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行政訴訟をしています。
行政訴訟法第10条第2項に「処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。」
という規定がありますが、処分の取り消しを求めて訴訟をするのですから、「処分の違法」が原因で訴えます。「処分の違法を理由として取消しを求めることができない。」という意味あいが分かりません。
どなたか詳しい方、お教えください。

A 回答 (3件)

①処分の取消しの訴えと、


②その処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えと
どちらも選択できる時には、
処分の違法を理由に訴え提起するなら、①処分の取消しの訴えで
やりなさい。②の訴えではなく。

という意味。
だから、処分の違法を理由に、①処分の取消しの訴えは
当然に、できます。
②の訴えは選択するなという意味に過ぎない。

①の訴えでは好適で、②の訴えでは好適でない理由主張は、
好適な①の訴えでやらせるのが、制度上好適だから。
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この回答へのお礼

よほど頭が悪いのでしょうね。よく分かりません。
「処分」の取り消しを求める以上、その違法が理由になっているわけですが、
その違法の指摘を棄却した「裁決」に再び「処分違法」と訴えてみたところで、
返ってくる返事は同じになるような気がします。
それとも「訴えの変更」でもするのでしょうか?
もしくは、最高裁までもつれ込んで法論争をしろということなのでしょうか?

お礼日時:2017/06/10 23:16

いや、言葉足らずだったかもしれない。


②の「その処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴え」
で争ってほしいのは、審査請求棄却にいたる審査手続きの瑕疵(違法性)です。

処分自体が違法だというなら、①処分自体を取り消せとの訴えでする。
わざわざ、②の訴え(審査棄却裁決を取り消せとの請求)は、いらない。

棄却裁決出ていようが、
処分を取り消せ、との訴えで請求し、請求原因が「処分が違法である」
は、まったくもってOK。条文は、これしてくださいと言ってる。

棄却採決でたからといって、
裁決を取り消せとの判決を求める訴えを提起して、
裁決の瑕疵は主張せず、
請求の理由が「そもそも処分が違法だから」といわれても、
裁決を取り消す原因でないし、裁決を取り消したところで、
違法な処分は残ってることになり、紛争解決にならない。
ちゃんと処分取消し請求してよ、そこで、処分の違法を主張してよ、
裁判所はちゃんと見るよ、ということ。

裁決取消しの訴えのみ提起しており、
請求の原因が処分自体の違法を言ってたら、
主張失当なので、
処分取消しの訴えに訴えの変更しないと、却下されかねないです。
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この回答へのお礼

なるほど! 処分違法の訴えと裁決違法の訴えがごっちゃになっていたようです。
すっきりしました。
ありがどうございました。
二度にわたる丁寧な御回答、心より感謝いたします。

お礼日時:2017/06/11 11:50

よほど頭が悪いようですな


処分の取消しを求めたいなら 裁決の取消しなんか求めずに 処分の取消し訴訟を提起すればよいのです。
そうではなくて 裁決の取り消しを求めるということは 裁決に問題があるということで その問題点しか争うことができません。
実際には、「処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合(自由選択主義)には」、裁決の取り消しを訴える人は殆んどいません。
なお、審査請求に対する裁決のみに対して知り消しを求めることができる裁決主義がありますが その場合は原処分の違法を訴えることが出来ます。
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