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ケアマネ試験問題で、
保険給付を受ける権利は差し押さえる事が出来ない。とありますが、保険料の滞納処分で、一時差し止めと言うのがありました。
どう違うのか教えてください。

A 回答 (1件)

参考URLをご覧ください。


https://oshiete.goo.ne.jp/qa/7640288.html
保険料滞納で「差し押さえ」るのは滞納者の「資産」。

支払が確定している現金給付がある(滞納届と支給確定のタイムラグで給付された)場合、(滞納が判明しても)「差し押えを禁止」しているので支給はされる。いったん本人の口座に振り込みされたら、滞納者の「資産」だから「差し押え」は可。

六十三条の二は差押えの規定ではなく、実質的には相殺を認める規定と思われる。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございましたm( __ __ )m

お礼日時:2017/05/21 08:58

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