き裂いて、古い着物に継ぎをするようなことはしません。
新しいものは新しいところに期待するしかない、それが筋である、それしか無い、そう決するのではないでしょうか。


 ▽ マスコミの例えですか? ..
 マスコミ報道にしても、古い着物よりか新しい着物よりか、見極めることが必須でしょうか。古いほうは見失っているのかもしれない、おまけに、勢力だけは大きくなっている。


 ▽ イエス様が十字架に ..
『マタイによる福音書』ではそれ以上に、イエスは自分の使命について知らせました。
 「私が来たのは、義人を招くためではなく、罪人を招くためである」(『マタイによる福音書』9章13節)
 イエスがやって来たのは、創造者たちの存在を知っているイスラエルの民のためではなく、むしろ、この知識を世界中に広めるためなのです。
『マタイによる福音書』の二十六章では、イエスは、彼の死とその記述を、のちに証拠の役目とすることの重要性を知らせています。イエスと一緒にいた人たちのひとりが剣を抜いて、彼を守ろうとした時、イエスはこのように言いました。
 「あなたの剣を元のところに収めなさい。・・・・・・私が父に願って、天の使いたちを十二軍団以上も今、遣わして頂くことができないと、あなたは思うのか。しかしそれでは、こうならねばならないと書いてある聖書の言葉は、どうして成就されようか」(『マタイによる福音書』26章52~54節)
 あとで創造者たちが地球に戻って来たときに、彼らが強奪者や侵略者と見なされないように真実を広めておくためには、イエスは死ぬ必要があったのです。これこそが、聖書と福音書の記述が役立つ点なのです。創造者たちの行為と存在の痕跡を保存し、彼らが戻って来た時に、それと分るようにしておくためです。
 イエスは死んだあと、創造者たちの助けによって蘇生されました。
ラエル著
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 創造者たちが来訪したときに、誤って罪を犯さないようにその必要があったのかもしれないですね。


 ▽ 草案を受け入れて ..
 温故知新、旧約聖書なりも失敗談の詰め合わせとなっておりますが、自民党案にさして目新しいものはない。各種失敗談のぶり返しだの騒ぎもあるような。
古い着物に新しい着物から継ぎをするものはいない、はなしは替って、昨日の某TV時代劇でもいっていましたが、その辺の小枝で引っかいても血を流しているのにわざわざチャンバラで血を流す必要はないではないか、自民党も亡者亡霊の末裔かもしれないですね。鎌倉の以前は平家の政権で、織田信長の前は京の政権、明治の前は江戸の政権だったような。亡者亡霊を出すと貧血となる。


 ▽ 納税反対という意味ですか? 意味が分かりません。 ..
金の亡者は、金の亡者に過ぎず、日々、金の亡者に成りすますのでしょう。亡者のお稽古事にしても、亡者の会員権にしても。


 ▽ 法的知識 を有した 善意のボランティアが ..
 法学のお稽古事学生のようなものは、その辺に溢れているのではないでしょうか。某大学の法学生の定員にしても笑えるぐらい巨大なものがあった。
あまた軒を並べて連ねた法学施設、その他の諸施設の先頭をきってボランティアとなる無料化を指導する、操行していると、おごる平家も久しからず の詩人が登場して終わりとなる。悪の尽きることはない .. 。
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お礼ありがとうございます。


補足も読んでいただきたいんですが、実を言えば、自民党の憲法改正草案Q&Aの回答が、ちまたで、自民党議員が発言している内容と合っていないのも、問題なんですよ。
補足に何点か記載していますが、「公益」に関しては、補足にも記載した、国際人権規約には、一切出てきていません。
何らかの利益によって、基本的人権を制限するって発想は、国際法的にもありえません。
特に、言論・自由集会・結社に関しては、何らかの利益によって、これを制限するのは、おかしいでしょう。
自民党の意図としては、「公益」を損ねるにあるのでしょうが、それは、「公の秩序」で十分なわけです。
現行憲法第97条の削除にしても、第11条との重複を解消したとの意図はわからなくも無いですが、その説明もおかしいんです。(某自民党議員は、権利が一方的に与えられるのがおかしいから、削除したと発言しています)
Q&Aでは、人間である以上、自動的に与えられる権利なので、あえて根拠から外したと解説しています。(某議員の発言は、どういう意図なんでしょうかね?)
「公益」とは、何かをきちんと書くか、制限しないと、おかしな事になりますよ。(国際人権規約は、条約なので、憲法が違う規定を置いた場合は、国会議員他、憲法遵守義務があるものは、その条約の批准が出来なくなります)
立憲主義において、国民に憲法尊重を義務付けたのも、何かの意図とも言えなくありません。(今回の自民党の憲法改正草案では、かなりの数の国民の義務が追加されています)
単純に言えば、この憲法改正草案が通れば、沖縄県知事は、米軍基地問題に関して、一切の意見も出せませんし、国民も憲法に規定されている、国と地方自治体の協力関係に対する意見は出せなくなりますよ。(日米安保条約により、「公益」の為に米軍が駐留場所として、沖縄を指定した場合は、政府はそれを拒否できません)
沖縄県民がいくら、住民投票をしても、それは憲法違反として、有効性を持たないし、行政不服訴訟も認められない事になります。(何故ならば、指定されたのは、軍事戦略上、他に変える場所が無いと判断した、「公益」の為だからです)
「公益」ってのは、ある意味、強力な権力を与える事になる可能性がある事を考えないとまずいですよ。
これは、夢物語じゃないですよ。 緊急事態宣言だって、今の状況で、憲法改正草案が通っていたら、何時出されてもおかしくないんです。
わけのわからない挑発をする国もありますからね。(こういう緊張が進めば、自民党に有利な状況になるでしょうね)
現行憲法でも、集団的自衛権の為の立法までしているんですから、無理に変えなくても、実情にはあってきているんじゃないでしょうか?
こんな事で、基本的人権まで奪われたら、それこそ、元の木阿弥だと思いますけどね。
「公益」に関しては、実際に国会で審議に入れば、削除せざるを得ないと思います。
むしろ、これを隠れみのにして、国防軍と緊急事態宣言を通すのが、本意のような気がします。
実を言えば、野党もジャーナリストもこれに気付いているのかもしれません。(そちらを攻めたいのに、攻められないので、審議に入らないと言う時間稼ぎで、次の選挙にのぞむ考えなのかもしれません)
戦前の日本人だって、戦時中みたいな事は起きないと思っていたんです。
「想定できる最悪の事態は必ず起こる」というマーフィーの法則が現実にならなければ良いんですけどね。
無理に変えるべき必要は当面はありません。 ゆっくり審議出来れば良いと思いますけどね。
野党にしても、政権与党だった時に、自衛隊を合憲と判断してしまった党もあるわけですから、むしろ、自衛隊は合憲なんだから、憲法改正は不要とか言う戦略も取れるはずです。(さすがに、それはまずいと思っているから、なかなか言い出せないんでしょうね)
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この回答へのお礼

お礼は1000字という制限があります。 短く行きます。 割愛ご容赦ください。 法学部(憲法は専門外でした)の准教授に話しを聞きました。 ご回答者が勉強家すぎたので、助っ人の意見を求めてみました。

補足に何点か記載していますが、「公益」に関しては、補足にも記載した、国際人権規約には、一切出てきていません。
何らかの利益によって、基本的人権を制限するって発想は、国際法的にもありえません。
⇒【准教】国際人権規約のB規約のことを言ってるのですか? それなら、記載目的として公益という文言はないでしょうね。 ご回答者は誤解されているようですが、制限を課さない権利はありません。 当然、国際人権規約にもあるはずです。 調べてみてください。 
⇒【当方】後で調べます(当方)。

自民党の意図としては、「公益」を損ねるにあるのでしょうが、それは、「公の秩序」で十分なわけです。
⇒【准教】 そのあたりが着地点でしょうね。 公益という文言は強すぎます。
⇒【当方】 朝日のやったことは「公の秩序」を壊したのではなく、意図的に「国益」を破壊したテロ行為です。 「公益」とすべきです。
⇒【准教】 百人いれば、百人の意見があります。 「公の秩序」。 妥協点として良いじゃないでしょうか。
⇒【当方】 うぐぐぐぐ。

沖縄県民がいくら、住民投票をしても、それは憲法違反として、有効性を持たないし、
⇒【准教】あっ、それはありえませんね。 「公益」を「国益」と書けば話は別ですけど。

行政不服訴訟も認められない事になります。(何故ならば、指定されたのは、軍事戦略上、他に変える場所が無いと判断した、「公益」の為だからです)
⇒【准教】事実上、国益と地方の公益との利害対立の判例は、国益優先が圧倒的です。 これは受益者数の観点から当然といえます。 しかし、原発訴訟等例外的な判例もあります。 調べてみるとおもしろいですよ。

「公益」ってのは、ある意味、強力な権力を与える事になる可能性がある事を考えないとまずいですよ。
⇒【准教】興味深いですね。 ご回答してくださる方のことですよ。 年齢はおいくつですか?
⇒【当方】知りません。
⇒【准教】全共闘世代のようにも見えますが、学部(法学部のこと)にあがった秀才にもこういう意見を述べるのがいますね。 ※この先生、まだ30代です。

お礼日時:2017/05/16 20:21


理由: こんなどうでもいい条項で護憲派、反自民が鼻息荒くしてしまう。
もしくは勢いづいてしまう。

失礼しました。
m(_ _)m
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この回答へのお礼

いやーっ。 実は同感。 前文も同じく私自身に違和感あり。 改憲が目的なら、瑣末なことで波風立てるような(好みが分かれるような)文言入れるのは賢くないですね。
とは言え、こちらとしては早く改憲して欲しいので、国民の議論が瑣末(個人によっては重大ですね)なところで停滞するのが苛立たしいです。

お礼日時:2017/05/16 06:03

そのとおり、特に人口減少(永久に景気が悪くなる)という局面では社会体制を何とかしないとと考えて当然です。

‼戦後70年、現体制の欠点が噴出している。
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