A 回答 (12件中1~10件)
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No.1
- 回答日時:
風潮というより、法理論上、当然では。
構成要件該当して、責任能力あっても、違法性がない。
刑法
(正当行為)
第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
脳死移植のための心臓摘出は、心臓死を目的にし、明らかに故意。
しかし、死体損壊は成立しない。成立してはならない。
あるいは、インフォームドコンセントのもとのあらゆる外科手術は、
明らかに、医師による故意の傷害だが、
傷害罪は成立しない。成立してはならない。
とても具体的に分かりやすく、ご回答有り難う御座います。
法律的には殺人罪に問えないだけで、
“健康的”には医者に殺されたことが明白だと言うことですね。私達健康を求める人間は、命を奪った医者を恨んでも法的には罰する事ができず、病院を避けることだけが身を守る事になりますね。
No.2
- 回答日時:
医者は患者を殺そうと思って、治療を行うでしょうか。
殺人罪の故意が認められるケースなんてほぼないでしょう。手術などによる身体への侵襲に対しては、同意があるので違法性はありません。
医療行為について過失があれば、過失致死罪に問われます。
ご回答有り難う御座います。
法律的には殺人罪にならないことは分かります。しかし私達は健康・命を守って貰うのが目的で病院に行くのです。法律的には殺人罪にならなくとも、“健康的”に殺人を繰り返す人が、病院の中で野放し状態だと言うことも念頭に置いて置かなければ、たった一つの命を守ることが出来ません。多くの患者は殺人罪に問われなければ、殺人が行われていないと云う錯覚を起こすのです。医者の場合は殺人を犯しても殺人罪に問われないだけだ、と明確に区別して置くことが、患者にとって非常に重要だと思います。
No.3
- 回答日時:
>私達健康を求める人間は、命を奪った医者を恨んでも法的には罰する事ができず、病院を避けることだけが身を守る事になりますね
ある種の信仰に基づき、輸血を拒否する人は、信仰を守るため、
輸血をしない確約ない病院を避けるれいがしられています。
また、刑法上の罪責(no.2回答が正しくご指摘のように、
業務上過失致死傷はありうる)はなくとも、
患者の意に反する医療行為は、
一定要件のもと、民事上の責任を問うことができます
(法律上の責任追及)。これも、法理論上、当然。
とても参考になるご回答有り難う御座います。
エホバの証人は輸血を拒否しますが、それこそ宗教上の理由ですが、輸血後肝炎から肝臓癌なり、多くの人が死んで居る状況からすると、医療上の理由から拒否することも可能なのですね。
しかし現状では保険医療の場合、患者が医者に治療法を逆指示することは不可能です。間違った医者の指示にも従わなければなりません。やはり命を守るためには、自分で自分を治療するしか無いように思われます。
No.4
- 回答日時:
>殺されたと思われる例は沢山ありますが
質問者様がそう思う例は沢山あるのでしょうが、客観的な視点からの具体例をせめて3つ挙げてください。
質問者様の頭の中の出来事について推測するのはなかなか不毛です。
具体的な事例があればそれぞれに相応しい回答が得られると思いますよ。
ご親切なご回答有り難う御座います。
ご親切なご指摘を有り難く思います。しかし
膨大にあり過ぎて具体例をあげることが逆に誤解を招くことになります。とても3例なんかではありません。全国では何百万例かそれ以上を想定しています。
No.5
- 回答日時:
実際に、殺人罪として問題になった事案があります。
いわゆる、川崎協同病院事件です。
尊厳死(安楽死)を行った罪でその病院の女医さんが殺人罪として立件されました。
執行猶予は付きましたが、有罪となりました。
もしも参考になりましたら、以上のキーワードで検索してみてください。
具体的な例を有り難う御座います。
現状の癌治療で壮絶な死を遂げるなら、自然死か安楽死の方が良いと思います。しかし日本では安楽死は違法です。現実の問題として癌の終末期にモルヒネが使われますが、あれは医者が痛み苦しみの治療と言い張るだけで殺人罪に問われませんが、優しいお医者さんなら心の内部では安楽死だと思います。
同じ事をしていても、殺人罪と無罪が医者の証言だけで変わるのが現状でしょう。
他の殺人事件なら容疑者の意見など余り聞かれない様に思います。
No.6
- 回答日時:
何度もすみません。
>保健医療の場合、患者が医者に治療法を逆指示することは不可能です。間違った医者の指示にも従わなければなりません。やはり命を守るためには、自分で自分を治療するしか無いように思われます。
個人が、個人の意向意思で、病院を避ける自由は、保障されています。
(ある人が健康であるために病院に行かないと思い、そうするのは、
保障された自由)
が、他者に病院を避けよと(法的拘束力もって)求めることは、
できないでしょう。
ご回答有り難う御座います。
病院を避けて居ますが、健康保険料を避けることが出来ません。現状の医療には全く期待してしないのですが、法律が間違っているとしか考えられません。とても〇〇の為に都合の良い法律です。〇〇に当てはまる言葉は各自考えて下さい。
No.7
- 回答日時:
2です。
質問者さんが問題にしているのは、医師が判断を誤ったり、必要な技量を備えておらず、適切な治療を受けられないということですね。確かにいい加減な人もいますが、それでもなお、殺人と言うのは、言い過ぎでしょうね。
お医者さんが偉くて全部お任せしますという時代ではなく、インフォームドコンセントが医療の世界での常識となっている今では、やはり、セカンドオピニオンを簡単に受け取れるようにするとか、患者が自分の治療方針について必要な情報収集ができる仕組みづくりが重要ですね。そうすれば、あの時あの治療法をあの先生に依頼していれば助かったかもと言うことが減ると思います。
あと、NO.3の方に指摘されました通り、医療行為に過失がある場合に成否が問題となるのは、業務上過失致死傷罪(刑法211条)ですね。失礼しました。
法律と医療はとても深く関わっています。しかし医療は健康を害することばかりだと思っています。だから法律も健康を害することに協力していることになってしまいます。
単純な質問をします。何故日本は東洋人なのに西洋医学なのですか?これは医者の選択ではなく、法律ですよ。ある意味医者は法律の執行者の側面があります。決して健康の神様ではありません。
No.8
- 回答日時:
回答5です。
お礼有り難うございます。
御返事に大変深く共感しました。
市川海老蔵の父である市川団十郎さんは癌で闘病しましたが、あれほどメンタルが強い人でも闘病中のVTRの中で、団十郎さん本人が「癌治療の苦しさは無間地獄だ…」と、憔悴しきった顔で闘病の苦しさを訴えていらして驚愕しました。
海外、特に安楽死先進国のオランダでは癌などの末期医療だけではなく、精神疾患でも「他に選択肢がない」と言う条件付きで安楽死(尊厳死)が認められているということを考えると、日本でも早く尊厳死に対する議論が深まるべきかと考えます。
日本では高齢化社会を超えて超高齢社会に突入しましたが、私が介護して亡くなった父親から、「俺を殺してくれ…」と毎日言われて、「親父を殺せるわけないじゃんか!」と泣き叫びながら毎日介護しておりました。
その日々は、父を見るに耐えかねるほどの状況でした。
これから日本は医療技術の発達により長寿命化が進むのは悪いことではありませんが、身体や精神(認知症など)に問題がある場合、本人の希望による安楽死(尊厳死)が勧められるべきだと思います。
私自身も万が一、他人に迷惑をかけるほどの認知症になった場合には尊厳死させて欲しいと考えております。
以上、あくまでも個人的な考えではありますが、いずれにしても、日本はこれからこのようなケースに対して英断を下す時期に達していると思います。
これから仕事なので、お返事いただけた場合は翌日以降に返信いたします。
>父を見るに耐えかねる程の状況でした。
お父様の介護、さぞかし大変だったと想像されます。お疲れ様でした。
文面を見る限り、お父様のご病気は癌だったのか認知証だったのか分かりません。ただ私は癌の壮絶な死に方(実は癌治療が壮絶)は理解出来るのですが、認知症の場合が良く分かりません。本人ではなくて回りが壮絶なのかと思います。
>オランダでは精神病にも
何か分かっていらっしゃるなら教えて下さい。
No.9
- 回答日時:
殺人ならそこに意思が入りますから合法には為らずに殺人罪が適応されるでしょう。
医師の知識不足や誤診、患者の急変などで意図せずに死なせてしまっても、遺族は殺人だと言う事が多い様に思えますが。
過失によっても殺人罪ではなく過失致死と為りますから、殺すと言う明確な意思を持って死なせてしまわない限り殺人罪には
当たらないでしょう。
丁寧なご回答有り難う御座います。
殺人は法的な言葉でなく、一般の言語です。
殺人と殺人罪が違うのです。
私達健康を願うものは、殺人が病院内で行われている事の認識が重要だと言っています。
健康を願って居る者が、医者の医療行為に因って死亡する=殺人なのです。
マダニのウィルスに感染して死亡すると“殺人マダニ”と言えるのです。殺人マダニに気を付けて下さいと言うのは正しいと思います。医者の殺人だけ殺人と言えないと考えるのは可笑しいと思います。
No.10
- 回答日時:
>皆さんどう思いますか?
医療行為が起因する結果的な死を「殺人罪」とすると、それは医療崩壊に繋がりますから、私は基本的には罪に問わない(問えない)方向で正しいと思います。
殺人罪になる恐れがあるから医師が医療行為を放棄したら、治る病気も治りません。
患者家族「うちの旦那のがんを治してください!」
医師「やだよ、俺は風邪しかやらないの。もし手術して万が一死んだら、お前ら殺人だって騒ぎ出すだろ?だから絶対にやんないよ」
これじゃあ困りますからね。
>それは普通なら殺人罪になると思うのです。
もしも明確な殺意を立証できた場合です。
殺人罪における殺人は「殺意をもって、自然の始期に先立って、他人の生命を断絶すること」と定義されていますので、殺意の有る無しが重要な構成要件になります。
したがって殺意を証明できなければ、医療だろうが医療じゃなかろうが殺人罪には問えません。
それが立証できない場合は過失致死になります。
さらに医療において過失致死を成立させるには、明確な「過失」が証明できなければなりません。
>医療と云えば殺人罪に問われない風潮がこの日本にはあります。
いいえ。
風潮ではなく、法律の問題です。
罪になるかならないかが風潮で決まりません。
そもそも基本的に医療とは殺すのと逆で、生かそうと努力するものです。
その過程において 「明らかな過失」=「標準的な医療から著しく逸脱した事例」 があった場合は、医療側に過失があったとして、過失殺人になります。
殺人罪に問われないのではなく、法的に問えないのです。
ご丁寧なご回答有り難う御座います。
仰る事は重々分かります。
その上で敢えてお聞きします。
> 医療は殺すのと逆で、生かそうと努力するものです。
医療と医者は違います。医者はお金も欲しいし、名誉も欲しいし、地位も欲しいし、女も欲しいのです。
医療≠医者を明記しておく必要があります。
しかし貴方様のお考えでは医者だけ特別扱いをしている様に思います。
自分の研究論文に書くため、無理やり新しい手術をしようとします。それは普通なら未必の故意と呼ばれる殺人ですが、医者なら許される事が多いと思います。医療た云う大義名分があるからです。
もっと卑近な例では、無駄な手術をしてお金を儲けようとします。もちろん医者はそんな事を証言しないでしょう。患者の命を救う為と言うに決まっています。それでもそれが通って殺人罪にならないのが通例です。
一般人の殺人でそんな言い訳が通るでしょうか?
“私はお金が目的でナイフで刺したのではありません。刺した方が元気になると思ったからです”
やはり医者は殺人をしやすい立場にあるとしか言えません。
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