夫婦間の資産移動の贈与税について
お尋ねいたします。
6000万円の住宅を購入することになりました。
2000万円を夫名義のローン、
頭金を、夫、妻それぞれ2000万円ずつ出し、
名義は夫3、妻1の割合で設定しています。
夫から「不動産会社に頭金をまとめて支払うので妻の2000万円を夫の口座に移して」と指示がありましたが、
この場合、贈与税は発生しますでしょうか。
夫は「税務署からお尋ねが来たとしても、共同名義の割合を示せば大丈夫」と言っているのですが、
私としてはお尋ねが来ること自体を避けたいので、自分の口座から直接不動産会社に払いたいと思っているのですが…
誠に恐縮ですが、お教えいただければ幸いです。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
>この場合、贈与税は発生しますでしょうか。
発生しません。
そんなところが税務署に目に止まるなら、
妻の口座から夫の口座に振込があったことも
目に止まります。
そこでお尋ねはありません。
確かにお二人から不動産屋に振込があった方が
自然ではありますね。
振込手数料も余計にかかりませんし。
ご主人の意図が分かりません。
それより、
ご主人が4,000万
奥さんが2,000万
出すなら、割合は2:1です。
なぜ、3:1なんですか?
それでいくと、
ご主人が4,500万
奥さんが1,500万
の割合が普通です。
奥さんは持分を減らした分の
500万をご主人に贈与したことに
なりかねませんよ。
早々にご回答いただきありがとうございました。
ご指摘いただいた、名義の配分については、2対1の記載間違いでした。
申し訳ありませんでした。
No.2
- 回答日時:
>2000万円を夫名義のローン…
>頭金を、夫、妻それぞれ2000万円ずつ出…
最終的に負担割合は夫4,000万、妻2,000万で 2対 1。
>名義は夫3、妻1の割合で設定…
夫 4,500万、妻 1,500万円ってこと?
>この場合、贈与税は発生しますでしょうか…
500万円分が妻から夫への贈与です。
夫に同年中の贈与がほかになければ、
(500 - 110) ×20% - 25 = 53万円
の納税義務が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
ただし、あなた方が 20年を経た熟年夫婦ならこの限りではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
>夫は「税務署からお尋ねが来たとしても、共同名義の割合を示…
実際の負担割合と登記簿の共有割合を一致させないといけません。
>夫から「不動産会社に頭金をまとめて支払うので妻の2000万円を…
そんなことはどうでも良いです。
実質が誰のお金であるかということが大事なだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早々にご回答いただきありがとうございました。
ご指摘いただいた、名義の配分については、2対1の記載間違いでした。
申し訳ありませんでした。
No.3
- 回答日時:
妻の預金を夫の預金に移動して、その口座から先方に振込をするというだけの話です。
妻は夫に現金を贈与する意思はなく、夫も妻から現金を貰う意思がないので、この預金の動きは贈与行為ではありません。
「紛らわしい」という言葉がありますが、まさにそれですから、住宅購入代金のうち2,000万円は妻が負担してることを明白にする意味で、妻の口座から振込した方がベターです。
なお、総額6千万円の購入で妻が4分の1所有権を有するのですよね。
6千万円のうち2千万円を妻が負担してるので、所有権持ち分は3分の1になりませんか。
四分の1相当額は1,500万円で、妻は2,000万円負担してるのですから、差額の500万円が「妻から夫への贈与行為」になってしまいます。
所有権持ち分の見直しの方が、2千万円の送金が贈与になるかどうかという問題よりも先です。
「税務署からお尋ねが来たとしても、共同名義の割合を示せば大丈夫」と言われるほどの知識をお持ちの旦那様ですから、所有権持ち分はそれで良いのか確認していただいたらどうでしょうか。
早々にご回答いただきありがとうございました。
ご指摘いただいた、名義の配分については、2対1の記載間違いでした。
申し訳ありませんでした。
No.4
- 回答日時:
税務署からのおたずねを心配されているようですね。
不動産の購入の内容は、登記手続きをする相手はあくまでも法務局です。
税務署が改めて登記内容を確認しない限り、税務署が必要と判断するおたずね文書は出てしまいます。
税務署のおたずねについては、預貯金の高額な移動や高額財産の不動産名義の異動について、贈与税等の申告など把握できるものがなければ、確認作業はされてもおかしくはありません。
常にすべての預貯金や不動産名義を把握しているわけではありませんので、一部の情報でおたずねが出ることも多々あります。ですので、単にあなたの口座から支払えばおたずねが来なくなるようなことはありません。
ご主人が言われるように説明できる資料を保管されておけばよいだけなのです。
お二人の通帳や口座間の移動である振込、不動産屋への振込、売買契約や領収証の類、登記簿謄本など説明ができるものを保管し、おたずねが届いたらそちらのコピーを税務署へ送るだけで済むのです。コピーを渡さずとも口頭での説明でも済むかもしれませんし、経緯の説明を書いた手紙を送るだけでも済むかもしれません。
税務署に対し準備をすることは正しいことではありますが、あまりにも警戒しすぎもよろしくありませんよ。ご心配であれば、不動産屋に領収証を分けてもらうか、お二人の名で領収証を交付してもらえばよいでしょう。
内容が合致していれば何も怖いものではありません。
おたずね文書=税務調査=不利益(追徴)とはなりませんからね。
おたずね文書もないほうがよいとは思いますが、あまり気にしないほうがよいですよ。
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