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相続のことでいろいろ考えていたらわからなくなりました。

私には離婚歴があり3人の子どもがいます。皆成人しています。
私が死んだら私の財産は子ども達へ相続されることは調べていてわかりました。
ただ、その後に万が一、元夫よりも先に子どもが亡くなってしまった場合
その子どもの財産は夫にいってしまうのでしょうか。(子どもが独身の場合です)

もし、そうだとすれば 元夫にいかないようにする方法はあるのでしょうか。

A 回答 (7件)

子供が結婚しておらず、孫もいないならそうなります。


夫にも行き、行かない方法はないです。
逆に元夫が死んだ場合も子供に相続権があります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/11 21:32

>>そうだとすれば 元夫にいかないようにする方法はあるのでしょうか。



離婚したとしても、両親であることに変わりはないので、母親と父親がそれぞれ1/2ずつの相続になるようです。

自分が、「あいつには財産が1円も渡らないようにしたい!!」と思っても法律の適用を変えることはできません。
元夫が「相続放棄」をするようにお願いする方法があります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/11 21:31

元夫よりも先に子どもが亡くなってしまった場合


その子どもの財産は夫にいってしまうのでしょうか。
 ↑
元夫と質問者さんのところに
行きます。
遺言がなければ半分コです。



元夫にいかないようにする方法はあるのでしょうか。
 ↑
遺言を書くことにより、相続分を
遺留分まで減らすことは可能ですが、
ゼロにすることは法的には出来ません。

亡くなる前に、全部贈与するとか
隠しやすい現金や金属にしてしまうとか
悪い方法しかありません。
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この回答へのお礼

ありがとう

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/11 21:30

子供が独身のまま亡くなれば、遺産は親(あなたと元夫)が相続します。

相続割合は話し合いで決めることができますが(遺産分割協議)、話し合いがまとまらない場合は半分ずつです。

子供が亡くなる前に、遺言状で遺産全額あなたに残すという遺言をすることは可能ですが、元夫には遺留分といって法定割合の3分の1を請求する権利があります(ただし夫がその権利を行使するかどうかは分かりませんが)。

1円も元夫に渡したくないのなら、子供が生きている間に目ぼしい財産をすべてあなたや他の兄弟に贈与するという方法があります。ただし贈与税などの税務上の問題が別に発生します。
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この回答へのお礼

ありがとう

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/11 21:29

子供が結婚して、子供までいる場合は、あなたにも元夫にもいきません。


お子様が独身の場合か、結婚していても子供がいない場合は、あなたと元夫も相続人になります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/11 21:28

>元夫よりも先に子どもが亡くなってしまった場合…



被相続人に直系卑属(子や孫など)がいない、または全員放棄している場合には、被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)が第2順位の相続人となります。
https://minami-s.jp/page008.html

夫婦が離婚すれば赤の他人に戻りますが、親子の縁まで解消されるわけでは決してありません。
親子は親子のままですので、たとえ離婚後の交流は一切なかったとしても、相続権は生き続けるのです。

>そうだとすれば 元夫にいかないようにする方法は…

子供が
「全財産をお母さんに」
と、法的に有効な遺言書を残しておけば、一応は全財産をあなたが相続することはできます。

ただ、遺言書で廃除されて法定相続人には「遺留分減殺請求」と言う権利があり、元夫が家裁に訴えれば、1/3 は渡さないといけなくなります。
https://minami-s.jp/page010.html

しかも、遺言書はあくまでも子自身の意思で書くものであり、あなたが指図することはできません。

その意味では、あなたが元夫に行かないようにすることはできないという結論になります。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
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この回答へのお礼

ありがとう

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2021/10/11 21:27

子供が質問者の遺産を受け取った後に死亡した場合ですね その遺産は子供の財産となりますから 子供が亡くなれば その相続人が受け取ることになります。

未婚のままであれば元夫に行きます。
それを阻止することは基本的にできませんが その子供が早めに他の子供に贈与したり その子供が他の子供に相続させる旨の遺言で書いておくことはできます。ただし 父である元夫より遺留分侵害請求をされる可能性はあります
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この回答へのお礼

助かりました

わかりやすいご説明ありがとうございました。
私の知りたかった事をピンポイントで抑えて下さったので、ベストアンサーに選ばせていただきました。
他の方のご回答も参考にさせてもらったことで、よりわかりやすく幅広く相続について知ることが出来ました。
ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2021/10/11 21:24

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