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パチンコ屋でアルバイトをしていて、
時給が1150円なんですが、深夜時給も変わらないと言われました。
これは労働基準法に違反していますか?

A 回答 (10件)

時間帯で賃金額を変えるのは問題ないです。


例えば、深夜時給の1150円は深夜割増を含めた金額、

時給920円+深夜割り増し(920円×25%=230円)=1150円

とかなら、地域別の最低賃金が920円を上回っている東京・神奈川以外でならセーフとか。

事前にしっかり説明が無かったとかなら、不親切ですが。
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もう少し情報を書いていただかないと・・・適法なケースもありますよ。



ケース1 シフト制になっており、勤務時間帯に関係なく時給が同じ
本来、時給を幾らで契約するのかは自由であり、日中のみの方と深夜のみの方が同じ時給であることは必ずしも違法ではありません[勿論、最低賃金法は守っているとした上でです]。
[例] 募集職種と勤務時間は次の通りです
 ①販売員
  朝5時から午後1時30分まで 1150円
  午後1時から午後10時まで  1200円
 ②保安警備:午後10時から午前5時まで 1150円

ケース2 残業で深夜労働が発生した
日中の勤務に対して時給1150円として労働契約を結んでいるのに、業務の都合で残業[時間外労働]が発生し、それが深夜労働となったのであれば、時間外に対する割増と深夜労働に対する割増が必要となります。

ケース3 シフト制が敷かれ、深夜労働の日が生じた
当初の契約が日中の勤務であり、その時の時給が1150円であるならば、深夜労働を行った日の時給は1.25倍にしなければ違法と考えます。

ケース4 当初から勤務時間の中に深夜労働に該当する時間が含まれていた
当初から深夜労働込みで時給1150円としているケースであれば、適法の可能性が高いですね。でもそれであれば色々と不親切な点があると言えます。
[例]
 例えば勤務時間が「午後5時から午後11時」となっていたとして、深夜労働1時間に対する割増を別途考えるのが面倒なので、6時間の勤務に対する賃金額6,900円[1104円×6時間+1104×0.25×1時間]を6で割った値1150を時給として提示。ただしその場合、何らかの資料でその計算根拠を用意して労働者に説明した方が親切だし、トラブルを回避できる。
 なお、この例の場合、午後11時以降の時給は1104円×1.25=1380円としなければ違法ですね。
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違法です。


割増賃金の計算は、「基本の給与の時間単価」×「割増率」です。
「基本の時給が920円で、深夜だから1150円出します」ということなら、最低賃金が920円を超える地域以外は違法ではありません。
しかし、深夜以外の基本時給が1150円なら、深夜はその25%増(1438円)以上でないといけません。
もし深夜かつ時間外にあたる場合は、50%増(1725円)以上です。

なお、労基法上の「深夜」は、午後10時から午前5時(一部、午後11時から午前6時)の間で、この時間帯だけの勤務の場合でも割増賃金を支払う義務があります。
また、昼間勤務の労働者に基本時給1150円を出し、深夜だけの勤務の労働者に「基本時給920円、深夜手当込みで1150円」という扱いをすると、合理的な理由がない限り差別的な扱いになり違法です。
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その時給なら 低賃金じゃないし


それに パチンコ屋で 労基法がどうのこうの言っても無駄
そんなことで揉めたら 後が怖いよ
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違反していません。


適正な、値段です。
深夜業でも、もっと少ない、時給ど、働いて居る人は、居ます。
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パチンコ屋は、深夜に営業していませんよ

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いはんだから

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大手のパチンコ店で


あきらかな違反なんてまずしないとおもうけど。
時給額を深夜労働の割増賃金を含めた額で設定し
雇用契約が結ばれている可能性があります
こういう不安や、質問は会社に聞くべきですよ。
質問して悪いなんてことはないですからね。
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補足です。


時間外労働+深夜労働・・・50%増し休日労働+深夜労働・・・60%増し
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労働基準法 第37条第4項




に、22時から5時までは、2割5分増しで払いなさいと書いてあります
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