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H29年3月末に正社員を退職し、4月より夫の扶養に入りました。
4月末からアルバイトを始め、扶養内いっぱい(103万)まで働こうと思っていましたが、職場の環境上思うようにシフトに入れず、なかなか稼げていません。
短期のアルバイト等を追加しようと思って、今動いています。

そこでまだ早いんですが、今年の年末調整についてです。色々調べたところ、年間総額103万円以内なら何もしなくても良い、アルバイトの掛け持ちは確定申告しなければならないとあり、今まで職場でやってもらっていたのでよく分かりません。
何をどうすれば良いのか教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>4月より夫の扶養に入りました…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

夫が「配偶者控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>年間総額103万円以内なら何もしなくても良い…

所得税が発生しなければ確定申告の義務はありませんが、確定申告をする権利はあります。
権利、すなわち取らぬ狸の皮算用で前払いさせられた所得税を取り戻す権利があるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

もちろん権利であって義務ではありませんので、権利を行使しない自由もあります。
そんなはした金など要らない、お国にくれてやるわといえるのなら、どうぞ何もしないで放っておいてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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質問文に沿って回答します。



>H29年3月末に正社員を退職し、
>4月より夫の扶養に入りました。
3月末までの正社員の給与収入も今年の
収入ですから意識しておいて下さい。
要は103万の内数ということです。

退職した会社から『源泉徴収票』が送られて
きていると思います。
大事にとっておいてください。

>今年の年末調整についてです。
上記の源泉徴収票をアルバイト先に渡し
ましたか?

>短期のアルバイト等を追加しようと
>思って、今動いています。
源泉徴収票を渡していないで、かつそう
しようとしているなら、確定申告をした
方がよいですよ。

簡単に言うと、103万以内で働くなら、
源泉徴収票や給与明細で引かれている、
源泉徴収税額や所得税が、確定申告を
することで、全額還付されるのです。

確定申告は難しくありません。
今年働いた職場の源泉徴収票を、全部
各職場からもらいます。
手順としては、まず、
下記から源泉徴収票の内容を入力し、
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl
他に所得控除(生命保険料控除等)があれば、
追加入力し、

その結果を印刷、押印し、
・源泉徴収票、
・マイナンバー通知書コピー、
・身分証明書(免許証等)コピー、
を添付し、
税務署に郵送あるいは持参すれば
完了です。

来年の2/15~3/15あたりでお住まいの
最寄の税務署に、確定申告の会場が設営
されるので、上述と印鑑、通帳等を持参
して、その場で申告書を教えてもらって
作成、提出することもできます。

まとめますと、
①3月までの収入も意識すること。
②103万以内なら源泉徴収された税金は
 全額返ってくる。
③取り戻すには確定申告をした方がよい。

余談となりますが、
④収入が93万か100万以内なら、住民税
 も非課税となります。
 お住まいの地域によります。
⑤来年からは配偶者控除は103万以内から
 150万以内に改正される。
 社会保険の扶養条件は130万未満、
 月108,333以内のままなので注意。
といった感じです。

いかがでしょう?

参考 配偶者控除について
今年
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

来年からp1~p2
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …
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>年間総額103万円以内なら何もしなくても良い、アルバイトの掛け持ちは確定申告しなければならないとあり‥


いいえ。
給与を2か所以上からもらっている場合、年末調整をされないほう(短期分)が20万円を超える場合に確定申告が必要とされています。
なお、その場合でも合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。
なので、貴方の場合、確定申告の必要ありません。

>何をどうすれば良いのか教えて頂きたいです。
前に書いたとおりです。
何もする必要ありません。
ただ、年収103万円以下なら、本来、所得税かかりません。
短期分のバイトからは所得税が源泉徴収されるでしょうから、確定申告すれば引かれた所得税全額還付されます。

来年になったら、両方のバイトの源泉徴収票、マイナンバーの通知カード、本人確認書類、ハンコ、通帳を持って税務署に行けばいいです。
なお、貴方は還付の申告なのでいつでも申告できます。
2月16日から3月15日は申告の期間で税務署めちゃ込なので、その前に行った方がいいです。
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簡単な回答


>今年の年末調整についてです
 ・関係あるのは、3月末に退職した会社からの収入、4月からのアルバイトの収入、短期のアルバイトの収入、の3つですね
  上記の収入(通勤交通費を除く)の合計が103万までなら、確定申告は不要・・何もしなくても良い
  (収入に関しては、3カ所から貰う源泉徴収票の金額を合計して確認して下さい)
 ・但し、上記の3カ所で所得税を引かれていた場合・・確定申告をすれば引かれていた所得税分が全額戻ってきます
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