No.3ベストアンサー
- 回答日時:
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は年収103万円以下が条件で、健康保険の扶養は年収130万円未満であることが必要です。
また、103万円を超えて「配偶者控除(38万円)」が受けられなくなっても、141万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円。貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けられます。
>主人の扶養から外れることなく働けますでしようか?
税金上の扶養からはずれますが、健康保険の扶養は大丈夫です。
なお、103万円を超えると、確かに貴方やご主人の税金は増えますが、貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、130万円以上になると、健康保険の扶養からはずれ、健康保険や厚生年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため、年収140万円や150万円では、健康保険の扶養のぎりぎりの130万円で働いたときと比べ、世帯の手取り収入が少なくなってしまう、もしくはほとんど変わらないということになります。
>来年からは103万超えた場合は配偶者特別控除と言うのになりますよね??
いいえ。
それは現在のことです。
前に書いたとおりです。
来年からは「配偶者控除」を受けられる年収が103万円から150万円になる見込みです。
>昨年の10月から色々扶養に関する事が変わったと聞き、
それは健康保険の扶養のことで、貴方(ご主人ではありません。間違い回答に注意)が社員が500人を超える会社に勤めていて、年収106万円(月収88000円)を超える場合には、社会保険に加入しなくてはいけなくなり、その結果、扶養からはずれなくてはいけなくなるということです。
とても分かりやすくて、すごく勉強になりました。本当にありがとうございます。
ちなみに内職をする会社は、内職の人たちを入れると500人を超えますが、月に一万円弱程度ですしそちらは、気にしなくていいと言うことですよね。メインで働いてるパートの方は全社員合わせても100人ほどの会社です。
社会保険の件が気になっていたので、分かりやすく教えていただき、安心しました(^-^)
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>主人の扶養から外れることなく…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>(今年は103万以内)…
なら、夫もサラリーマンなのなら今年の年末調整は「配偶者控除」を取ることができます。
配偶者控除にしろ配偶者特別控除にしろ、夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、あなた自身の税金には 1円の増減もありません。
したがって、「扶養に入っている」なんて言い方は全く意味がないのです。
>来年からは103万超えた場合は配偶者特別控除と言うのに…
十数年前からそうなっています。
今年現在もそのとおりです。
来年からこの線引きを少し変えることを政府は検討していますが、まだ国会を通ったわけではなく、来年から変更される確証はどこにもありません。
>昨年の10月から色々扶養に関する事が変わったと…
それは 2. 社保の話であって、一部の大企業のみの話です。
夫の会社が該当するのかどうか他人は分かりませんので、夫とよくお話し合いください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
詳しく丁寧に教えていただきありがとうございました。
勉強不足で、無知な私に分かりやすく教えてくださり感謝しております(^-^)
税金の事など、自分でももっと勉強しないといけないな。と改めて思いました。
本当にありがとうございました
No.1
- 回答日時:
>来年からは103万超えた場合は配偶者特別控除と言うのになりますよね?
今年でもなりますよ。
配偶者の給与収入が103万超から141万以内の場合に配偶者特別控除が適用できるのはずっと以前からです。
>昨年の10月から色々扶養に関する事が変わったと聞き
平成28年に閣議決定されただけで適用はまだされてませんよ。情報に敏感なのはいいですが踊らされるのは如何なものかと。
平成30年から適用です。
http://www.tisou-zeirishi-hojin.jp/haiguusha.html
質問して、すぐに教えていただきありがとうございます(^-^)
正しい情報をしっかりと知らなければ、本当に意味がないんだ。と改めて感じました。
勉強不足で恥ずかしいです。
本当にありがとうございました(^-^)
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