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組合の存続期間を定めた場合であっても、組合員が死亡したときは、その相続人は、組合を脱退することができる。

答えは×ですが、この文章の言ってること自体がわからないので、わかりやすく教えてもらえませんか?

A 回答 (2件)

組合員が死亡しても相続人が脱退することができれば、相続人は被相続人の地位を承継していることになります。


元々、相続人は被相続人の地位を承継しないと法定しているので、脱会ではなく最初から組合員ではないので×です。
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民法第679条


前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
一  死亡
二  破産手続開始の決定を受けたこと。
三  後見開始の審判を受けたこと。
四  除名


670条1項により、組合員は脂肪により脱退します。組合員の立場は相続できないということです。
組合は、その人の職業的能力を信頼して契約を結んでいるので能力のない子供らが勝手に組合員の立場を相続すると
他の組合員に迷惑がかかるので、相続できなくしてあるのです。

組合員の相続を出来ない以上、その相続人が脱退できないということです。
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