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教えて下さい。
父が亡くなり、兄弟3人が相談になります。
兄の名義の借地に父の名義の家が建ってます。
父名義の家が相談に当たると思い、相続放棄しようと思ってのですが、兄があまりよく思ってません。
家が古いので、土地を返すにも更地にしないといけないのかもしれませんので、放棄をすると私は
一切支払いは、しないでいいのですか?
やはり、揉め事になってしまうのかぁ〜と、
悩んでます。

A 回答 (6件)

相続放棄は、相続者の自由です。


まして、父親の、老朽家屋の、相続を放棄すれば、その処分は、兄上一人の、責任になります。
仕方有りません。
壊すか、残すかは、兄上の裁量です。
兄弟が、その責を負うことは、有りません。
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他は相続放棄して、兄に相続させれば済むのでは?

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弁護士です。



今後、その借地契約をどうなさるのかというところが重要ですね。

相続放棄に関していえば、兄に気を遣うことなく可能です。
放棄すれば支払い義務はありません。

相続放棄には期限がありますから、あまり迷っている時間はないですよ。

相続放棄をすることでかえってもめごとになりそうなのであれば、
兄の意見などを聞いて協議しましょう。
相続問題を機に兄弟仲が悪くなることはよくあることです。
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他の遺産を含めてですが 相続放棄するのは 各相続人の自由です。

(その家だけの相続放棄だけはできません)
その結果 残りの二人で遺産を相続するだけの話です。
兄に 相続放棄を強要することはできません。
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まずは 父親の冥福を祈りましょう・・



相続権問題は 現実世界で 解決させましょう・・

第三者に知恵を つけて貰う事が 果たして良いモノなのだろーか?
・・・・・・・・・・・・・・・・
あなたが亡くなって あなたの子供さんが 相続争いで 兄弟が もめるのを あの世から見れるとして どう思う?
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法律上は支払う義務はありません。



余談ですが、自宅が不注意による火災で全焼。隣の他人の家も全焼しました。
ですが、法律上は隣の家の弁償義務はありません。

兄弟の関係のこと。
近所の方たちとの関係のこと。

情と云うか、義理と云うか。。

ソコだけでしょうね。
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