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生活保護相談可の老人ホームはお金が尽きて利用料を払えなくなった時に
必ず生活保護にしてもらえるのでしょうか?市役所が生活保護を拒否した時には
どうなってしまうのでしょうか?
生活保護相談可の老人ホームは完ぺきなセーフティネットと言えるのでしょうか?

A 回答 (2件)

老人ホームとで使用料の支払いが出来ないときは、本人の意志があればホームの生活相談員が手続の手伝いをするか親族に連絡をして本人に代わり親族が保護開始申請をすることになります。


OW(福祉事務所)は保護申請を拒むことはできません。何人も本人の申請意思を拒むと違法扱になります。
しかし、申請と保護をするかは別になります。保護の実施責任は居住する地域を管轄するOW(福祉事務所)が責任を負うため保護決定権はOWにありますので、申請時の現況で保護の要件と条件等を満たしているか否かで要否判定の結果申請者に保護決定の可否を通知されます。
 またホームで保護決定されてもホームの使用料が保護費より低いときは引き続きホームで生活ができるかと思いますが、保護費より使用料が高いときはホームを退所することになるかと思います。
 老人ホーム等は種類別にすると幾種類もあり完璧にセーフティネットと言えないこともあるかと思いますが、各自治体で施設運営費をホームに補助しているために保護が必要な人は無年金等で収入がない場合は医療扶助のみの保護が可能となり医療費で負担がないようにしています。
老人ホームに入所する待機者が増えていることも事実ですので入所待ちで何時入所できるか不明の分があります。
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いえ。

親族へ請求がいきます。
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