A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
それ本物の弁護士ですか? その話,信じられないんですけど。
相続権のある人すべてが相続の放棄をすると,相続財産を承継する人がいないので,その被相続人の相続財産は相続財産法人となり(民法951条),相続権のある人が現れず,債権者の債務の弁済をしてもなお残余がある場合には,国庫に帰属することになります(民法959条)。その国庫帰属までの管理は,家庭裁判所が選任した相続財産管理人が行います。
被相続人名義の自動車も相続財産です。相続放棄をした人に,それをどうこうする権利はありません。というか下手に手を出す(自己の所有物とする,または廃車する)とそれが法定単純承認(民法921条)となり,その人の相続の放棄が否認されます。当然,負債もすべて相続することになります。
その自動車に価値があるかどうかは相続財産管理人が判断します。相続債権者がいる以上,いくらかでも売れるものであれば売ってお金に換えるでしょう。
その売却は,本来であれば競売ですが,競売には時間がかかるうえ,売れてもあまり高価では売れなかったりします。換価がしづらいものであり,かつ競売による売却見積額よりも高価で売れるのであれば,家裁の許可を取っての任意売却に応じてくれるかもしれません(返済に充てる関係上,できるだけ高く早く売れたほうがいいので)。
ということで,その自動車が欲しいなら,相続財産管理人と交渉してみてください。
相続財産管理人は官報で公告されていますが,官報は日々発行されており,いつの官報に掲載されているかがわからないとその公告を見つけるのは困難です。相続財産管理人を選任するのは,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になるはずですので,その家裁の財産係に問い合わせてみるといいかもしれません。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/05/29 19:24
相続財産のお話具体的にありがとうございます。
今の弁護士は、そのあたりが曖昧にしか回答もらえてないので、助かります。
家庭裁判所で聞いてみますね。
No.3
- 回答日時:
相続放棄したのなら所有できません。
所有権を主張する者が出てくるまで保管しているということでいいのでしょう。所有でないので廃車することも乗り回すこともできません。
No.2
- 回答日時:
>価値がないようならば、生活動産となり遺族の管理…
>遺族がいたしかたなく管理しているなら…
相続に関する法律用語に「遺族」などという紛らわしい言葉はありません。
それらは「相続人」の役目です。
子であるあなたが相続放棄するなら、他の子 (あなたがの兄弟) のものになるだけです。
他の子がいない、あるいは他の子も全員が相続放棄するなら次ぎ以降は直系尊属→兄弟 (あなたの伯父叔母) →甥・姪までが法定相続人になり得る範囲です。
>自動車(10年落ちの軽自動車ワゴン車)に…
確かに税法上は耐用年数を大きく過ぎておりほとんど無価値とはいえます。
しかし現実問題として故障していなくふつうに走れるなら、極安で良いと言えば引き取ってくれる人・業者はあるわけで、必ずしも無価値とはいえません。
新聞折り込みチラシなどで、「15年前の軽ワゴン 20万円」なんてのを見かけることがあります。
>私の意向としては、亡き父の形見になるので所有…
あれは要らない、これだけほしいなどという身勝手は許されません。
甥・姪まで含めて血縁者全員が相続放棄をするとしても、父の借金がどこにあったのかお書きでありませんが、その債権者に判断をゆだねます。
No.1
- 回答日時:
法律には詳しくないですが、相続放棄を一度は考えた者です。
放棄する場合、プラスもマイナスもひっくるめて全て、になるということで
これはいらないがこれは欲しいと分けることはできないと言われました。
価値がなく買い手がない車なら、一旦放棄したのちに
あらたに買い取るしかないのでは?と思います。
弁護士さんに尋ねてみてはいかがでしょう?
相続放棄するなら期限がありますので
お早めな対応が必要ですね。
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