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両親が亡くなり、子は二人おり、長女の私と弟です。遺産分割について、二人で話し合いをしていましたが、感情的対立になり話し合いが出来なくなったので、家裁へ調停の申しだてをしようと考えています。申立てに必要な弟の戸籍謄本等の書類を(弟の委任状が無いと取れないので)弁護士に職権で用意してもらい申立てをしようと思っています。心配なことは、弟が家裁からの呼び出しに応じないことも考えられますが、そのようなことができるのでしょうか。その場合はどうしたらよいのでしょうか。ご教示くださるようお願いいたします。

A 回答 (3件)

2人より3人の方が揉めます、人数が増えれば揉めます


家裁の調停やってると申告期限までに間に合わないかもですね

相続金額にもよりますが当人同士で無理だったら弁護士代理人を通してやったらどうですか
期限まで何カ月残ってるか

死亡後6ケ月過ぎると
だんだん気持ち変わってきます

申告期限過ぎて放置してるとどんなことになるか話して伝えないと
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遺産分割調停は裁判所が関与する手続きですが,その実体は「家庭裁判所という場を借りて,裁判官と調停委員(法律の専門家というわけでもない)という調整役の意見を聞きながら行う相続人同士の話し合い」です。

調停を申し立てたとしても,相手方である弟さんが家庭裁判所からの呼び出しに一切応じなければ,遺産分割調停は不成立となってしまいます。

仮に弟さんが「そんなことをしても絶対に出廷はしない」と強く言っていたとしても,遺産分割についての裁判手続きについては調停前置主義により,調停は必須です。

調停が成立しなかった場合,次に行われるのは遺産分割の審判です。これは話し合いではなく,証拠に基づいて裁判官が内容を決めるもの,つまりは通常の裁判における判決と似たようなものです。家事事件については職権探知主義が採られていますが,主張をしないことについては審理の対象になりませんので,求める結果に向けた主張や証拠は極力出さないと後悔する結果になることもありえます。調停から審判に職権で移行される場合には,調停のときの内容がそのまままわされますので,調停申し立ての段階で主張しておいたほうがいいと思います。

裁判所の審判には即時抗告という不服申し立てができますが,それができる期間は2週間です。ここまでくるともうどうしようもないので,裁判で決着をつけることになります。

ただできれば早期に決着をつけたほうが,当事者の負担(費用的にも,精神的にも)が少なくなります。長引いたとして審判で終わらせることができるように,主張を明らかにし,そのための証拠を集めておいたほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

丁寧に説明していただき有難うございました。大変参考になりました。

お礼日時:2017/06/08 21:03

何度も呼び出しに応じない場合には、遺産分割調停が不成立となる可能性があります。


そうなれば、 審判手続きに移行します。
依頼する弁護士さんに詳しくお尋ね下さい。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。参考になりました。

お礼日時:2017/06/07 16:25

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