アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

医療で医者に殺されたと思われる例は沢山ありますが、それは普通なら殺人罪になると思うのです。しかし医療と云えば殺人罪に問われない風潮がこの日本にはあります。皆さんどう思いますか?

A 回答 (12件中11~12件)

医者は患者を殺そうと思って、治療を行うでしょうか。

殺人罪の故意が認められるケースなんてほぼないでしょう。
手術などによる身体への侵襲に対しては、同意があるので違法性はありません。
医療行為について過失があれば、過失致死罪に問われます。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答有り難う御座います。

法律的には殺人罪にならないことは分かります。しかし私達は健康・命を守って貰うのが目的で病院に行くのです。法律的には殺人罪にならなくとも、“健康的”に殺人を繰り返す人が、病院の中で野放し状態だと言うことも念頭に置いて置かなければ、たった一つの命を守ることが出来ません。多くの患者は殺人罪に問われなければ、殺人が行われていないと云う錯覚を起こすのです。医者の場合は殺人を犯しても殺人罪に問われないだけだ、と明確に区別して置くことが、患者にとって非常に重要だと思います。

お礼日時:2017/06/08 07:01

風潮というより、法理論上、当然では。


構成要件該当して、責任能力あっても、違法性がない。

刑法
(正当行為)
第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

脳死移植のための心臓摘出は、心臓死を目的にし、明らかに故意。
しかし、死体損壊は成立しない。成立してはならない。

あるいは、インフォームドコンセントのもとのあらゆる外科手術は、
明らかに、医師による故意の傷害だが、
傷害罪は成立しない。成立してはならない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても具体的に分かりやすく、ご回答有り難う御座います。

法律的には殺人罪に問えないだけで、
“健康的”には医者に殺されたことが明白だと言うことですね。私達健康を求める人間は、命を奪った医者を恨んでも法的には罰する事ができず、病院を避けることだけが身を守る事になりますね。

お礼日時:2017/06/08 06:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!