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他人の家の水道水バケツ半分入れただけで被害届出すと言われました罰金はいくらになりますか

A 回答 (12件中1~10件)

これは、刑法235条窃盗罪です。

ここで、何故バケツ半分位の水で被害届を出すと言ったのか?貴方が無断で、常習的にバケツに水を窃取している事を、知っていたのか?
或いは、普段か折り合いが悪いのか?が、疑問点です。もう一つ、貴方の窃盗罪での、前科・前歴について、あるかないか?によって変わってきます。もしなければ、金額的には、成人は、10000円未満であれば微罪処分になります。一つ窃盗罪の構成要件には、有形無形に関わらず対象になり得るという点に気をつける事です。
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立派な窃盗ですよ。


認めてください
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刑法上は、多分不起訴処分になるでしょうから、罰金は無いでしょう。



ただ、「水道水バケツ半分入れただけ」で、被害届出すと言っているということは、相手はかなり不愉快を感じているんでしょうね。

あなたのやった行為は、形式的には住居侵入罪と窃盗罪に該当する不法行為ですので、民事上の訴訟を起こされたら、ちょっとうっとうしいかもしれません。
「こんなことで、訴訟」なんて思うかもしれませんが、小額訴訟で50万円の慰謝料請求は簡単にできます。

たかが「水道水バケツ半分入れただけ」と思うことなく、人様の敷地に無断で入って、人様の水道を勝手に使ったあなたの過ちを心より反省し、誠実に謝罪しましょう。
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罰金よりも永遠に信用を失います。


早く非を認めて謝罪しましょう。
あなたはバケツ半分と言っても、相手はいつもやってる常習犯と思うでしょう。
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犯罪としては、窃盗罪が成立します。



水を窃取する時に、敷地などに入れば
住居侵入罪も成立します。

しかし、この程度で、警察が逮捕したりする
ことはまずありません。

まして、検察送致され、起訴されて裁判になる
ことなど、無いと思われます。

従って、罰金の心配をする必要はないでしょう。

しかし、民事の損害賠償はありえます。

まあ、金額は大した額にはならないでしょうが。
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わたしのおうちも避暑地なので、


遠方からきた人たちが、これくらいなら と出かけてる間に水道をつかっていて、
買い物から戻ると知らない車が自宅のまえに
バシャバシャと水をつかっている場面に遭遇しました^^;

・・と、NO6さんの回答が目に入ったのですが
こちらの ご意見通りになりますね。

あなたは一回だけかもしれませんが
何度も経験すると、
いい加減にしろ・・となる人もいるってことですね

「入れただけ」・・たかが水ごときでとお思いになるかもしれませんが
 すなおに心の底から謝罪する・・またはしっかり反省してる演技をすればよかったのに
おそらく「水ごときで」という気持が顔にでていてしまったんでしょう(´;ω;`)

すいませんと表面上だけでもきちんと反省を示してくれないと
 はぁ?みたいな態度されたら、わたしも警察よんでたとおもいます。
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住居侵入罪と窃盗罪かな。



住居侵入罪は3年以下の懲役または10万円以下の罰金。
窃盗罪はすでに回答があるように10年以下の懲役または50万円以下の罰金。
日本では重複した場合、重いほうの量刑を課すので、窃盗罪の分だけですね。

どちらも刑法ですので警察が介入します。
民事ではありませんので、それなりの覚悟が必要です。

そしてこれとは別に民事訴訟で被害に対する諸々の補償を求められるでしょう。

…相手がマジなら十分あり得る。
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答えでなくすみません。



先ずは人としての謝罪(誠意)です。
・菓子箱持参でお詫びに行く
・素直に警察に通報してもらう
・悪意が無かったと警察に答える

被害者に示談金を提示する・・・10.000円

最低でも これくらいはして欲しいですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2017/05/29 09:48

窃盗罪は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。

 
窃盗したものの金額や価値等は量刑に直接関係はあるとは限りません。
前科がなければ、金額も微々たるものですから相手と和解できていなくても、
微罪扱いになるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます少し気が楽になりました

お礼日時:2017/05/29 09:44

刑事では


窃盗罪で、前科もち(恐らく起訴されず、書類送検どまり)
民事では
バケツ半分の水道料金+被害者側の裁判費用(民事裁判になれば)

丁重に謝罪+慰謝料を手渡し。被害届を撤回してもらった方がよいのでは
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2017/05/29 09:50

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