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一二ヶ月でほとんど退職する職場に働いてます。途中から入社で4日前に入りました。
後から聞いた話だと人の出入りが多いみたいでみなさん試用期間の二ヶ月ぐらいで辞めて行くみたいです。

なので事務所は昔から入る方が1人で
あと全員最近入った新人しかいません。

なんでみんな一二ヶ月で辞めるんですか?と
指導してくださってる方にきくと、
はたらいてたらわかるよ。といわれ
詳しく教えてくれませんでした。

ちなみに今週で3人退社します。
二ヶ月も働いてないひとがそこに含まれてます。


私は一般事務ではいりました。
仕事内容は、事務と作業補助と書いてました。

でも働いてると補助ではなく専門ですることになり、
昨日社長からの命令で私は事務は一切させず作業専門でやれ。と指示が上からきました。

一般事務で入ったんですが、
事務はさせてもらえないので正直私も辞めたいです。

ほかにも理由があり、指導してくれてるかたが今日で退職です。

なのでもう作業を教えてくれる方がいません。
月曜に入社したんですが、5日目で1人で作業をしていけるというと正直自信無いです。
今教えてもらってますが、実践はまだで口で説明だけなので実践が来たら不安です。
なにをすればいいのかの初歩的なことは聞いたんですが、まずやり方がわからないので
なにが質問するのかわかりません。

試用期間の二ヶ月を過ぎると、保険に入れ
退職するなら一ヶ月前に言わないといけなくややこしいので二ヶ月の間には辞めたいなと思ってます。


試用期間の間だとまだ辞めやすいですよね?

A 回答 (2件)

貴方が現在就労されている会社の事業所の使用者は、労働基準法や労働契約法等を遵守されていないと思います。

貴方がこの事業所に採用されて使用者(社長、事業所所長等)と労働契約を締結された時に、労働基準法第15条に基づいて、書面で労働契約期間、労働契約期間の定めが無い場合にはその事項、労働契約の期間が有る場合には更新の有無、労働契約の更新が有る場合にはその基準、仕事をする場所、仕事の内容、仕事の始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働(残業)の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就労させる場合(交替制勤務)には就業時転換に関する事項、賃金(給料)の決定、賃金の計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、昇給に関する事項、退職に関する事項(解雇の事由を含む)、貴方がパート、アルバイト、契約社員など場合には名称にかかわらず、正社員より所定労働時間が短い労働者には賞与の有無、退職手当の有無、待遇について説明する相談窓口がどこか明示することがパート、アルバイト労働法に基づいて義務付けられています。ですから貴方に対して使用者が労働条件の明示を書面で確りと交付していない場合には労働基準法第15条違反になります。労働契約は口頭(口約束)でも成立しますけど法違反になります。労働保険は、雇用保険は1週間に20時間以上31日以上継続して就労する場合には加入することが確定しています。社会保険及び厚生年金は1週間に20時間以上就労する場合に使用者と労働者の過半を超える労働組合が有る場合には労働組合と、労働組合が無い場合には労働者の過半数を超える代表者を労働者側で選挙等の方法で選任して締結すれば加入することになり、就労時間が1週間に30時間を超える場合には強制的に加入することが確定しています。労働基準法第15条に基づいて、労働者が使用者から明示された労働条件と就労して労働条件が事実と相違する場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができますから、貴方が退職されたいと思っている場合には即時に退職されてかまいません。また入社されて就労された賃金は、労働基準法第23条に基づいて使用者に7日以内の支払い請求をすることもできます。貴方に対して使用者は事務職で採用されて、違う業務をさせることは労働契約違反になります。もし使用者とトラブルになった場合には、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準法第104条に基づいて労働基準法違反で労働基準監督官に申告されると宜しいと思います。また労働基準監督署の対処が悪い場合には、上部組織の労働局基準部監督課の主任監察官、監察官に最初は電話で相談されて、状況に応じては行かれると宜しいと思います。
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辞めやすいではなく


辞めたいのなら、辞めれますので大丈夫ですよ。
それだけ出入りの激しい会社なら
会社もなれたものだと思いますよ。
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