No.5ベストアンサー
- 回答日時:
不動産の相続でもっとも大変なのは相続証明書(戸籍謄本等)の収集だと思うのですが,それを乗り越えているのであれば,あとはそう大変でもないと思います。
登記申請書の記載例はこんな感じ。
所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)記載例(PDF)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0012072 …
同 様式(登記申請書のみ)(word)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0011887 …
登記申請書の不動産の表示が難しいと思ったら,不動産番号だけでいいです。
でも遺産分割協議書には不動産番号は使えないんですよね。本人申請なら委任状は要りません。
マンションの場合,たいていは次の事項を記載することになります。登記簿謄本(証明書)を見て【 】の部分を埋めてください。
一等の建物の表示
所 在 【 】
建物 の 名称 【 】
専有部分の建物の表示
家 屋 番 号 【 】
建物 の 名称 【 】
種 類 【 】
構 造 【 】
床 面 積 【 】
敷地権の表示
所在及び地番 【 】
地 目 【 】
地 籍 【 】
敷地権の種類 【 】
敷地権の割合 【 】
あとは記載例を見るとだいたいわかるのではないでしょうか。
申請書や遺産分割協議書を作ったら法務局の相談窓口で見てもらうことをお勧めしたいところですが,今はほとんどのところ(全部?)が予約制になっている(事前に電話予約が必要)のと,相談窓口では個別の申請書の内容を見ることはしないという具合に窓口対応が変わってしまっているために,個々の細かい点までは見てもらえない可能性があります。
それでも本番の登記申請では即時調査を行わないことから,ざっと見でも相談窓口で見てもらうと多少は安心です。やっておいたほうがいいでしょう。
登記申請は郵送でも可能です。封筒に「登記申請書在中」と朱書きして,書留郵便で管轄法務局に送ります。
登記の完了分の書類も郵送で送ってもらうこともできるのですが,個人の場合は本人限定受取郵便に限られていたはずで,かえって面倒くさいかもしれません。でも興味があるなら,相談窓口で聞いてみるといいでしょう。
司法書士に依頼するとなると,報酬が自由化されているのでなんともいえないところではあるのですが,10万円+実費ぐらいでできるのではないでしょうか。実費のうち登録免許税は不動産の評価額がわからないと計算できないので,ここでは示せません。ただし税率は4/1000です。評価額にこの4/1000をかけて100円未満を切り捨ててください。
ありがとうございます。
とてもご親切に細部まで教えてくださって本当に感謝しております。たすかりました。
費用節約の為、教えて頂いたことを参考に少しずつ進めていきたいと思います。
本当にありがとうございました。感謝感謝です。
No.3
- 回答日時:
兄が亡くなった時にマンションの名義変更をしました。
相続人は母だったのでタダ働きなのですが、費用の節約の為ですね。登記に必要な書類に不備があった場合(実際ありました)に、何度か法務局に足を運ぶ必要があるのですが、それも勉強と割り切ってやってみましたね。ネットで検索すると手続きについての説明があると思いますが、
1相続関係確定のための戸籍謄本の取得
2相続関係確定のための書類の作成(相続関係説明図、遺産分割協議書)
3登記申請書類の作成
の三点ですね。
三点のうち登記申請書類の作成以外は行政書士でも業務にしている人がいます。勉強というのはこの点ですね。
取得や作製もこの順番で良いと思います。
質問文では、ローンの残債については何も言及していませんが、その点は大丈夫でしょうか?私の場合はマンションに残債が無く、名義変更について期限が切られているわけでもないのでじっくり取り組むことは出来ましたけれど、抵当権の抹消なども関係してくると抵当権者である金融機関から書類を預かる事になるので、ある程度の責任が出ると思います。
ありがとうございます。
ローンの残債はありません。
1は金融機関への提出の為、取得済みです。2については書くのが面倒ですね(-.-)・・・としてもok
問題は3の登記申請書類の作成ですが、こちらがよくわからないのです。
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