dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

生活保護受給家庭の現在浪人(19歳)中のものです。
こんな家庭ですので、受験料を稼ぐ目的で控除の対象とならない?月26400を下回るようにバイトしています。
バイトは夏までと言ってますし、生活保護担当の方にも話が通っている状態です。
しかし先日、生活保護担当の方から「それでは困る、もう少し働いて。」と言われました。
どういうことでしょう?この「もう少し」という部分にも引っかかりました。
以前働く前にもらった、生活保護家庭のバイトについての説明や制限などがが書かれた書類にも目を通しましたが、学業のための貯蓄は申請すれば控除額を超えても手元に置けるよう配慮するとも書いてありました。
しかし今回は控除額を超えてさえいません。やっぱり全部あげないということでしょうか?
とても困惑してます。わかる方よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

爺さんです。


年齢的にバイトではなく、地道な就職を促されています。
3か月に1度、収入報告が義務付けられています。
1人7万円余り程度の生活より、実収入で生活をする方が楽です。
生保に連絡無しに、病院も自由に行けます。
生保では禁止されていますが、実収入から公営ギャンブルも良いです。
速く生保から抜け出してください。
生保の担当者は、嫌がらせではなく指導です。
    • good
    • 2

もし文系志望ならば、通信制の大学がありますよ。


理系が少ないため、ITや看護以外の理系志望なら恐縮ですが。
大学によっては、貧困学生に対して配慮があるところもありますよ。
あと、最近は通信制と言っても、地方都市やメディアでのスクーリングを行う所もありますので、交通費や宿泊費がかからなくて済みます。

気になる様でしたら、通信制大学合同説明会に参加されるか、入学案内を取り寄せていただければと思います。
    • good
    • 1

生活保護法の進学等に制限はありませんが、大学等の就学または就労等は本人の意思で決めることですが、保護制度では、高校進学までは保護しますが、大学等は保護をしません。

保護世帯から別世帯となります。

 保護制度の就労年齢が就学を除き就労することで生活維持に活用して最低生活からの自立を目的としていることから就労を促し保護世帯の収入を増やすように疾病及び病気等で仕事を制限されていない限りは就労して収入を得る事をしないといけない。

 保護そのものが、資産、能力等を活用して最低限度の生活の維持ができる様に利用しても最低生活が維持できない困窮者は保護をすることを目的にしている制度は高校は将来的に自立に役立つことから認めてきていますが、大学等は現在は認めていません。しかし、ある程度は認めてきているのですが、欧米諸国からして遅れていることは否めません。

 学業に必要な貯蓄等は、高校生のバイトの収入から大学等の就学費及び学業等に当てる目的でまた、大学等に進学時は大学生は別世帯として同居はしても保護はしません。

 あなたのおかれている現在は就労可能な青年として就職して安定した収入得ることが必要としていることから担当cwは収入をもう少し上げる様に助言しているのであって、月26,400円をしたまるようにしているのかわかりませんが、

 あばたの収入は、基礎控除(15.000円)と必要経費及び未成年者控除(11.400円)が認めている月26.400円以上の収入を得っることで学費等の貯蓄が可能となるから担当cwは収入を増やすこと助言したものと思います。

 勤労収入は、15.000円が基準で基礎控除額で15.000円以上は基礎控除額が増えていきますので基礎控除額及び未成年者基礎控除額はあなたが自由にできる金額となります。が、将来の学費等の貯蓄が無理があるかと思います。

OW(福祉事務所)が収入認定する金額の幾らかを貯蓄にするかはOWの判断するところですが、あなたが就学するに幾ら必要とする金額等を申告する必要があります。

 あなたの場合は、自立した時に支援金の支給を受けらることから収入を増やすことが大切かとも思います。
    • good
    • 1

>生活保護受給家庭の現在浪人(19歳)中のものです。


今春、高校卒業して大学進学予定だったが、入試に失敗したいう事ですか?
もし、大学に進学していた場合は、生活保護上での世帯分離で質問者は生活保護受給から外れ、自分で学費、生活費を自分で稼ぎ、残りの世帯員は保護継続となっていました。

>受験料を稼ぐ目的で控除の対象とならない?月26400を下回るようにバイトしています。
そもそも、大学進学を失敗した場合は、質問者は稼働労力の活用が保護の要件となります。
一日8時間週40時間程度の稼働は必要です、そして、その余暇を利用して試験勉強を行うのは自由です。
いわゆる浪人で試験勉強のために働かない、働く時間を制限するということですと、尿力婦活用となります。
本来、能力を活用しない世帯員がいる場合には、世帯の保護要件が欠けるので保護廃止となります。
ただし、その場合に世帯が困窮し、生命の維持にも関わる場合には、質問者を「能力活用を怠る者」として世帯分離し、残りの世帯員については保護を継続します。

>生活保護担当の方から「それでは困る、もう少し働いて。」と言われました。
大変甘いCWだと思います。
先にも述べたように、浪人生、予備校生は世帯分離です。
まあ、就職では無く、進学を目指していたのですから4月になってすぐにフルタイムで働けというのは無理ですから、1,2ヶ月の猶予はあるでしょう。
しかし、2ヶ月を経過しても、フルタイムで働く気がなく、求職活動も行う気が無いようなら保護継続には再検討が必要になります。

今後考えられのは、質問者への就労支援プログラムを活用した、本格的な就労始動です。
コレを拒めば、文書指導を経て、指導指示義務違反での端居もありますね。

私なら、自分で「受験浪人」だと言ってる時点で世帯分離ですが...

>学業のための貯蓄は申請すれば控除額を超えても手元に置けるよう配慮するとも書いてありました
これは高校生が大学や専門学校の初期費用をアルバイト収入から積み立てる場合です、質問者は既に対象外。

適当に働いて、残りの時間で受験勉強したければ、祖父宅などに転出するのが現実的な解決策です。
これで、あなたは福祉事務所から指導指示を受けることは有りませんし、親御さん世帯も問題無く保護継続となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

つらい・・・

世間の厳しさを再確認しました。
すぐにあって話しよう思います。
くわしい回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/29 23:19

もっと働いて、親を養いなさいという意味です。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

うーん・・・

ではなぜ「もうちょっと」と言ったのでしょう?疑問が残ります。
何にせよ、話してみないとわからないのですぐに連絡したいと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/29 19:15

なぜ担当者に聞かないのです?


絶対聞くべきです!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

正論すぎて笑うしかなかったです。明日にでもアポとって話に行きます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/29 19:09

どういうことか担当者に聞くんが一番!!!

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

悩んでたのだバカみたいでした。すぐに話の場を作ってもらおうと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/29 19:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!