A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
確定申告は国の制度ですので、年の途中で転居した場合でも確定申告書を改めて提出する必要はありません。
住民税については1月1日時点で居住していた自治体で課税されますので、転居先の自治体で所得を把握する必要はありません。
転居先の自治体で所得把握が必要な場合、国保は転入先自治体から転入元自治体に所得照会を行うようです。
児童手当等の各種保護関係については転入元自治体の所得証明を提出することを求められることもあるようですが、今後はマイナンバーを活用してこの辺の手続きの簡素化が図られるようです。
No.5
- 回答日時:
1 確定申告書は、提出時の住所地で作成し、その住所を管轄する税務署(国)に提出します。
2 確定申告書に、平成29年1月1日の住所を書く欄があります。
3 A県A市に住所を持っていた方が、29年4月にB県B市に転居してる場合には、B市を管轄する税務署に確定申告書を提出することで、A市に対しての住民税の申告書の提出をした事になります。
4 マイナンバーの導入とは無関係の話です。
No.4
- 回答日時:
>確定申告は1月1日時点で居住していた市区町村に提出すると思いますが
いいえ。
確定申告は所得税ですから「税務署」です。
市区町村ではありません。
自治体によっては、役所で申告書を受けるところもあるようですが、それは管轄する税務署に送付されます。
>たとえば4月に転出した場合、転出先では確定申告し直さなくてもいいのですか?
必要ありません。
>だとすると確定申告先の役所はその人の所得をどのようにして把握するのでしょうか?
通常、把握はできませんというか、しません。
ただ、今の役所で「国保」の保険料の計算や「児童手当」の所得制限の確認のために、所得の把握が必要な場合は、前住所地の役所で「所得証明書」や「課税証明書」をとって提出するように言われます。
国保の保険料は所得の把握が必要ないという回答ありますが、今年度の保険料は前年の所得により計算しますから必要です。
いずれは、そんなことしなくてもマイナンバーにより把握できるようにはなります。
なお、住民税は1月1日現在の住所地で課税されるので、今の住所地での所得把握は必要ありません。
No.3
- 回答日時:
>確定申告は1月1日時点で居住していた市区町村に提出すると…
思うのは勝手ですが違います。
確定申告とは、国税に関する手続きですから市区役所に出すのではありません。
1月1日時点で居住していたところの税務署でもありません。
提出時の納税地を所轄する税務署です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm
>4月に転出した場合、転出先では確定申告し直さなくても…
国税は全国共通ですから、そんな必要はありません。
>だとすると確定申告先の役所はその人の所得をどのようにして…
あなたいう「役所」とはなんですか。
市区役所、町村役場のことなら、全国どこの税務署であっても提出された申告書に記載された、1月1日時点の住所地の市役所等へデータを送りますので、市役所等はそれに基づき市県民税や国保税の算出を行います。
市県民税や国保税は前年所得を元に算定されますので、転居時点の現在所得を知る必要はないのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
確定申告というか、所得税(国税)の話
ですか?
それとも住民税の話ですか?
確定申告された情報は国税の情報です。
税務署が国レベルで管理する税金です。
国民の納税者全部の税金の情報(データ)が
コンピュータシステムで一括管理されて
いるのです。
それを探し出しやすくするのが
マイナンバーの最大の目的です。
『どこ』の『だれだれ』
では、引っ越すと情報が変わりますが、
『マイナンバーこれこれ』の『だれだれ』
だったら、『どこ』は必要なくなるわけです。
住民税は、各都道府県、各市区町村の管理
となるわけですが、引っ越す時に転出、
転入届を出すことで、トレーサビリティを
確保しています。
ここもマイナンバーにより、捕捉しやすく
なるようにしたわけです。
従来は役所間の人手の連携でこなしており、
住基ネット等で、この移動を捕捉できるよう
にしようとしましたが、自治体の足並みが
揃わず、役に立ちませんでした。
マイナンバーでやっと実現することになり
ましたが、まだまだ時間はかかると思われ、
税務署や役所の仕事の効率が上がるのは、
ずっと先のことになるでしょう。
No.1
- 回答日時:
4月に転出した場合、確定申告
しなおさなくてよいですね。
4月では、まだ平成29年の全ての
所得はまだ確定していません。
12月末になってはじめて
確定します。
なので、4月に転出した場合、
来年の2月に確定申告行ってください。
その時、転出した住所が1/1の住所に
なっているのでその住所で届けてください。
蛇足ながら、住民税については今年の確定申告に
基づいて算出しているので問題ありません。
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