プロが教えるわが家の防犯対策術!

よろしくお願いしますm(__)m

私は2人兄弟の長男ですが、結婚の際、妻は三姉妹で、家を継ぐ者がおらず、弟は父の家業を引き継いでおり、問題もなかったため、私が妻の方に婿入りという形で結婚しました。
少し前のことになりますが、弟が父と確執があり、弟は勘当状態で家を出て行きました。
わたくしの実家は家を継ぐ者がいなくなってしまい、困っております。
私には2人の男子の子供がおり、子供さえ問題なければ、どちらかに私の実家を継いでもらえればと思っておりますが、そういうことは可能なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたしますm(__)m

A 回答 (6件)

息子さんをお父さんの養子にすれば良いだけでは?

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可能でっせ!


どっちゃか一人、あんさんの親父の養子にすりゃえぇ!
昔から血縁守るために行ってる手法や!
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直系に拘らなければ、誰でもOKです。


それがたとえペットの猫でも(^_^;
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現実問題としてなにを”継ぐ”んですかね?


客観的に見てどうでもいいものを子供に背負わせるのはかわいそうだよ
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伝統芸能家元とかで無ければ何も問題那須塩原高原。



ってか、家業が工場系とかお店系だったら怒るでしかし!
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父が孫を養子とすることは、法律上可能です。



しかし、あなたのお子さんが現在何歳ぐらいになっているのかお書きでありませんが、将来になってお子さんが不満に思うことがないよう、禍根を残すことがないよう十分配慮しなければいけません。

養子になるということは、現在 5歳は過ぎているとして、実親と養親双方からの相続権が発生すると同時に、扶養義務も発生します。
実親と養親両方の介護がのしかかってくるのです。

しかも、弟もいずれ仲直りして実家に戻ってくる可能性はみじんもないのか、弟の意向をしっかり確かめておかないと、何年か、何十年か経って叔父と甥の間で家督争いが生じかねません。

一時の感情に流されて軽々な判断をしないよう、十分お気をつけください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、たいへん参考になりました。
子供達は小学生高学年ですので、少しづつでも理解してもらえるよう話して行きたいと思います。

お礼日時:2017/05/16 16:18

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