それ、メッセージ花火でわざわざ伝えること?

叔父の家の土地は借地なのですが、
この度、土地の所有者が
何かの理由で財務省に物納し
財務省の所有になりました。
土地の所有者が一般人の時は
買わないかと高い値段で吹っ掛けてきたらしいのですが、財務省のものになれば
安く払い下げしてもらえるのですか。
金額の算出、基準を教えて下さい。

A 回答 (3件)

特定の個人に対して払い下げをするかどうかはなんとも言えないけれど。


(建前上できないけれど旧借地の場合はまた少し違ういう説もあるので)
しかも旧借地の底地を物納で受け取ったというのは珍しい。

財務省や行政の場合、算出基準は不動産鑑定士による評価。
ざっくりとした金額を知りたければ、その土地の最寄の公示価格をネット検索してみるといいよ。
公示価格は鑑定士が出した数字だから、近隣の土地の評価を見ればざっくり参考程度にはなる。


行政等の払い下げだから「安く」という認識は捨てたほうがいいよ。
単に利益が含まれないだけで、その物件の評価が高ければその分加算された代金となる。
民間では利益が含まれるけれど、元の購入額が安かったり処分値の場合や長期所有などでは、むしろ民間の方が安い場合も。
それと、個人宅レベルの不動産は行政には値引き交渉が利かないと思っていい。


公売になった際に、質問者側(借地人)が入札するとメリットはあるよ。
借地権が所有権になるので、そういう意味で安くその土地を取得できる。
ほかの人は土地の代金の他に借地人を退去させる費用を考えなければならないので、その分、入札額を抑えるし。
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借地契約とは?(地上に家屋があるのかないのか、期間は何年かなど)


民法→借地借家法

所有権が国に移転した場合、払い下げは公告により行われるべきもので、特定の人に安く払下げできないはず。
所有権が国に移転した場合、借地契約は借地借家法により「無効」になっていないかどうか。
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