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借地で築60年の家が3月の大地震で雨漏りするようになり、屋根の修理工事屋と一緒に家主を訪ね、いつもの通り修繕のお願いをしました。家主の奥様からは「工期はどれくらいですか。」「2週間くらいです。」「わかりました。」とのやり取りがあり、着工したところ、家主の代理人の弁護士から、内容証明付きの手紙で「一方的な行為であり、賃貸借契約上の信頼関係を著しく毀損する・・・このため協議が必要である。」という内容の文書をもらいました。弁護士事務所に出向くと、承諾料が必要との話をされ、後日手紙にて「屋根部分の改築のため、地価を算出し、その4%(金利?)と30%(底地?)を掛け、さらに全建屋の70%の割合で、屋根の面積を積算した35万円」を請求されました。
 請求金額は工事費のほぼ半額であり、とうてい納得できる金額ではありませんが、弁護士からは特に減額しているとの話です。この金額の妥当性と、屋根部分が全建屋の70%にあたるということの正当性をお聞きしたいです。

A 回答 (3件)

借地で家屋は自己所有なら 借地期間内なら 屋根の補修くらいは 黙って出来ますよ


借地契約が もうすぐ切れるのなら 話は別になりますが
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。ネットで調べて、「東京・台東借地借家人組合」というのを見つけました。
一度相談してみようと思います。

お礼日時:2011/08/01 06:56

借地に自己所有の家ですね。


自分の家の場合は増築しない限り、大家?の承諾はいらないのでは無いでしょうか、確か家の価値が上がるリフォームなどについては一声かけたほうが良いみたいですが。
私が住んでいた昔の家は修繕しまくっていましたが、自分の家なので何も言っていませんよ、大家には。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。自分の家ですが、土地所有者との関係もあり、話し合いによる妥協点を見出そうと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/08/01 06:54

力関係です、幾つかの事例を見ました


此方も弁護士に相談して対応されたら如何ですか
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この回答へのお礼

ご回答をありがとうございます。弁護士さんはどこに相談したらよいかわからないので、ネットで調べて、「東京・台東借地借家人組合」というのを見つけました。こちらに相談してみようと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/08/01 06:52

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