No.6ベストアンサー
- 回答日時:
No.5です。
> 42番は、所得税の年間総額。
> さらに追加で、47番を申告後に払うという事で間違いないですか?
その通りです。
強いて言えば、(47)は、年間税額に対して、徴収済みに対する不足分(未納分)、です。
No.5
- 回答日時:
No.3です。
> 納めた税額の総額を計算する場合、何番と何番を足して求めればいいのですか?
源泉徴収された税額、と言うことであれば、
オンライン申告書作成であれば、「所得の内訳書」が出力され、
そこに個別記載が有るはずです。
なお、(42)は納めるべき税額(年額)であり、源泉徴収(44)が有る場合は、
その差額が更に納めるべき税額(47)になります。
「納める税金」の意味として、年間総額、追加納付金額、この2者を混同すると、
話しが合わなくなります…
No.4
- 回答日時:
>42番が納めた税額の総額。
>44番は、既に納税した分。
>そこから、差し引いた額が
>新たに確定申告後に納税する額が47番という事ですか?
はい。そのとおりです。
No.2
- 回答日時:
38は所得税です。
これに
41の復興税を足した金額が
42となります。
これが所得税+復興税の
納税する金額となります。
ここから
43の外国税額控除(外国で納税した分)
44の源泉徴収税額(既に天引きなどで納税した分)
を引いた額が
確定申告時に納税する額47となり、
マイナスとなれば還付される額48
となります。
いかがでしょう?
この回答へのお礼
お礼日時:2017/05/25 15:26
ご回答ありがとうございます。
つまり、42番が納めた税額の総額。
44番は、既に納税した分。そこから、差し引いた額が新たに確定申告後に納税する額が47番という事ですか?
No.1
- 回答日時:
>確定申告書bの38番は、所得に対しての税金で…
所得に対しての税金というか、その年分の所得税額です。
復興特別所得税はまだ含まれていません。
>実際に納める税金は47番で…
確定申告書提出日から 3/15 までに納めなければいけない額です。
>38番と47番にかなりの金額差があるので…
確定申告書提出以前に前払いを多くしていれば、かなりの差は出てきますよ。
前払いとは、源泉徴収と予定納税のことです。
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