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遺留分の試算について、教えて下さいm(_ _)m
【状況】
●被相続人 89歳の母
●相続人 67歳長男(母と別居)、65歳二男(母と同居)、37歳孫(二男の息子、母の養子)
●祖母の財産 のべ約4993万円
土地①2349万円(母と二男が住んでいる)
土地②1163万円(土地①と隣接、孫へ生前贈与)
土地③1323万円(貸倉庫(二男名義)の土地)
家屋①158万円(築45年の家)
金融資産は、ほぼ無し。

【知りたい額】
ケース1:すべてを37歳孫が相続し、二男が相続放棄した場合の長男の遺留分請求額

ケース2:土地②を除く財産を二男が相続した場合の長男の遺留分請求額

「遺留分の試算について、教えて下さいm(_」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • 補足説明
    被相続人は健在で、遺言書は未作成です。
    質問の意図は、別居の長男が金欠かつくせ者で、被相続人死後、固定資産税は支払いたくないため土地は相続せず、金銭で要求してくる可能性があるため、長男が請求可能な遺留分の額を確認したいというものです。

      補足日時:2018/07/08 09:17

A 回答 (2件)

法定相続人は三人の子でしょうから、1/3×1/2で1/6が遺留分になります。


但し、質問文のように1人が「相続放棄」すると相続人は二人の子になりますから、1/2×1/2で1/4が遺留分になります。相続財産の価額でなく、相続人の人数で遺留分は増減します。

遺産分割協議における相続財産が無い状態のことを「放棄」と表現する人がいますが、相続放棄は、最初から相続人にならない事を意味します。なので、出来るだけ養子に残したいという趣旨であるならば相続放棄はしない方が得策でしょうね。
二男が相続した財産は二男に相続が発生した時に養子に出した実子に受け継がれますから、二男の相続分を減らす意味合いはあまり無いでしょうね。

遺言の内容が未定であった場合に、考えられる問題は遺産分割協議が調わず何時まで経っても相続登記が完了しない事でしょう。建物の居住や使用には問題無いので、問題が長引くことは考えられます。
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この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございました^_^

お礼日時:2018/07/13 09:17

遺留分減殺請求権は「遺言によって自分の法定相続権が侵された場合に発生する権利」ですから、まずは被相続人がどのような遺言を残したのか示していただかないと、回答ができません。

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