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確定申告書bの見方で質問なのですが。

確定申告書bの38番は、所得に対しての税金で
諸々差し引いて、実際に納める税金は47番で間違いないでしょうか。

確定申告書bの38番と47番にかなりの金額差があるので疑問に思ってます。

A 回答 (6件)

No.5です。



> 42番は、所得税の年間総額。
> さらに追加で、47番を申告後に払うという事で間違いないですか?
その通りです。
強いて言えば、(47)は、年間税額に対して、徴収済みに対する不足分(未納分)、です。
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No.3です。



> 納めた税額の総額を計算する場合、何番と何番を足して求めればいいのですか?
源泉徴収された税額、と言うことであれば、
オンライン申告書作成であれば、「所得の内訳書」が出力され、
そこに個別記載が有るはずです。

なお、(42)は納めるべき税額(年額)であり、源泉徴収(44)が有る場合は、
その差額が更に納めるべき税額(47)になります。

「納める税金」の意味として、年間総額、追加納付金額、この2者を混同すると、
話しが合わなくなります…
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

42番は、所得税の年間総額。

さらに追加で、47番を申告後に払うという事で間違いないですか?

お礼日時:2017/05/25 16:28

>42番が納めた税額の総額。


>44番は、既に納税した分。
>そこから、差し引いた額が
>新たに確定申告後に納税する額が47番という事ですか?

はい。そのとおりです。
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平成28年分様式であれば、それで有っています。


但し、「諸々差し引いて」ではなく、加算減算分があります。
(39)~(46)までがその計算内容なので、目を見開いて、ご確認ください。
なお、(47)は納める税金(追加分)ですが、(48)は還付の場合で(47)がゼロ、になります。
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この回答へのお礼

確定申告書bから、納めた税額の総額を計算する場合、何番と何番を足して求めればいいのですか?

お礼日時:2017/05/25 15:27

38は所得税です。


これに
41の復興税を足した金額が
42となります。

これが所得税+復興税の
納税する金額となります。

ここから
43の外国税額控除(外国で納税した分)
44の源泉徴収税額(既に天引きなどで納税した分)
を引いた額が
確定申告時に納税する額47となり、
マイナスとなれば還付される額48
となります。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
つまり、42番が納めた税額の総額。

44番は、既に納税した分。そこから、差し引いた額が新たに確定申告後に納税する額が47番という事ですか?

お礼日時:2017/05/25 15:26

>確定申告書bの38番は、所得に対しての税金で…



所得に対しての税金というか、その年分の所得税額です。
復興特別所得税はまだ含まれていません。

>実際に納める税金は47番で…

確定申告書提出日から 3/15 までに納めなければいけない額です。

>38番と47番にかなりの金額差があるので…

確定申告書提出以前に前払いを多くしていれば、かなりの差は出てきますよ。
前払いとは、源泉徴収と予定納税のことです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

つまり、実際に所得に対して納めてる所得税額は38番になるという事でしょうか?

お礼日時:2017/05/24 16:04

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