
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
遺留分は法定分の 1/2 です。
兄弟 3人だけが法定相続人なら、本来の法定分は 1/3 ずつですので、遺留分は 1/6 ということになります。
http://minami-s.jp/page010.html
相続に関しては某司法書士さんの分かりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
No.3
- 回答日時:
普通に調べりゃわかるだろ、釣り質問だこれは
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